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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第94号

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        ◆  知らなきゃ損する!  ◆        ~◇第94号◇~  
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        ◆◆◆◆      目    次      ◆◆◆◆

  ◆なっとく! 法律相談  第82回
     ~離婚時に決めた親権者が死亡! 子供を引き取ることはできる?~

  ◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第15回
   ~103万円の壁~

 ◆なっとく! ランキング

  ◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
  
  ◆編集後記

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   ★★なっとく! 法律相談★★  第82回

   ~離婚時に決めた親権者が死亡! 子供を引き取ることはできる?~
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Q  2年前に離婚し、娘(5才)を私が、息子(5才)を夫がひきとりまし
 たが、先日、元夫が事故で亡くなりました。
  私は当然、息子を引き取るつもりでいました。ところが、元夫の家
 族が、「息子をたのむ」と前日会話したから渡せない。さらに、私が、
 昔、躾で怒っていた事を、虐待と言って、絶対に渡さないと言われて
 しまいました。
  私が引き取る事ができるのでしょうか?
                                              (20代後半:女性)

A 離婚の際には、子ごとに親権者を定めますが(民法819条1項)、後
 日その親権者が死亡した場合、親権者でない存命の親が当然に親権者
 になるわけではありません。この場合、「後見」が開始することにな
 ります(民法838条1号)。
  これは、いったん親権について定めがあり、それに基づいて生活し
 ていたのに、その親権者が死亡したことで、他方の親が当然に親権者
 となるのは、子の福祉の観点から必ずしも適切ではないからです。
  未成年者の後見人は、未成年者に対して最後に親権を行う者が遺言
 で指定していた場合にはその者が(民法839条)、指定していなければ
 子供の親族その他の利害関係人の請求によって家庭裁判所が後見人を
 選任することになります(民法840条)。
 
  もっとも、実務では、他方の親が家庭裁判所に親権変更の申立をす
 ることにより、親権者となる旨の扱いをしています。したがって、原
 則としては、あなたが親権変更の申立をすれば、家庭裁判所としても
 それに従い、あなたを親権者とする旨の判断を示すことになると思わ
 れます。
  ただし、例えば、あなたの親権変更の申立と平行して、祖父母によ
 る後見人選任の申立がなされており、なおかつ、あなたの生活環境、
 生活態度や負債状況などから、子の指導、財産管理について疑問があ
 る場合は、むしろ、祖父母の後見人選任が認容され、あなたの請求が
 却下される場合もありますので注意が必要です。

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               士(サムライ)業の仕事と活躍 第15回
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                           103万円の壁                        
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                  山田税理士事務所 税理士 山田 由美子 先生

  年末調整の頃、顧問先のパ-トの方等から質問されるのが「103万円
 の壁」です。パ-トの主婦が年間収入を103万円を超えないように調整
 するのはなぜなのでしょうか? 給与所得については必要経費分とみな
 す給与所得控除が定められています。
  年収162万5000円までは65万円が給与控除と定められています。また、
 所得控除の一つとして、本人が最低限度の生活を維持するのに必要な
 部分として38万円の基礎控除が誰にも受けられます。ご主人の扶養家
 族になるには年間所得が38万円以下でなければいけません。
  年間収入-必要経費が所得となります。年間収入103万円から65万円
 を差し引くと38万円です。基礎控除の38万円を引くと所得はゼロとな
 ります。したがって、年間収入が103万円までは所得税がかからないし、
 ご主人の扶養家族のままでいられるのです。
 
  たくさん働くと配偶者控除がなくなり、かえって世帯の収入ががく
 んと減る逆転現象が問題になり、新たに配偶者特別控除という制度が1
 987年にできました。この控除は妻の所得によって調整されますが、最
 高額は38万円です。年間収入が103万円を超えても141万円未満であれ
 ば受けることができます。
  ただし、夫の合計所得が1000万円を超える年には受けることができ
 ません。この場合、所得金額が38万円を超えるので、ご主人の扶養家
 族にはなれません。
 
  所得金額が38万円以上なのに、ご主人の会社で妻を扶養家族として
 いた場合、ご主人の年末調整の金額が変わってきます。また、企業が
 出す配偶者手当も年収103万円にしている会社が多いのでその点でも矛
 盾が生じてきます。区役所からの問い合わせ、または、税務署の調査
 などで事実が発覚した場合、ご主人は修正申告をしたり、会社には始
 末書を書かなければならないおそれもあります。
  だから、年末調整時、会社に扶養控除異動申告書を提出する場合、
 扶養家族の名前を書く横の欄に年間収入を書く欄があるのです。お書
 き忘れのないように。
  また、「103万円の壁」以外にも「130万円の壁」もあります。年収1
 30万円は社会保険の保険料を自分で納めるかどうかの境目になります。
  妻の年収が130万円以上になると夫の扶養からはずれ、妻自身が社会
 保険に加入しなければなりません。130万円未満であれば扶養配偶者と
 して、夫だけが加入してればいいのです。でもこれらの壁があるため
 に働きたくても働けない状況が生まれてきて女性が働くことを控えさ
 せていると言われています。
  先頃出された政府の中期答申でも配偶者に対する控除のあり方の検
 討について触れています。公平・中立な制度を保つため、配偶者控除・
 配偶者特別控除は見直しの時期が来ているのかもしれません。

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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
 頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
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第4位 内容証明郵便(法律豆知識)
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  ~研修費用の返還義務~

Q 私はこの春新入社員になった者なのですが、会社の研修に入る前に
 『覚書』なるものを書かされました。その内容は、研修期間(3週間)
 の間研修奨励金を支払うが(総額で20万)、2年未満の期間で自己都合
 退職をした場合には20万円の養成料の支払い義務が生じるというもの
 です。
  私の入った会社はパソコン指導をする会社で研修の際に、ある程度
 の知識を教えてもらいましたがこのような養成料を支払わなければな
 らないのでしょうか?
  まだ入って3ヶ月なのですが売上優先主義の会社に嫌気がさし、退職
 を考えているのですが、研修時に書かされた『覚書』の存在が気になっ
 て仕方がありません。
  研修の際、「この『覚書』にサインしないと研修を受けさせられな
 い」と言われ、仕方なくサインしました。この書類が有効だとしたら2
 年未満で辞めるときには20万円を支払わないといけないのでしょうか?
                                              (20代前半:男性)

  この質問に対する回答については、
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  ◆◆編集後記◆◆

  8月も終わりに近づき、ようやく朝晩は涼しくなってきました。子
 供たちの夏休みも残り1週間を切り、宿題の手伝いをさせられている
 方もいるのではないでしょうか。
 
  さて、皆さんは「地蔵盆」という行事をご存じでしょうか。毎月24
 日にあるお地蔵様の縁日のうち、お盆の期間にあたる7月24日(8月24
 日)を特に「地蔵盆」というそうです。先週末がちょうどこの「地蔵
 盆」だったのですが、家の近くでも小さなお祭りが開かれていました。
  関東出身の私は関西に来るまでこの習慣を知らなかったのですが、
 これは関西独自のものなのでしょうか? ご存じの方がいらしゃいまし
 たら、編集部まで教えてくださいね。

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                監修:  弁護士  密  克行    弁護士  浅井健太
                        弁護士  片岡全樹


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