「知らなきゃ損する!面白法律講座」第91号
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
▲∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▲
◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第91号◇~
● ●
◆ 面白法律講座 ◆ *リーガルフロンティア21*
▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼
発行部数:11,948部(まぐまぐ10,479部、melma!1,469部) 毎週火曜日配信
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
=[PR]================================================================
━━━━━━━━▼ 法律事務所で働いてみませんか? ▼━━━━━━━━
★☆社会人経験者のニーズが急上昇しています!
あなたのスキルを法律事務所で活かしませんか?☆★
~リーガルフロンティア21は、法律事務所専門の人材紹介・派遣会社です~
‥‥‥人材派遣事業(般27-02-0391)・人材紹介事業(27-02-ユ-0270) ‥‥‥
□ フリーダイヤル 0120-098-026(10:00~18:30) □
□ 登録・お問い合わせ→ メール info@lifr21.com □
□ インターネット http://www.lifr21.com/work/ □
==================================================[hou-nattoku.com]==
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく! 法律相談 第79回
~甥の子供は相続できる?~
◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第12回
~先送り~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
★★なっとく! 法律相談★★ 第79回
~甥の子供は相続できる?~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Q 独身で子供のいない、祖父の妹がなくなりました。生存している兄
妹はひとり、亡くなった兄妹7名のうち5名に子供(甥、姪)がいます。
甥がひとり亡くなっているのですが、その子供(2名)に相続する権利
があるのですか?
またその金額はどうなるのですか?
(30代後半:女性)
A 亡くなった人(被相続人)に子がいない場合、次に相続人となるの
は被相続人の父母などの直系尊属、直系尊属もいない場合には被相続
人の兄弟姉妹が相続人となります(民法887条、889条。なお、配偶者
がいる場合、配偶者は常に相続人となります(民法890条))。兄弟姉
妹が複数いる場合には、各自の相続分は等しくなります(民法900条4
号)。
次に、相続人が相続開始前に死亡していた場合には、その子が相続
人が受けるはずであった相続分を相続します(これを代襲相続といい
ます)。ただし、相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続できるのは、そ
の子(被相続人からみて甥・姪)までであり、甥・姪の子は代襲相続
できません(民法889条2項・887条2項)。
以上より、あなたのケースでは、亡くなった兄妹のうち甥が亡くなっ
ている1人については相続権が発生しません。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
士(サムライ)業の仕事と活躍 第12回
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
+---------------------------------------------------------+
先送り
+---------------------------------------------------------+
司法書士 村上高幸 先生
新聞紙上でよく目にする言葉に「先送り」があります。その時点で
解決策を検討し、実行することが最も効果的であるにもかかわらず、
この「先送り」がこの国では昔から行われてきました。「先送り」の
結果、対岸の火事であったものが、足元にまで炎が迫ってきて、よう
やく問題の処理策を考えるが既に遅し。結局後手、後手になってしま
うことがよくあります。
これは当初から将来のヴィジョンを描かず、また危険の予測をして
いないのかと思ってしまいます。まさか国会ではこのようなことが日
常茶飯事ではないことを信じていますが・・・。
さてこの「先送り」は、多重債務に陥った人たちにとって、その人
の人生を左右するほどの行為です。待ったなしです。いつ多額の出費
(病気・怪我による入院など)に見舞われるかも知れません。そうな
るともはやホールドアップするしかありません。
最近では、クレジット・消費者金融・ヤミ金の借入れ等により多重
債務者となり、にっちもさっちもいかなくなった人たちが大勢います。
自殺や夜逃げにまで追い込まれてしまった人もいます。自治体や筆者
の所属する司法書士会等各種団体の相談窓口はそのような人たちの駆
け込み寺的存在で、救済の道案内になっています。
こうした専門家で構成する相談機関に多重債務者本人が相談に来た
時にはすでに、精神的にかなり疲労困憊の状況に追い詰められていま
す。しかし相談を受けたことを契機に、まず破産等の裁判手続等を通
じ、現在の債務を整理することにより、多重債務者本人はその状況か
ら解放され、精神的な余裕が生れた結果、今後の生活設計も可能とな
り、生活再建に対して意欲が湧き出てきます。
多重債務に陥った人たちが、今後の人生を豊なものにするには、専
門家にまず相談を受け、先送りしないことです。あなたの決断実行あ
るのみです。
+---------------------------------------------------------+
ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
をご紹介いたします。
ご依頼はこちらへお願いします。→ info@lifr21.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● なっとく! ランキング
……………………………………………………………………………………
ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
ご紹介します(集計期間:02/07/21~02/07/27)
───────────────────────────────────
第1位 ネットオークションの梱包料は誰の負担?
http://www.hou-nattoku.com/consult/132.htm
第2位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.htm
第3位 子供との面接を拒否しても、養育費はもらえる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/130.htm
第4位 彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/51.htm
第5位 無傷といわれて購入した中古車に修理の跡。契約を破棄できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/128.htm
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【法、納得!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。
――――――――――――――――――――――――――――――――
■□なっとく法律相談□■
~ツーショットダイヤルの延滞金が3万円に!~
Q 半年ほど前にツーショットダイヤルで、使用日から3日以内に料金
(3000円)を振り込むように言われたのをほったらかしにしてしまい
ました。先方は1ヶ月毎日督促の電話をいれたといっていますが、その
ような督促は記憶にありません。
先日突然、半年前の料金の延滞金3万円(延滞金、督促手数料、事務
手数料、調査費)を払え、と携帯電話にやくざ風の男から請求があり
ました。確かにほったらかした私が悪いのは重々承知していますが、
相手の言いなりに払わなければいけないのでしょうか。
(20代前半:男性)
この質問に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
――――――――――――――――――――――――――――――――
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
=[PR]================================================================
■■「パラリーガル養成講座8月期生」の申込受付は終了しました。■■
>>8/6開講の8月期生は定員に達しましたので、受付を終了いたしました<<
★次期開講クラスは10/8開講の10月期生です。
★特別講演は9月に実施予定です。決定次第ご案内いたします。
「パラリーガル」とは? -------> http://www.lifr21.com/paralegal/
資料の請求は --------> http://www.lifr21.com/order/pnforder.html
==================================================[hou-nattoku.com]==
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆編集後記◆◆
みずほ銀行の大規模なシステム障害以降、企業の経営者の間でもシ
ステム開発が重大な経営問題であるということが認識されるようになっ
てきたようです。
システム開発といっても、大小様々なものがありますが、法律はそ
の中でも最大規模のシステムといえるでしょう。現代社会は法律によっ
て規律される社会ですから、法律間に相互矛盾があってはいけません
し、「ここがまずかった」といって安易に止めるわけにもいきません。
だからこそ、十分な議論が必要ですし、拙速は許されないのです。
私たちは「いつまで堂々巡りの議論を続けてるんだ」と思いがちで
すが、そうした一見「無駄」にみえる時間も、安定したシステム作り
のためには必要なのではないかと思います。ただ、昨今の国会の様子
を見ていると、必要な「無駄」にはみえない気がするのも確かなので
すが…。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
=======================================================================
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/ 知らなきゃ損する! _/
_/ 面白法律講座 _/ 発行元:リーガルフロンティア21
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ http://www.hou-nattoku.com/
監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
▽法律相談はこちらからお願いします
http://www.hou-nattoku.com/consult.html
▽編集部へのご意見・ご感想などはこちらへお願いします
http://www.hou-nattoku.com/opinion.html
▽登録解除、メールアドレス変更、バックナンバーはこちらです
http://www.hou-nattoku.com/magazine.htm
=======================================================================