「知らなきゃ損する!面白法律講座」第92号
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◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第92号◇~
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◆ 面白法律講座 ◆ *リーガルフロンティア21*
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発行部数:11,940部(まぐまぐ10,468部、melma!1,472部) 毎週火曜日配信
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◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆新サービスモニター募集のご案内
◆なっとく! 法律相談 第80回
~死去した夫の母に対する扶養義務はあるのか?~
◆士(サムライ)業の仕事と活躍 第13回
~「通勤上のけが」も労災から補償~
◆なっとく! ランキング
◆ホームページ【法、納得!どっとこむ】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
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― 新サービスモニター募集のご案内 ―
リーガルフロンティア21では、これまで、ホームページ「法、納得!
どっとこむ」、メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」を
通じ、市民生活に必要な法律情報をわかりやすく提供してきました。
これをさらに推進していくために、NPO法人「リーガルセキュリティ
倶楽部」を設立し、インターネットを使った新しい法律情報サービス
の提供を11月から予定しております(現行の「法、納得!どっとこむ」、
「知らなきゃ損する面白法律講座」も引き続きご利用いただけます)。
一般へのサービス提供に先駆け、読者の皆様にいち早く体験してい
ただき、ご意見を聞かせていただきたく、モニターを募集します。
【 サービス内容 】
・専門士業の先生による各種相談への回答(月3回まで)
・トラブルの解決に役立つ各種書式類(内容証明等)の自動作成(本
サービス開始時に150種類を予定)
・士業の先生の検索
・費用見積の依頼
・専門士業の先生に仕事を依頼した場合の料金の割引
【 モニター募集内容 】
モニターご協力内容:試験サービス期間終了後、簡単なアンケートに
回答していただきます。
※モニター期間中は無料です(通信費は自己負担となります)
応募資格 :「法、納得どっとこむ」「知らなきゃ損する面白法律講座」
読者の方で、上記のサービスを希望されている方
試験サービス期間 :2002年9月2日(月)~9月30日(月)
募集人数 :50名様(応募多数の場合は抽選とさせていただきます)
応募締め切り :2002年8月24日(日)(当日着信分まで有効)
応募方法 :「法、納得どっとこむ」の専用ページ
( http://www.hou-nattoku.com/monitor.html )からお申し込みくだ
さい
モニター当選者の皆様には、後日改めて試験サービス内容のご案内を
させていただきます。
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★★なっとく! 法律相談★★ 第80回
~死去した夫の母に対する扶養義務はあるのか?~
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Q 夫が交通事故で急死しました。妻であった私には、現在夫の姉夫妻
と同居している、夫の母を扶養する義務があるのでしょうか。また、
夫の死によって生じる保険金等のお金を、義母の扶養のために支払う
義務はあるのでしょうか。夫の遺言では、私には義母の世話・経済的
援助をする必要はない旨の記述があります。亡夫の姉2人、弟1人、妹1
人はそれぞれ健在でおります。
(50代:女性)
A 法律上相互間に当然扶養の義務があるのは、夫婦、直系血族、兄弟
姉妹です(民法752条、877条)。したがって、養子縁組をしていない
限り、夫の母親に対して扶養義務を負わないのが原則です。
ただ、例外として家庭裁判所は特別の事情があると認めた場合、三
親等内の親族間に扶養義務を設定することができます(民法877条2項)。
あなたと夫の母親とは姻族一親等の関係にありますから、裁判所の裁
量で扶養義務を負わせることも可能です。
ここにいう「特別の事情」とは、扶養義務者が要扶養者から以前に
長期間にわたって扶養されていたとか、単独相続によって扶養義務者
が要扶養者の住んでいた家屋を取得した結果、要扶養者に行くべき家
もなく、資産も使い果たしてしまったといったよくよくの事情がある
場合をいい、単に要扶養者が困窮し、他に扶養能力のある親族がいな
いというだけでは足りないとされています。
あなたの場合、亡夫の兄弟(義母の子)がいるわけですから、彼ら
が扶養義務を負うことになると思われます。
また、姻族関係終了届を市町村役場に提出すると、姻族関係は消滅
するため(民法728条2項・戸籍法96条)、仮に「特別の事情」が認め
られる場合であっても、裁判所はあなたに扶養義務を負わせることが
できなくなります。
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士(サムライ)業の仕事と活躍 第13回
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「通勤上のけが」も労災から補償
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社会保険労務士 福岡事務所 福岡 千薫子 先生
関西にはめずらしく雪の降る寒い朝でした。所々氷が張っていて足
元が悪く、なんだかいやな予感がするので、いつもより少しはやめに
事務所に向かっていました。
事務所に到着してまもなく電話のベルが鳴り、「ああやっぱり・・・」
と予感的中です。
「従業員が凍った道ですべって転んだんです!」「けがの具合はどう
ですか?」「骨折しました。しばらく出勤できません。」
「では、通勤災害として、手続きしますね。状況をもう少し詳しくお
聞かせください。」
しばらくするとまた、電話のベルです。
「始業前に会社の門を開けていたら、足を挟まれて親指を骨折しました。」
重なる時は重なるものです。毎年雪の積もった早朝には、私共は覚
悟しています。
労災保険は、仕事中のけがや病気だけでなく、通勤中のけがや病気
も補償してくれます。どんな補償でしょうか?
けがや病気の治療費と働けない間の所得補償です。治療の甲斐なく
障害が残ってしまっても、障害の程度によって補償される給付(一時
金か年金)もあります。そして労災は、会社を退職しても、要件をみ
たしている限り関係なく補償されます。
ところでこの手続き、すんなり労働基準監督署は認めてくれるでしょ
うか?手続き書類の中に、事故の状況を絵に描き、説明文をつける箇
所があります。この「絵」が苦手な私は、いつもけがの部分に「痛い
痛いマーク」をつけたりします。それでも後者の「会社の門を開ける
時に起きた事故」では、やりとりがありました。通勤災害と業務災害
(仕事中の災害)の区別は、微妙なところで判断される時があります。
通常「通勤災害」は、家の「門」から会社の「門」までといわれて
おります。監督署が異常にこだわったところは、「門を動かしていた
位置」だったのです。始業前の事故なので、門の外側から押していた
なら通勤災害、内側から動かしていたなら「業務災害」だと・・・。
その後私は、絵と文章を一致させる技をさらに磨くことになりました。
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ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、仕事の依
頼については、リーガルフロンティア21までご連絡ください。先生方
をご紹介いたします。
ご依頼はこちらへお願いします。→ info@lifr21.com
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● なっとく! ランキング
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ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった記事を
ご紹介します(集計期間:02/07/28~02/08/03)
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第1位 ツーショットダイヤルの延滞金が3万円に!
http://www.hou-nattoku.com/consult/134.htm
第2位 彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/51.htm
第3位 ネットオークションの梱包料は誰の負担?
http://www.hou-nattoku.com/consult/132.htm
第4位 相続放棄しなければならない親族はどの範囲まで?
http://www.hou-nattoku.com/consult/133.htm
第5位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.htm
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◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「リーガルフロンティア21」のホームページ
【法、納得!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思わぬ
ところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載していま
す。
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■□土地・家屋のトラブル□■
~中間省略登記~
Q Bさんから土地を購入しました。しかし、登記を確認したところ、
登記簿上の所有者はAさんになっています。このことをBさんに確認
すると、「Aさんから必要書類は全部もらってあるから心配ない。直
接Aさんから買ったように登記してほしい」と言われました。このよ
うな登記は可能なのでしょうか?
この質問に対する回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
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■■本日開講!「パラリーガル養成講座8月期生」■■
「法律事務所の最前線で活躍したい!」
――今期もそんな意欲のある方が多数集まりました。
★次期開講クラスは10/8開講の10月期生です。
★特別講演は9月に実施予定です。決定次第ご案内いたします。
「パラリーガル」とは? -------> http://www.lifr21.com/paralegal/
資料の請求は --------> http://www.lifr21.com/order/pnforder.html
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◆◆編集後記◆◆
先日、2004年に発行される予定の新紙幣(日本銀行券)が発表され
ました。一万円札は福沢諭吉のままですが、五千円札は日本銀行券と
しては初の女性となる樋口一葉、千円札は野口英世になるそうです。
前回変更されてから20年近く経ち、コンピュータなどを使った偽造
に対抗するためには、新技術を取り入れた新紙幣の導入が必要だった
とのことですが、ATMや自動販売機などの買い替え需要などを見越した
景気対策の側面もあるようです。
新紙幣の発行によって、お金が動くのは確かですが、「買い手」の
金融機関は不良債権の増大や株価下落による含み損の増加で、できる
だけコストをかけたくないのが本音。政府の思惑通りに事が進むのか、
気になるところです。
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監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 片岡全樹
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