2005年5月31日~2005年7月5日 実施
有責配偶者からの請求は認めるべきでない | 120票 (13%) |
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現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき | 351票 (38%) |
現在よりも例外の条件を緩やかにし、離婚しやすくするべき | 71票 (8%) |
婚姻が破綻していれば原則的に認められるが、例外的に認められない場合もあるとすべき | 230票 (25%) |
無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき | 142票 (16%) |
有責配偶者からの請求は認めるべきでない
私は裁判にはなりませんでしたが、有責配偶者から一方的に離婚を求められ、調停の末離婚しました。
当時は1歳の息子と3歳の娘をかかえ、不在がちなのも出張という夫の言い訳を信じ、不平をぶつけることもなく生活していた私には、寝耳に水の出来事でした。
夫とは社内結婚(私は結婚前に退職しましたが)だったにもかかわらず、不倫相手は同じ部署の女性でした。全く知らない相手だったら苦痛が少なかったという訳でもありませんが、ひどい話だと思いました。不在がちだったのも、内緒でアパートを別に借りていたからでした。
不倫した夫だけが悪いと責める気はありません。不倫させてしまうような妻だった訳ですから、自分には全く非がない、とは言いません。
でも、私は夫に不満があったとしても、一生添い遂げるつもりでおりましたし、もともとそういう気がないなら結婚自体をしていなかったと思います。
それを一方的に辞めにしたいというのは、どうなのでしょうか。
結婚のために仕事も辞め(夫が辞めてほしいと言ったから)、子供を二人産んでと、私の考えていた人生設計は夫の勝手な希望で挫折したのです。結婚は契約であるなら、一方的な契約違反です。
結婚は恋愛とは違います。いやになったから辞めるという、簡単なものであっていいはずがありません。
結局、結婚生活を諦める決心がつくまでに、1年以上かかりました。夫の気持ちはもうどうやっても戻らないということがわかったからです。
しかしだからといって、有責配偶者からの離婚請求も認めるとすることには反対です。
結局、立場の弱い女性(専業主婦)と子供にしわ寄せがくるのは明らかです。
そんな理不尽が許される世の中であってほしくありません。
紫苑(神奈川・40代・女性・商社)
6月16日 13時49分
無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき
婚姻状態が修復不可能な程に破綻しているのであれば離婚は無条件で認められるべきであると考えます。
こういった意見には『離婚逃げ得』のように制度を都合よく利用する人への批判があるでしょう。しかしこれには有責配偶者からの離婚請求の場合には必ず家庭裁判所や、弁護士などの中立的第三者の関与を義務化して、離婚は認めるが同時に財産的に相手方が不利にならないような仕組みを整えれば問題ないと考えます。
また有責配偶者からの離婚請求は倫理に照らして許されないという反論もあるでしょう。しかしそういう意見は倫理と制度の違いを混同していると考えます。倫理は気持ちや社会道徳の問題であり、それは当事者間の事情によって千差万別であり、制度という多くの人に汎用性のあるものとは相容れない性格のものです。もし倫理を盾に言うのであれば有責の結果ばかりに焦点を当てず、なぜそうなったのか?という過程にも注目すべきでしょう。良いか悪いかという杓子定規な判断をする事は制度の役目であり、倫理こそ有責となる行為を犯した人の気持ちを汲み取り柔軟に判断するべきだと言えます。経緯を手繰り寄せれば立場が逆転することだって有り得ます。したがって倫理観から有責配偶者からの離婚請求を排除するのは適当だとは言えません。
現代はかつての日本に比べ社会環境も、就労環境も大きく変化し、ライフスタイルも世代間で変化しています。離婚率も欧米に劣らない程に増加傾向にあります。「離婚=悪」という旧態然の思考を転換し、夫婦間の実情に照らして運用する方式に変えて行く時期に来ていると考えます。現在婚姻については制度と倫理が共存しているような性格を持っています。ゆえに有責配偶者からの離婚は認められないのです。しかし契約である以上は架空契約が認められないように、実態の無い夫婦を存在させておく価値は無いと言えます。このような場合多くは有責配偶者に対しては感情面が先走り、泥沼論争に入り込みます。そうした場合は双方の疲労、経済的損失は多大になるといえます。
従って先に述べたように確信犯的な行為者を抑止する為に、経済的話し合いを義務化して弱者を生まないようにしたうえで、離婚制度は有責に関わらず夫婦間の一方から請求できるようにすべきであると考えます。
たく(東京・30代後半・男性・パート/アルバイト)
6月16日 12時18分
現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき
有責配偶者からの請求は基本的に認められるべきではないと思います。
お互いに結婚という契約を結んで夫婦になったのですから、もっと自分の行動に責任をもつべきなのではないでしょうか?
婚姻継続中に問題をおこし、しかもその後自主的に離婚を主張するというのは少々自分勝手なのではないかと思うからです。
事前に関係が破綻していたのなら、先に離婚してから行動を起こす事もできたはずです。しかし、相手の暴力が日常的、借金等既に日常ででも相手が離婚に同意してくれず、等事前に理由がある事も在ると思うので、そういった場合は有責責任者側からの請求が認められてもいいのではないかと思います
ささ(東京・20代後半・女性・コンピューター関連)
6月15日 10時44分
婚姻が破綻していれば原則的に認められるが、例外的に認められない場合もあるとすべき
別居期間が3年程度経過していれば、有責配偶者からの離婚請求でも認めるべきと考えます。
私はかつての夫と別居してから6年後、やっと離婚が成立しました。
夫は、結婚前は優しく、定職もあり、そこそこキチンとした男性だったのですが、結婚した途端に仕事を止めて無職になり、その鬱憤を私にぶつけるようになりました。
結局3年余り夫は無職でした。家事もしませんでした。
私に対して暴言を吐き、時には殴り、家を出て行こうとした時に頭を殴られ気を失ったこともあります。
それでも、ダメ男の典型らしく、殴ったあとには土下座をして泣いて謝る夫を見ていると可愛そうになり、一人飛び出て部屋を借りるお金も無く、頼れる親も既に無く、「だめだ、だめだ」と思いながら、夫との同居生活を続けていました。
私は仕事で知り合った男性と親しくなりました。
軽率な行動だったと悔やむこともありますが、当時はそのデートの日の為にだけに暮らしていたように思います。
夫に離婚をして欲しいと話しましたが、夫は私と別れると生活できないと言い、仕事をする気もないのだと言いました。
私は夫に対して、もう愛情などなく、一緒に生活するのは苦痛であると、そして付き合っている男性の存在も話しました。
一月分の生活費・引越し費用(アパートを引っ越す金をくれれば離婚すると夫が言ったので)を夫に渡し、私は家を出ました。
夫は意外にもすんなりと就職し、引越しをし、それから丸6年「慰謝料1000万円出せ」「死んで責任とれ」「お前は有責配偶者だからな」と、ああ言ったりこう言ったり、とにかく離婚には応じず、こちらは調停を何度も申し立て、その度不調に終わり、訴訟にするため弁護士に相談しましたが、私が有責配偶者であることから訴訟も断念せざるを得ませんでした。
夫は同居中は酷いことをずいぶんしましたが、当時は私はそれを結果的に許しており、それ以上に私が浮気をしたということで、法的には100パーセント私が悪いのです。
結局、夫は親しい女性が自分の子供を妊娠したとわかり、そこで署名済みの離婚届を私に速達で送って寄越しました。
その頃の夫のように、ひたすら恨みつらみだけで、離婚に応じない人も世の中にはたくさんいるのでしょう。
当時は、夫は私の自宅や勤め先に押しかけることがありましたが、警察に相談しても「夫婦のことですから」と取り合ってもらえませんでした。
今にして思うと、その押しかけられた時に激昂した夫に殴り殺されなかっただけラッキーでした。
実際には、もう夫婦などではなく、どんな危害を与えるかわからない男なのに、法的には夫であるがため、私を守ってくれる公的な機関は何もありませんでした。
もちろん、離婚はしないに越したことはありません。
でも、どうにもうまく行かない結婚生活は終わらせて、次のことを考えるのも人として幸せに生きる方法だと思います。
有責配偶者だから離婚請求できない…婚姻が破綻しているなら、認めるべき…認めて欲しいと思います。
なな(神奈川・30代後半・女性・金融/不動産)
6月14日 20時15分
現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき
それほど沢山の例を見たわけではないけれども、離婚、あるいは、家庭内離婚(別居)している知り合いの全てに於いて、お子さんの成長に多大なる悪影響を及ぼしています。
やはり、子供には実の親がそろっていることが必要です。
また、1例ですけれども、不貞を犯した夫と離婚寸前まで行ったけれども、子供のことを考えて何日も何日も話し合って復縁し、今は幸せなご家庭に戻ったご夫婦もいらっしゃいます。無論、お子さんは健全です。
私の意見としましては、子供のために離婚するべきではないし、そして、形だけの結婚生活もするべきではない。そのためには互いに歩み寄り、互いに努力して元の状態にもどす努力が必要だと考えます。
破綻なんていう言葉は軽々しく使うべきではなく、生まれてきた子供を立派に育てる義務と責任があり、その結果として婚姻の自由が与えられていると考えます。
財産分与や十分な養育費の担保等、十分に誠意をつくしたら有責配偶者側からの離婚も認められるという意見も有りますが、それほど誠意を尽くせるのなら、なぜ、あともう一歩誠意を尽くしてもとの状態に戻ろうとしないのでしょうか?
結婚に於いては、互いに誠意を尽くしあうことが前提ではないでしょうか。互いに誠意を尽くして健全な結婚生活をまっとうする努力をし、その誠意を尽くさなければならない事由が消えたとき、例外的に離婚が認められるものではないかと考えます。
たかたん9(茨城・40代・男性・コンピューター関連)
6月14日 13時31分
現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき
有責配偶者側から見れば家庭が壊れていれば離婚する、当たり前のように思うかもしれません。でも子供が泣いてすがるような状況で離婚して子供に良い影響を与えるのかどうか。
だからこそ家庭の状況や子供のこと、そのような条件を鑑みながら判断させていくことが必要だと思います。
かかし(大分・40代・男性・公務員)
6月14日 10時58分
無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき
有責配偶者からの離婚請求を認めないというのはおかしすぎると思います。裁判での離婚原因で認められている中に、不貞行為があったときとありますが、その逆で不貞行為があったから離婚は認められないというのもそもそもおかしいのではないでしょうか。幼い子供を抱えている場合に限り、充分に責任を果たさなくてはならないと思いますが、離婚が法律上認められる不貞行為が相手にありながらも離婚しないというのは、意地のような気持ちに近くはないでしょうか。有責配偶者側からの離婚請求だからと言って、離婚にも応じない同居にも話し合いにも応じてくれないケースもあると聞いたことがあります。有責配偶者側からの離婚請求がいわゆる「ふんだりけったり」というならば、有責配偶者からだからと責められたままそのことを盾に、相手からも歩み寄りや改善がみられない有責配偶者はまるで「生き地獄」のようだと思います。別居5年というのは、有責配偶者であるかどうかかかわらず双方歩み寄り、又は復縁する意思がないものとして破綻=離婚と認めるべきです。生活は安心だからと婚姻費用だけもらいながら別居したまま離婚にも一切応じないというケースを選択する人もなくなると思います。別居しても相手を許すことも別れることもできないというのは、有責配偶者も何も関係ないと思います。相手に浮気などの許せない行為があっても離婚を選ばなかったのは自分の意思でしょうし、それを抱えたまま継続すると決めて籍をおき、5年経っても許せないなら、それは相手も自分も不幸になると思います。
甚平(大阪・20代後半・女性・その他)
6月14日 10時15分
婚姻が破綻していれば原則的に認められるが、例外的に認められない場合もあるとすべき
私の叔父の場合なのですが過去に奥様に浮気をされ その時は子供が義務教育中と言うことで離婚は留まったらしいのですが自分の心の中では子供が大きくなるまで我慢しよう!その時離婚しても遅くないからと生活をしていたそうです 妻が浮気をしたのも自分が仕事に追われかまってやらなかった(自分なりには仕事 家庭と一生懸命やったつもり)努力が足らなかったのかもと考え今まで以上に奥様に優しくしたり努力をしたそうです それを良いことにかどうかは解りませんが何事に対しても上から物を言う命令口調や自分の思い通りにならない時のヒステリーは物を言う隙はなかったそうです その間の夫婦の関係としては確かに傍目には破綻しているようには見えなかった(私も叔母の言動には疑問を感じていました) 叔父は叔母の態度や言動に対して随分我慢してきたそうです 上のお子さんが結婚するのを機会に下のお子さまも19歳となったので離婚を決意したのだそうです そんな時に一人の女性と知り合い今はその方と暮らしています 離婚を切り出し今までの自分の気持ちを伝えたのですが叔母に言わせると そんな事には耳を貸さず その女と一緒になる為の言い訳と言っています 叔母は50歳になるので今から離婚何てこの先の生活が困るから絶対にしないと言い張っています 夫婦の事なので実際の事まで破綻していたのかどうかは立証するのは難しいと思いますが 叔母の言い分も少しは解るような気がしますが そんなの夫婦と言えるでしょうか?お金だけで繋がっている お金が全てみたいな叔母の言い分はちょっとと思います 現在別居して2年6ヶ月になり叔父は2度離婚調停を申し立て2度とも不成立に終わり弁護士に相談にも行ったそうですが裁判に持ち込んでも叔父の言い分は多分通らず有責配偶者というのになってしまうそうです 私は叔父が嘘を言っている様には思えないし私が叔父だったら離婚したいと思う相手(叔母ですが)です それなのに有責配偶者だと言われてしまう事に憤りを感じています 色々な事情の人がいるはずです!だから有責配偶者の人からの請求は認める訳にはいかないとは私は言えません 事情を考慮した上で認めてあげて欲しいです
うさぎ(埼玉・30代後半・女性・専業主婦/主夫)
6月13日 16時57分
現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき
妻・子供が余りにも過酷な状況に置かれている例が多過ぎる。夫の浮気で離婚した場合、妻は、アパートを借り、2~5万円の養育費を貰っている例が多いが、元夫が再婚をすると送金額が少なくなる。子供は父を失い、塾にも通えず、母親は仕事で留守、まともに育てと言う方が無理。
反面有責者は、マンションのローンを支払い、結局、自家所有となる。再婚し、その間に出来た子は大学に行くのなら、余りにも不公平である。子育てが2~5万円で出来るわけは無い。児童扶養手当を何故、貰わなければならないのか、何故、夫の浮気の尻拭いを国民の税金で補填しなければならないのか。結婚するなら浮気はするな、浮気をするなら、結婚するな、という歯止めが欲しい。認める場合は、悲惨な境遇に落とされた妻と子に家の提供(名義変更をする法律が必要)、ローンの返済、子供の養育費の給与天引きを制度化する必要がある。制度が無いなら裁判でそうすべきである。
妻は夫が相続する財産も失う。老後は真っ暗である。妻子とも人生を狂わされたのであるから、それを補填するべきである。
おばさま(女性)
6月13日 0時32分
有責配偶者からの請求は認めるべきでない
有責配偶者からの離婚請求を認めるようになってしまったら、現在よりもやりたい放題やる人が増えてしまい、秩序がますます乱れてしまうと思います。
もっと結婚することに対しての責任を認識するべきです。
もし離婚に関しての法律を改定するのなら、婚姻に関しての法律(夫婦別姓・戸籍など)も改定すべきです。
まみ(愛知・20代後半・女性・その他)
6月12日 23時54分
集計期間: 2012年8月26日-9月1日