2005年5月31日~2005年7月5日 実施
有責配偶者からの請求は認めるべきでない | 120票 (13%) |
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現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき | 351票 (38%) |
現在よりも例外の条件を緩やかにし、離婚しやすくするべき | 71票 (8%) |
婚姻が破綻していれば原則的に認められるが、例外的に認められない場合もあるとすべき | 230票 (25%) |
無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき | 142票 (16%) |
現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき
今よりも離婚しやすくすることは、社会に与える影響という点から考えた場合、これ以上認めるべきではないと思います。その点を踏まえた上で、多様性を受け入れるという視点は不可欠でしょう。ですから、簡潔な判断という意味では原則的には認めるべきではなく、多様性という意味では、具体的で詳細で多様な判断基準というのは求められるでしょう。ですから、現在のように厳しい条件付きで、例外的に認めるべきであり、例外を時事的に具体的に検討するべきだと考えます。
T.S.(福井・30代前半・男性・無職)
6月12日 12時16分
婚姻が破綻していれば原則的に認められるが、例外的に認められない場合もあるとすべき
婚姻が破綻しているのに,結婚生活を続ける理由が分りません。例えば,旦那様に浮気されてるのに「分かれたくない!!」と言い張る奥様とか。。。お気持ちは分りますが,お互い不幸です。片方の愛情では婚姻は成立しません。婚姻も契約ですから,条件が整わなくなれば解消するのが自然な形だと思います。
ただ,そういっても,例えばお子様のこととか,破綻が偽装されていると時とか,有責配偶者の方から離婚をするのに不誠実な条件しか提示しないとか,そういう場合には例外が必要だと思います。
ネコ(兵庫・女性・公務員)
6月11日 16時51分
無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき
有責配偶者という概念がわからないのです。有責配偶者になってしまった・・という人を知っています。奥様は私たちから見ても「なんでこんな人と結婚したの」というくらいわがままな方で、ご主人が出張にでているにもかかわらず会社に電話してきたり、ただの部下というだけの女性との浮気を疑ったり、結婚前はそんな様子はまったくなかったようですが。女性の側にも「結婚すればこっちのもの」という考えが多く見られます。その男性はずいぶん辛抱しておられましたが、とうとう別な女性と・・・相手の女性はとても感じの良い方で会社関係者にもその女性の方がよっぽど評判がよくて。結局、裁判で離婚しましたが、時間もすごくかかりましたし奥様の側がとても有利だったようです。それってものすごくおかしいとおもいます。戸籍上の妻とういだけで夫をないがしろにし、その社会的立場まで危うくしながら、奥様のしていたことが証明できないから・・結婚生活を破綻させるほどではない。という理由でものすごいことになったようです。
変でしょ。
なみ(滋賀・40代・女性・コンピューター関連)
6月10日 16時36分
婚姻が破綻していれば原則的に認められるが、例外的に認められない場合もあるとすべき
妻が不倫し、一度離婚しかかりましたが、子供達が幼少で相手も妻子があったことなどから一旦は別れると言って諦めました。が、結局は続いていたらしく数年後求められ、専業主婦であったため慰謝料を求めることなどせず、財産分与なしという程度で離婚しました。高校、大学の子供達の学費、養育は一切私が見ました。相手は裁判を予想していたらしく色々姑息なことをしていましたが,常識的には私の方には何らの落ち度は無かったと思います。今にして思えば不倫の相手を含めてそれなりの責任を取らせるべきであったと思っています。事実上破綻していれば、有責者には相当の責任を取らせることを条件に、基本的に離婚は認めるべきと思います。専業主婦であった女性がまともな職を得ることなど困難なことは理解しますが、配偶者控除などの制度が結局はパートや女性の低賃金の原因になっており、社会制度そのものを女性の自立できる環境に持っていくべきで、既得権の上に胡坐をかくことが可能な制度は改めていくべきと思います。
ハナタロー(三重・50代・男性・無職)
6月10日 5時23分
有責配偶者からの請求は認めるべきでない
わざと事実上の破綻状況を装うこともできる。一切の権利を認めない
うさぎ
6月8日 22時30分
現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき
私は自分が浮気をして、それが発覚し離婚しました。離婚はこちらから申し出ました。調停では私ばかりが責められました。もちろん浮気をした私が悪いのですが、それに及ぶまでの過程を問われることはありませんでした。「有責配偶者」といいますが、それはあくまで「離婚の最終的原因がある当事者」というだけで、2人の人間関係の離婚に至るまでの「婚姻」という契約状態がどのような状態であったかが明らかにされない状態での「有責配偶者」と決め付けるのは問題と思っています。ということで「条件付で認める」ことに賛成です。
まこと(岐阜・30代後半・男性・コンピューター関連)
6月8日 12時34分
無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき
男女関係とは理性秩序を超える可能性のある存在だと思う。
婚姻関係の破綻を起こした有責配偶者であろうと離婚を望んでいるならやはり認めるべきだと思う。そもそも破綻しているのだから婚姻関係とは言えないのではないか?配偶者は裁判で離婚ではなく慰謝料でとことこん戦うべきだと思う、又裁判所も社会的制裁の意味合い込み通常以上の慰謝料を認めるべきだと思う。
理性秩序を超えた男女関係は誰が何を言おうと無駄だと思う、無駄なのだから現実的にせめて金で配偶者に償わせるしかないのでしょうか。
金で償えない相手なら、そもそも結婚した自分にも原因があるのではないのでしょうか?あまりにも安易に結婚している人が多いような気がします。
婚姻関係が破綻しているのに経済的な不安等の理由は、離婚拒否の正当な理由じゃないような気がします。安易な結婚をしてしまった方達は相手だけではなく自分も改めて次の生活に移るべきではないでしょうか。
TT(宮城・20代後半・男性・コンピューター関連)
6月8日 10時55分
無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき
婚姻関係が破綻してしまっている男女が
婚姻関係を継続しなければならないことは問題であると考えます。
(ただし、別途その原因に応じて、その責任問題が争われることは仕方ないとは思います)
出生率がかつてない程低下している事実に
少しでも光明となることも期待します。
人生、やり直しがきくべきなのです。短いのだから、早期に。。
Johanson(東京・20代後半・男性・通信/運輸)
6月8日 10時18分
婚姻が破綻していれば原則的に認められるが、例外的に認められない場合もあるとすべき
事実上破綻しているのであれば(定義は難しい場合がありますが・・)有責者からの離婚請求もできるだけ認める方向で判断してゆくことが結果的に当事者の幸福につながってゆくのではないかと思う。但し、有責配偶者が男性の場合であれば慰謝料、財産分与等の保障を手厚く行うべきで特に女性側が子供を引き取る場合には養育費等の継続的な支払を公的機関が管理、督促(場合によっては強制執行も)を円滑に行えるようなシステムを整備するべきだ。
たか(大阪・40代・男性・金融/不動産)
6月8日 10時9分
無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき
婚姻関係が破綻していれば、離婚は認めるべきだと思います。
愛情はもちろん、お互いを思いやる気持ち、尊敬する気持ちがないのに、そこまでして一緒にいる必要性を感じません。別々の人生を歩んだほうが幸せだと思います。子供のためにも、そう思います。
子供がいるなら養育費を払うという条件付で。
専業主婦の方にしたら、今更働くなんてと思われる方もいるかもしれません。
離婚したくないという理由に経済的なものがあると思います。
でも、探せばどんな仕事でもあるものです。やはり、働きたくない楽をしたい、そういう気持ちの方がおられるのも否めないように思います。
みんと(京都・30代前半・女性・製造業)
6月8日 8時53分
集計期間: 2012年8月26日-9月1日