2005年5月31日~2005年7月5日 実施
有責配偶者からの請求は認めるべきでない | 120票 (13%) |
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現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき | 351票 (38%) |
現在よりも例外の条件を緩やかにし、離婚しやすくするべき | 71票 (8%) |
婚姻が破綻していれば原則的に認められるが、例外的に認められない場合もあるとすべき | 230票 (25%) |
無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき | 142票 (16%) |
有責配偶者からの請求は認めるべきでない
今現在、私自身有責配偶者から離婚を迫られ、裁判を起こされています。第1回めは弁護士が決まっていなかったため、私自身が出廷しました。わたしたち夫婦には小学校6年と3年の女児がいます。私はどちらかというと家の掃除が苦手で、当初はそのことから今までの不満が爆発し、夫から出て行けと言われ、一方的に調停に持ち込まれ、それも1回で不成立となり、裁判離婚を申し立てられてしまいました。しかし、その調停前に夫に愛人がいることが偶然わかり、その愛人も私の夫との再婚のために昨年離婚したことまで判明しました。しかも愛人には前夫との間にできた中学1年の女児がいます。夫と彼女は共謀して私を追い出し、娘たちと暮らそうとしています。あまりの身勝手な離婚請求にあきれると共に公序良俗の点からみても納得できません。私は収入が限られており、裁判費用を法律扶助制度を利用して賄うことが認められたばかりです。一方的に訴えられ、裁判費用まで捻出しなくてはならないとはまさにふんだりけったりで、このような請求は認めるべきではないと思います。
ゼノビア(神奈川・40代・女性・パート/アルバイト)
6月1日 0時44分
現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき
現在より条件を緩和すると、単に配偶者と一緒に居たくないという理由で、意図的に不倫や失踪・放浪するケースも発生すると思うので、現在の厳しい条件が良いのではないかと思う。あるいは、有責者からの離婚請求については、慰謝料などを倍額にするとかすればよいのでは。
たっち(愛知・40代・男性・製造業)
5月31日 20時19分
集計期間: 2012年8月26日-9月1日