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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第132号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 5.27                           第132号
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 発行部数:14,438部(まぐまぐ12,459部、melma!1,979部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第120回
     ~ 覚えのない入金。ラッキー!? ~

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第52回
     ~ 株式会社の役員の任期管理について ~

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ なっとく!法律相談
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    第120回 「覚えのない入金。ラッキー!?」

 □相談□

  私の銀行口座に、10万円の入金がありました。振込人は
 覚えがありません。
  自分の口座に入っているお金だから自由に使ってもよい
 のでしょうか。やはり、後から返せといわれたら返さない
 といけないのでしょうか。
                     (20代:男性)

 □回答□

  たとえ、ご自分名義の口座でも、誤って振り込まれたも
 のを引き出すと、窃盗罪(ATMの場合)や詐欺罪(窓口の
 場合)が成立する可能性があります。
  これは、誤って入金された額は、刑法上、名義人ではな
 く銀行に支配があると考えられるからです。銀行の支配を
 勝手に、あるいは騙して自分のものにすることが罪とされ
 るのです。

  あなたが、振り込まれた10万円を引き出した場合、民法
 上、不当利得として返還する義務があります(第703条)。

  なお、他人の口座に勝手に入金を行い、後で高利の利息
 をつけて返還を要求してくる強制貸付けという犯罪の手口
 があります。本件の場合も、その可能性があります。対応
 を銀行と相談することをおすすめします。


 ☆☆ ホームページにも相談を掲載しています ☆☆

  今週は「NPO法人のメリット」
  最近話題のNPO法人。どうしてこんなにもNPO法人が増
  えてきたのでしょうか?

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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   第52回 「株式会社の役員の任期管理について」

               村上高幸司法書士事務所
               司法書士 村上 高幸 先生

  株式会社の取締役や監査役には、商法で任期が定められ
 ています。取締役は2年であり、監査役は就任後4年以内の
 最終の決算期に関する定時株主総会終結時までです。なお
 取締役の任期は、通常定款で「就任後2年以内の最終の決
 算期に関する定時株主総会終結時まで」と定めている会社
 が多いようです。

  筆者は、以上のような株式会社の役員の任期が満了とな
 る日が近づくと、各株式会社へ任期満了の“お知らせ”を
 送ります。
  ところで株式会社の役員の任期が満了すると、定時株主
 総会で任期満了した役員の後任者を選任し、登記する必要
 があります。この場合、後任者が同一人物であっても、以
 上の手続を省略することはできません。そしてこの選任手
 続や役員変更登記手続を所定の時期に済ませていない場合、
 過料という罰則が課せられます。これは商法の規定により、
 100万円以内で決定されます。

  “お知らせ”は、過料という罰則が課せられないように
 会社に注意を喚起しているわけです。万が一にも役員変更
 登記の依頼を期待しているわけではありません(笑)。
  商法の規定に基づいて、所定の手続を踏んでおけば、過
 料という罰則は無縁なものなのです。任期満了に際しての
 役員変更であれば、定時株主総会で後任取締役や後任監査
 役を選任し、2週間以内に登記手続を完了しておけば、問
 題ないわけです。このような手続をきちんとしているかど
 うかで、その会社の対外的な印象も違います。

  役員の任期管理は、本来会社でするものなのですが、
 “お知らせ”は重宝されているようです。これは司法書士
 にとっては、大変有り難いのですが、複雑な気持ちです。


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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多
 かった記事をご紹介します。   (03/05/11~03/05/17)

 第1位 内容証明郵便とはどういうものなのですか?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou1.php

 第2位 受取人が受取を拒絶したため、
       内容証明郵便が返送されてきましたが、
             どうしたらよいのでしょうか?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou5.php

 第3位 内容証明郵便
         どのように書いたらよいのでしょうか?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou2.php

 第4位 有給休暇はいつから取れるのですか?
                  (職場でのトラブル)
     http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka1.php

 第5位 社員旅行にもルールがある?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/202.php


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■ 編集後記
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  近年、「価値創造」という言葉をよく目にするようになっ
 た。新たな価値を創造することにより、この厳しい競争社
 会を生き抜いていこうというのである。
  価値があるとはよく言う言葉だが、何にその価値を見い
 だすのか。また、その価値判断の基準をどこに置くのか。
 大きな課題である。

  一方で、「ユニバーサルデザイン」「アクセシビリティ」
 など、より多くの人が使いやすいと感じるモノ作りを進め
 る動きがある。どうすれば、より多くの人が使いやすくな
 るか、不快感を感じないか。まだまだ発展途上ではあるが、
 徐々にモノ作りの視点が変わってきている。

  美的価値、経済的価値ばかりを追い求める時代はもう終
 わったのだ。
  「より多くの人のために」──この視点を忘れずにいた
 いものである。新たな価値の創造もこの視点から始まるの
 だから。
                         (け)

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