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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第135号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 6.17                           第135号
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 発行部数:14,375部(まぐまぐ12,437部、melma!1,938部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第123回
     「内縁関係にある不誠実な彼と別れたい!どんな請求ができる?」

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第55回
     「改正税法 (2)
       ~住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度の特例の創設~」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ なっとく!法律相談
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  第123回 「内縁関係にある不誠実な彼と別れたい!
                どんな請求ができる?」

 □相談□

  9年間夫婦同然の生活をしてきた彼に彼女が出来ました。
 彼は現在無職で、今年4月には自己破産の申立てもして、
 扶助協会には私が支払いをしている状態です。今までも、
 彼との生活を支えるために昼も夜も働いてきました。
  家を出ては戻ってきて、帰ってくれば信用して、また裏
 切られての繰り返しでしたが、彼は相手の女性と別れる意
 思はないそうなので、今度こそは私も新しい人生をスター
 トしたいと思っています。
  彼に何が請求できますか?また、相手の女性も私の存在
 を知っています。彼女にも慰謝料請求は出来るのでしょう
 か?
                     (30代:女性)

 □回答□

  男女の関係は自由恋愛が原則ですが、それにとどまるか
 ぎりは法的な保護の対象には原則としてなりません。民法
 は法律婚(第739条1項)を建前としているからです。
  しかし、届出に至らない関係も、事実上の夫婦として
 「内縁関係が成立している」と認められれば、法律上の婚
 姻の効果の大部分が類推適用されるようになりました。労
 災、健康保険などの社会立法上も、内縁関係を法律婚と同
 様に扱う傾向が見られています。

  まず、あなたと彼が「内縁関係にある」と認められるか
 ですが、単なる同棲ではなく、夫婦同様の生活形態をとら
 れていたようですから、大丈夫でしょう。
  そして、ご存知のように、夫婦には互いに貞操を守る義
 務(民法第770条)があり、それに反した場合には損害賠
 償(民法第709条)を請求できます。不倫の相手方にも請
 求が可能です。内縁関係においても法律婚に準じて貞操義
 務が認められますから、あなたの彼の相手に対する請求も
 できることになります。また、彼があなたと別れると言っ
 ているなら、内縁関係の不当破棄にもあたります。

  ただし、いくら請求が認められるかは、その男女の社会
 的・経済的事情などを考慮して個別に判断されますから、
 一概には言えません。彼には財産・経済力ともにないとの
 ことですから、もし彼女に支払能力があれば彼女に請求す
 る方が早いかもしれません。
  また、内縁関係中に家具や電気製品などをあなたが自己
 の名で、自分のお金で購入したものがあれば、たとえ一緒
 に使用していたとしても原則的にはあなたのものといえま
 す。どちらの所有かはっきりしないものは共有と推定され
 ることになります(民法第762条準用)。


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  今週は「株主に株式買取を迫られた!応じる義務は?」
  譲渡制限付の株式の買い取り義務についてです。

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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  第55回 「改正税法 (2)
        ~住宅取得資金等に係る
          相続時精算課税制度の特例の創設~」

               山田税理士事務所
               税理士 山田 由美子 先生

 (1) 住宅取得資金等に係る
            相続時精算課税制度の特例の創設

  平成15年度税制改正は、住宅投資を促進する狙いから、
 住宅購入や増改築資金について、親から子に贈与する場合
 の優遇税制を組み替え、拡充することになっています。そ
 の優遇策とは、相続税と贈与税の一体化に伴って設けられ
 た相続時精算課税制度を住宅資金の贈与に係る特例にも適
 用できるようにすることです。

  1. 内容
    通常の相続時精算課税制度での贈与税の2,500万円
   の非課税枠を住宅取得資金等の場合に限って1,000万
   円多い3,500万円とします。

  2. 要件
    相続時精算課税制度では、65歳以上の親から20歳以
   上の子へ」が原則ですが、住宅取得資金等の場合には
   親は65歳未満でも適用されます。

  3. 適用期日
    平成15年1月1日から平成17年12月31日までの3年間
   の贈与に限って適用できる特例となります。

 (2) 現行制度の特例

  1. 内容
    現行の住宅取得資金等の贈与税の特例非課税枠は55
   0万円です。それを超えても1,500万円までは特例で贈
   与税が大幅に軽くなります。
    ただし、平成15年1月1日以後に贈与により取得した
   住宅取得資金等について、現行の住宅取得資金等の贈
   与を受けた場合に贈与税の計算の特例(5部5乗方式)
   の適用を受けた者は、その贈与を受けた日の属する年
   以後5年間は、その贈与に係る贈与者(親)からの贈
   与について、相続時精算課税制度を選択することはで
   きません。

  2. 要件
   ・父母、祖父母からの贈与であること
   ・住宅の新築、取得、一定規模の以上の増改築のため
    の金銭の贈与であること
   ・所得金額が1,200万円(給与収入金額では1,442万円)
    以下であること
   ・住宅の床面積が50平方メートル以上で、築20年(耐
    火構造は25年)以内であること
   ・贈与を受けた翌年の3月15日までに入居すること
   ・かつてこの特例を受けていないこと

  3. 適用期日
    平成17年12月31日まで経過措置として存置されてい
   ます。



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■ なっとく!ランキング
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 かった記事をご紹介します。   (03/06/08~03/06/14)

 第1位 懲役と禁固(知っトク! 法律用語の小道)
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 第2位 勝手にメールを読むと犯罪!?
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 第3位 内容証明郵便とはどういうものなのですか?
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 第4位 内容証明郵便
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 第5位 受取人が受取を拒絶したため、
       内容証明郵便が返送されてきましたが、
             どうしたらよいのでしょうか?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou5.php


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■ 編集後記
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 「職探し その(1)」

  先日、テレビで中高年者の再就職について特集していた。

  この深刻な不況がお父さん方の再就職を困難にしている
 最大の原因ではあるが、「今どきの中高年(特に男性)」
 は自分の持っている能力などについて認識が足らず、自己
 PRもまったくヘタクソである、というような解説(?)に
 続いて、「能力の棚卸し」をすることが提案されていた。
  どんなに些細なことでもよいから、自分にできること、
 長所、とにかく洗いざらい「棚卸し」するという方法で自
 己評価のやり直しをする、というものである。番組では簡
 単な表が作られていたけれど、方法は何でもよいのだろう。
 編集子は、なるほどなあ、と感心させられた。

  貧すりゃ鈍する、の俗諺(ぞくげん)どおり、行き詰まっ
 てくると人間自分を環境に合わすことばかりを考えて、ど
 んどん卑屈になる。そんなところに好い話が廻ってくるわ
 けもなく、なおさら運気に見放されていってしまう。
  そんな悪循環を断ち切るためには、願わくば、職の方を
 自分に合わせることだ。しかしそれができるためには、本
 当の自分というものを、透明な目で見つめられなければな
 らない。目先の金にも、世間体にも、自ら築いてきたキャ
 リアにすら囚われないで「自分」を見つめなおすこと……、
 なんと困難で、しかし魅力的なことだろう。
                        (とも)

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