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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第134号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 6.10                           第134号
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 発行部数:14,469部(まぐまぐ12,512部、melma!1,957部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第122回
     ~ 働こうとしない兄を扶養する義務 ~

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第54回
     ~ 改正税法(1)
       ~「相続時精算課税制度(仮称)」の創設~ ~

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ なっとく!法律相談
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   第122回 「働こうとしない兄を扶養する義務」

 □相談□

  兄(31歳)は働く能力があるにもかかわらず家でぶらぶ
 ら過ごし、両親には罵声を浴びせ、私には暴力を振るおう
 とします。近所の方に迷惑をかけることもあり、ほとほと
 困っています。
  今は両親が健在で兄の面倒を見ていますが、両親亡き後
 は私が替わって扶養しなければならないのでしょうか。
  また、私はこの春結婚しましたが、将来この兄のことで
 主人に迷惑をかけることになったらと思うと不安でたまり
 ません。何とか縁を切る方法はないものでしょうか。
                     (20代:女性)

 □回答□

  まず、血のつながった親族である以上、法的に「縁を切
 る」方法はありません。これは親子関係でも同様で、昔は
 「勘当」という制度が存在しましたが、現在では認められ
 ていません。法的には、とことん付き合わなければならな
 いのです。

  そのうえで、法律上扶養義務が認められる範囲は、
   1. 直系血族
   2. 兄弟姉妹
 と定められています(民法第877条1項)。
  これは結婚等で別戸籍になったか否かで左右されるもの
 ではありません。したがって、お兄さんが例えば病気で働
 けなくなった場合などは、あなたも扶養しなくてはならな
 くなることがありえます。ただし、扶養といっても、親子
 の場合と違って自分でできる範囲でいいのです。
  そして、就労能力があるにもかかわらず怠惰で働こうと
 しない場合にまで養ってあげなければならないか、となる
 と、一般的にそこまでの義務は無いと考えられるでしょう。

  ただ、お兄さんのケースでは家庭内暴力の危険もあるよ
 うですから、大事に至らないうちに家庭裁判所に家事相談、
 あるいは家事調停の申し立てをされてはいかがでしょうか。
  調停は、お互いが納得して一定の合意を形成することを
 目的に行われ、家事審判官と通常2名の調査委員が双方か
 ら事情や考えを聞いた上で当事者が納得のいく適切な解決
 の道を探ります。電話・ファックスによる手続き案内を提
 供している家庭裁判所もあります。第三者の意見を聞くこ
 とで、お兄さんも少しは冷静に考え直すかもしれません。
  ご主人にも迷惑がかかりそうであればなおのこと、あな
 たの考えや態度を公にして、積極的に解決していく姿勢を
 見せた方が後々のためによいのではないでしょうか。


 ☆☆ ホームページにも相談を掲載しています ☆☆

  今週は「勝手にメールを読むと犯罪!?」
  昔付き合っていた彼氏にメールを読まれてる??
  他人のIDとパスワードを使ってメールを受信すると
  どのような罪に問われるのでしょうか。

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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  第54回 「改正税法(1)
       ~「相続時精算課税制度(仮称)」の創設~」

               山田税理士事務所
               税理士 山田 由美子 先生

  高齢世代から若年層へ資産移転を促進し、住宅投資など
 を活性化させるため、抜本的に相続税・贈与税の制度が見
 直されることになりました。

 (1)「相続時精算課税制度(仮称)」とは?

  相続税・贈与税の課税を一体化し、相続時に相続財産と
 贈与財産を合算して計算します。
  1. 内容
    贈与財産の種類、金額、回数に制限なしで、非課税
    枠は累計2,500万円までとし、2,500万円を超える部
    分の税率は一律20%となります。贈与財産が2,500万
    円に達するまでは何度でも使えことになります。こ
    の制度の非課税枠を使って贈与を受けた財産も相続
    時点ではまとめて相続税の課税対象となりますが、
    相続税額から過去に納めた贈与税額を差し引くこと
    ができます。
    納めた贈与税額が過大な場合は、その差額が還付さ
    れることになります。

  2. 要件
   ・65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人
    (代襲相続人を含む)への贈与
   ・本制度を選択した場合、最初の贈与があった翌年2
    月1日から3月15日までに子が所轄税務署長へ申告と
    同時に届出を提出します。
   ・本制度を選択した場合、受贈者である兄弟姉妹が、
    贈与者である父、母ごとに選択することができます。
   ・本制度選択後は相続時まで継続適用となり、現行制
    度の基礎控除110万円の非課税枠は使用できなくな
    ります。

  3. 適用期日
    平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用されま
    す。

 (2)相続税・贈与税の税率改正

  相続税の最高税率が70%から50%に引き下げられ、税率の
 刻み数も6段階に簡素化されます。同様に贈与税について
 も、最高税率が70%から50%に引き下げられ、税率の刻みも
 6段階になります。


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 仕事の依頼については、リーガルセキュリティ倶楽部事務
 局までご連絡ください。先生方をご紹介いたします。

 ご依頼はこちらへお願いします。→info@hou-nattoku.com

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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多
 かった記事をご紹介します。   (03/06/01~03/06/07)

 第1位 懲役と禁固(知っトク! 法律用語の小道)
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo2.php

 第2位 内容証明郵便とはどういうものなのですか?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou1.php

 第3位 新聞の勧誘に関するトラブル
              (消費生活をめぐるトラブル)
     http://www.hou-nattoku.com/service/2.php

 第4位 内容証明郵便
         どのように書いたらよいのでしょうか?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou2.php

 第5位 受取人が受取を拒絶したため、
       内容証明郵便が返送されてきましたが、
             どうしたらよいのでしょうか?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou5.php


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■ 編集後記
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  先日、久しぶりに友人と昼食をとることになった。
  10年程前、彼女は知り合いに頼まれて宅建の勉強をし、
 資格をとった。それがきっかけで法律に興味を持つように
 なって、この何年かは司法試験に挑戦していた。
  その間、行政書士も試みたが、惜しくもだめだった。
  半年ぶりに会った彼女は、今度は社労士をやっていると
 いう。

  法律(に限らないが)資格を取ろうとする人が、かくも
 増えている。
  勿論、「何か資格を」という向上心は、生涯忘れたくな
 い尊いものであろう。しかし、目指す資格は社会に何ほど
 のニーズがあり、合格後はどのような就労形態が見込まれ
 るのか、ある程度把握してからでなくては、努力してせっ
 かく合格しても経済的に何の実りももたらさないことにな
 りかねない。資格予備校に煽られ、貢いだだけに終わるこ
 とになる。
  「社労士はこれから活躍できる資格には違いないけど、
 求人している事務所はすごく少ないし、給料も低いみたい
 だから、受かったら一から自分でやるくらいの覚悟でない
 と行き場なくなるよ」と、私は敢えて言った。
  「そうなん?」彼女はなんとなく不安そうな表情になっ
 た。

  イタ飯屋を出た帰り道、ランチでこれは安い、と満足げ
 な友人が「社労士絶対合格講座」にいくら払ったのか、
 ちょっと心配になった。
                        (とも)

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