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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第148号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 9.23                           第148号
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 発行部数:14,043部(まぐまぐ12,158部、melma!1,885部) 毎週火曜日配信
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□ リーガルセキュリティ倶楽部  □

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第136回
    「被保険者資格喪失後の受診費について」

  □ へぇ~、法なの?知らなかった! 第3回
    「公衆の面前で『馬鹿』と言われても名誉毀損罪にならない」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ なっとく!法律相談
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   第136回 「被保険者資格喪失後の受診費について」

 □相談□

  私の友人は今年2月、神奈川県星川にあるK内科で診療
 を受けました。その後、結果を聞きに行かなかったところ、
 医師から留守電が入り「なぜ病院に来ないのか、死んでも
 良いのか!?」みたいな内容だったため、あわてて病院に
 行ったそうです。すると、すい臓が悪いということで、2
 週間分が5000円くらいかかる、保険が効かない薬を出され
 ました。
  友人は2月末に退職したため3月には保険が切れることに
 なりました。その後も、胃カメラを飲んだりして、3000円
 程払ったそうです。
  すると9月初めに、「無資格受診に伴う診察料の御請求」
 というものが送られてきました。「保険者より受診日の保
 険診療の資格がない旨通知があったので、追加請求します。」
 との内容でした。病院には保険が切れることを伝えた上で
 診療を受けたのに、それでも差額の診察料を払わなくては
 いけないのでしょうか?
                     (20代:女性)

 □回答□

  健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのを
 原則としています。しかし、退職などにより被保険者でな
 くなった(資格喪失)後においても、一定の条件のもとに
 保険給付が行われることがあります。

  ひとつは、資格を喪失する日の前日までに継続して1年
 以上被保険者であった人が、資格を喪失した際に現に受け
 ていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることが
 できるというもの。もうひとつは資格を喪失した後に保険
 給付を受ける事由が生じた場合で、これには、死亡に関す
 る給付と出産に関する給付があります。
  ご友人はどちらの場合にも該当しないようですから、被
 保険者の資格を失ったあとでは保険の給付を受けることは
 できません。資格喪失後は、そもそも保険料を払っていな
 いのですから、この特例にあたらないとすれば保険給付金
 を受け取れないことは自明です。また、病院に被保険者た
 る資格を失うことを報告していたとしても、病院が「被保
 険者と同じ診察料にしてあげます」と約束したわけではな
 いと思われますから、追って請求が来るのも当然といえま
 す。

  保険給付を受け取れなくなることを知っているにもかか
 わらず医師が高価な薬を勧めたことに怒りを感じておられ
 るのかもしれませんし、それも尤もな感もあります。しか
 し、お気の毒ですが、差額の診察料を払わなくて良い理由
 にはなりません。


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■ へぇ~、法なの?知らなかった!
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  第3回 「公衆の面前で『馬鹿』と言われても
                名誉毀損罪にならない」

  もしあなたが街中で突然指を指されて「あいつは馬鹿だ」
 って言われたらどうしますか?すごく恥ずかしい思いをさ
 せられたあなたは、相手に向かって「名誉毀損罪で訴えて
 やる!」と叫びたいところ。しかし、実はこの行為、名誉
 毀損罪にはあたらないのです。

  名誉毀損罪(刑法230条)が成立するためには、(1)公然
 と(2)事実を摘示して(3)人の名誉を毀損することが必要で
 す。
  これを上の事例に当てはめると、街中で指を指されて
 「あいつは馬鹿だ」といわれていることから、(1)にはあ
 てはまります。しかし、単に「馬鹿だ」と言われても、
 (2)事実を摘示したことにはならないため、名誉毀損罪に
 は問えないわけです。
  もっとも、このように事実を摘示せずに公然と人の名誉
 を傷つけた場合には、侮辱罪(231条)が成立するため、
 まったく罪に問えないというわけではありません。

  この「事実を摘示して」の要件ですが、嘘の事実だけで
 なく、真実の事実を公表した場合にもあてはまります。そ
 の典型例がプライバシーに関する事実です。例えば、Aさ
 んが過去に万引きで逮捕されたことがあったとします。こ
 のことを知っていたBさんがAさんの名誉を傷つけようと、
 「Aさんは泥棒で、以前逮捕されたことがある」と職場の
 みんなに言いふらした場合、そのことが事実であっても、
 これによってAさんの名誉が傷つけられれば名誉毀損罪が
 成立することになるのです。

  なお、「公然と」とは、「不特定または多数の人に対し
 て」と解釈されているので、たとえ少人数であっても不特
 定の人を相手にする場合や、特定の人々であっても多数の
 人を相手とする場合には、「公然と」にあたることになり
 ます。また、インターネットの掲示板等への書き込みは、
 通常、不特定多数の人の閲覧を前提としていることから、
 その他の要件を満たす場合には名誉毀損罪や侮辱罪が成立
 する可能性があります。

  ▽次回掲載日は9月23日(第148号)の予定です。


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 第5位 正体不明の電話で、警察に被害届を出すと言われたが
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■ 編集後記
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 「お彼岸」

  今日は秋分の日、お彼岸の中日である。
  編集子の住む京都では、信者の多い名刹も、街中にぽつ
 んとある小さな寺も、お参りの人でいっぱいになる。坊さ
 んも書入れ時で、バイクに衣を翻してお経上げに駆けずり
 回る。町屋のならぶ静かな路地にはていねいに打ち水がさ
 れ、朝から線香の香りが漂う。
  金木犀の花の香りとない交ぜになって漂ってくる、この
 路地裏の線香の香りは、何年も東京にいたあいだ忘れられ
 ないものだった。その香気が懐かしく、浅草に出かけてみ
 たことがあったけれど、住まっている人が違うように、威
 勢良く煙を上げるそれはあの線香の香りではなかった。
  京都のまちもさんざん弄(いじく)られ、わずかに残っ
 た旧い建物をやっとの思いで残すばかりで、子供の頃にあっ
 たまちの風情はほとんどなくなってしまった。それでもお
 盆やお彼岸には、わずかばかり、昔の静けさと慎ましさが
 戻ってくる。
                        (とも)

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