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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第150号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003.10. 7                           第150号
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 発行部数:14,112部(まぐまぐ12,235部、melma!1,877部) 毎週火曜日配信
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  ます」                       (30代:女性)

□ リーガルセキュリティ倶楽部  □

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第138回
    「離婚による慰謝料と財産分与の時効について」

  □ へぇ~、法なの?知らなかった! 第4回
    「内容証明郵便には何を書いてもよい」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ なっとく!法律相談
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  第138回 「離婚による慰謝料と財産分与の時効について」

 □相談□

  友人夫婦に裁判による離婚が成立しました。判決によれ
 ば「慰謝料等の時効は10年」だということでした。ところ
 が先日、あるテレビ番組で、協議離婚では「財産分与は2
 年、慰謝料は3年」と放送されていました。
  裁判離婚のほうが有利だということなのでしょうか?
                     (50代:女性)

 □回答□

  協議上の離婚も裁判上の離婚も、離婚により発生する法
 律効果は同じです。方式の違いから名称は異なりますが、
 どちらかが有利であるとか不利であるとかいうことはあり
 ません。
  離婚する場合、一般には離婚時に慰謝料その他について
 も話し合うことが多いようですが、分かりやすいように、
 離婚した後で慰謝料、財産分与の請求をすることを考えて
 みましょう。

  「時効が2年、3年」とは、「請求権を行使できる期間」
 が、それぞれ2年、3年という短期消滅時効にかかるという
 意味なのです。慰謝料請求権は不法行為による損害賠償請
 求権の性質をもつため3年(民法724条)、財産分与請求権
 は2年(同768条2項但書)です。協議離婚でも裁判離婚で
 も、請求権の行使期間自体がこれらの短期消滅時効に服す
 ることに違いはありません。いずれも離婚が成立した日か
 らその期間内に請求しなければ、請求権自体がなくなって
 しまいます。

  時効期間内に権利を行使し、判決として確定すれば、そ
 の債権は普通の債権と同じ性質を持つ債権として、10年の
 時効期間(普通の債権の消滅時効は10年です。民法167条1
 項)をもってよみがえります。同174条ノ2第1項は、「確
 定判決によって確定した権利や確定判決と同様の効力をも
 つ裁判上の和解、調停等によって確定した権利は、10年よ
 り短い時効が定められていても10年とする」と規定してい
 ます。

  ご友人が言われるところの「裁判離婚の慰謝料の時効は
 10年」とは、「離婚判決とともに慰謝料の支払いを命ずる
 判決がなされた場合に、その支払請求権の時効が10年」と
 いう意味でしょう。協議離婚であっても、例えば慰謝料の
 額については合意をみなかった場合に地方裁判所に申し立
 てて確定判決を得れば、消滅時効が10年の債権になります。


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 今週は「肩代わりさせられた駐車違反を取り消したい!」
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■ へぇ~、法なの?知らなかった!
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   第4回 「内容証明郵便には何を書いてもよい」

  法律系バラエティ番組のおかげか、内容証明郵便の存在
 もメジャーになってきました(「法、納得!どっとこむ」
 にも詳しい解説があるので一度ご覧ください)。法的アク
 ションをとるための第一歩、という認識の方が多いのでは
 ないでしょうか。例えば、貸しているお金を取り立てる際
 に、「○月×日までに全額返済なき場合には、しかるべき
 法的手段に訴える所存ですので、お含み置きください。」
 といった内容の内容証明郵便を出したりします。
  しかし、内容証明郵便には何を書いてもよいのです。極
 端な話、ラブレターでも構いません。

  内容証明郵便とは、郵政事業庁によって郵便物の内容た
 る文書の内容を証明された郵便物のこと。「確かにこの内
 容の郵便を出しましたよ」ということを郵便局に証明して
 もらった郵便にすぎないのです。したがって、決められた
 書き方に従い、必要な料金さえ支払えば、どのような内容
 の郵便でも内容証明郵便として送ることができます。

  逆に考えれば、内容証明郵便を受け取っただけでは、さ
 ほど大きな影響は生じないということになります。その内
 容が法律上正当なものとは限りませんし、受け取った人に
 何らかの返事をする義務が生じるわけでもないからです。
 もっとも、弁護士や行政書士の名前が入った内容証明郵便
 の場合は、内容も法律上正当なものでしょうし、その後の
 対応まで検討した上で送られているでしょうから、真剣に
 対応を検討する必要があるといえるでしょう。

  「内容証明郵便」(法、納得!どっとこむ)
   http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou.html

  ▽次回掲載日は10月21日(第152号)の予定です。


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 第1位 NHKの受信料、払わなければならない?
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 第4位 不法行為責任(知っトク! 法律用語の小道)
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 第5位 正体不明の電話で、警察に被害届を出すと言われたが
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■ 編集後記
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 「北京秋天」

  先日10月1日は中華人民共和国の国慶節(建国記念日)。
 中国の人々がまさに「北京秋天」と称えるような、素晴ら
 しい日和だったそうだ。
  躍進する経済国家として変貌を遂げた今も、天安門広場
 から世界に向かって毛沢東が宣言したその日は、自らの手
 で自らの独立を勝ち取ることのみが積年の悲願だった中国
 の人々にとって私たちが考える以上に大切な「記念の日」
 であることは間違いないようだ。
  ところが、ニュースによれば早朝のことだったらしいが、
 失業中の湖北省の中年男性が広場で焼身自殺を図るという
 事件があったという。動機は調査中で、まだはっきりしな
 いらしい。
  少し前まで、成功した社会主義国家たる中国には、失業
 者と乞食は存在しないことになっていた。例外のない原則
 はないから、体制に同化できず流離う人々も実際いたし、
 割り当てられた田畑で食い切れない者が都会に出張ってく
 るという現象もあった。しかし、彼らの存在は、国慶節に
 天安門広場で焼身自殺者をだすほどシンボリックな問題で
 はなかったと思う。
  外国企業が経営する工場で働く若い女性たちの実態は、
 まるで21世紀版女工哀史と聞いたこともある。貧しくても
 あんなに活き活きしていた彼らを、富の偏在はそこまで追
 いつめつつあるのだろうか。
                        (とも)

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