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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第168号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 2.17                           第168号
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 発行部数:15,819部(まぐまぐ13,821部、melma!1,998部) 毎週火曜日配信
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  自分の身におきたことが法律的にどのような考えができるのか非常に参考
  になり、また、大変勇気付けられました。」      (20代:女性)

□ リーガルセキュリティ倶楽部  □

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第156回
     「相手も不倫!?調停で合意した慰謝料を取り返したい!」

  □ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第8回
     「特許法で保護されるための要件」

  □ 【法人向け】改正労働基準法のポイント 第2回
     「解雇に関する改正 その2」

  □ なっとく! ランキング

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 編集後記 「続・請求できますか?」


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■ なっとく!法律相談
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  第156回 「相手も不倫!?調停で合意した慰謝料を取り返したい!」

 □相談□

  私と妻はお互いの配偶者と離婚して、1年前に結婚しました。
  離婚するにあたり、私は調停で合意した350万円を元妻に支払
 いました。また、妻は元妻より損害賠償請求を起こされましたが、
 結局250万円支払って和解が成立しています。
  ところが最近、お互いの「元夫」と「元妻」が再婚していたこ
 とが発覚しました。よく考えて見ると、当初から2人も関係をもっ
 ていたのではないか、と思えてきました。それなら600万円も払
 う必要はなかったはずです。
  離婚調停で決定した金額の変更、支払った慰謝料の取り戻しは
 できないのでしょうか?
                        (30代:男性)

 □回答□

  離婚調停は、夫婦が離婚とそれに伴う条件について合意に達し、
 調停委員会が妥当と認めた場合に成立します。具体的な合意内容
 は「調停調書」に記載されます。
  調停調書は確定判決と同じ効力をもち、執行力も付与されます
 (民事調停法16条、家事審判法21条)。調停で決定した内容につ
 き後に不服を申立てることはできませんし、変更することもでき
 ません。もちろん、条件等につき内容を変更したい場合、双方が
 改めて話し合うことはできますが、調停調書自体が遡って変更さ
 れるわけではありません。
  また、「和解」とは、当事者がお互いに譲歩して、その間に存
 在する争いを止める合意をする契約をいいます(民法695条)。
 和解もその内容について確定効を持っています。後に和解した結
 果と反対の証拠が出てきても、それによって和解の効力が覆るこ
 とはありません(同696条)。ただし、和解の当然の前提とされ
 ていたために和解時にはそもそも問題にしなかった事実に錯誤が
 あった場合には、錯誤による和解の無効(同95条)を主張するこ
 とができます。

  さて、この何れの面から考えても、あなた方がなさった調停と
 和解の内容につき、今から覆すことは困難だと考えます。
  そもそも、結婚した2人がその当時から不倫関係にあったとい
 う確証もないようですし、彼等がお互いの離婚をきっかけに結ば
 れたとしても、それは何ら責められるべきことではありません。

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■ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第8回
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 3.特許権と実用新案権
 (3) 特許法で保護されるための要件

  「発明」にあたるとしても、特許法による保護を受けるために
 は、特許庁に出願して登録してもらわなければなりません。保護
 を受けるために登録が必要な点で、著作権とは大きく異なります。
 そして、発明を登録してもらうための要件としては、以下のよう
 なものがあります。

 1. 産業上利用することができる発明であること(29条1項柱書)

  上でも説明したように、特許法は産業の発達を目的としていま
 すから、いかに優れた発明であっても産業上利用できるものでな
 ければ特許されません。この産業には、製造業以外の、鉱業、農
 業、漁業、運輸業、通信業なども含まれます。
  したがって、人間を手術・治療又は診断する方法(医療行為)、
 その発明が業として利用できないもの(喫煙方法などのように個
 人的にのみ利用される発明や学術的・実験的のみに利用される発
 明)、実際上実施不可能なもの(例えば、地球の上空を紫外線遮
 断フィルムで覆い、紫外線による悪影響を防止する)等は特許を
 受けることができません。

 2. 新しい発明であること(29条1項各号)

  特許権は、発明に対して独占的・排他的権利を与えるため、既
 存の発明に特許権を与えると、すでに社会の共有物となっている
 技術を使用できなくなり、かえって産業発達を妨げることになり
 ます。そこで、特許法は、発明に新規性を要求しています。もっ
 とも、どのような場合に新規性が認められるかを具体的に示すの
 は不可能に近いため、特許法では新規性が認められない場合を以
 下のように規定しています。

  a. 特許出願前に国内または外国で公然と知られている発明
                         (公知発明)
  b. 特許出願前に国内または外国で公然と実施された発明
                         (公用発明)
  c. 特許出願前に国内または外国で頒布された刊行物に記載され
   ていたり、インターネットで公表された発明 (刊行物記載)

  ここで注意すべきなのは、国内だけでなく外国で公表された発
 明についても新規性が否定される点です。なお、発明者自身が発
 表した場合については新規性の喪失について例外があります(30
 条1項)。

 3. 進歩性のある発明であること(29条2項)

  通常の技術者が容易に発明をすることができたものについて特
 許権を付与することは、技術進歩に役立たないばかりでなく、か
 えってその妨げになるので、そのような発明は特許付与の対象か
 ら排除されます。
  したがって、例えば既存の発明の材料を変更することで効果を
 向上させたり、既存の発明を単に寄せ集めるだけなら、同業者が
 容易に考え出せるため進歩性が認められません。もっとも、材料
 を変更したり、既存の発明を組み合わせることで、従来の発明と
 は異なる新たな効果が生じたような場合には進歩性が認められる
 場合があります。

 4. 先願の発明であること(39条)

  同一の発明について複数の出願がされた場合、最初に出願した
 者に特許権が与えられます(これを「先願主義」といいます)。
 「早い者勝ち」にすることで発明の出願を促し、産業の発達がよ
 り早くなることを期待しているためです。
  これに対して、アメリカなどでは先に発明した人に特許権が与
 えられる「先発明主義」が採られていますが、誰が最初に発明し
 たかを調べるのは困難であり、また発明の公開が遅れることから、
 世界的には先願主義が主流です。

 5. 先願の明細書・図面に記載されていないこと(29条の2)

  出願された発明が、先願の明細書(特許請求の範囲と詳細な説
 明)と図面のいずれかに記載されている場合には拒絶されます。
  これは、先願の特許請求の範囲に記載されていなくても、先願
 の明細書や図面に記載されていれば、その発明は公表されてしま
 うため、この発明を保護する必要があること、また、この発明と
 同一の後願は産業の発達に何ら寄与しないため、保護する必要が
 ないためです。

 6. 公益に反しない発明であること(32条)

  公の秩序、善良の風俗または公衆の衛生を害するおそれのある
 発明は特許法による保護が与えられません。例えば、紙幣偽造装
 置や賭博用具には特許権が認められません。

  今 回 の ま と め
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ・特許法による保護を受けるためには、特許庁に出願して登録し
  てもらわなければなりません
 ・登録してもらうには一定の要件を満たす必要があります

 +-------------------------------------------------------+
  次 回 予 告
   次回は特許権に関するQ&Aをお送りします。最近話題
   の「職務発明」や「ビジネスモデル特許」って何が問題
   なのでしょうか?
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■ 【法人向け】改正労働基準法のポイント 第2回
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  「解雇に関する改正 その2」

         公認会計士・社会保険労務士・中小企業診断士
                高橋労務会計事務所  高橋 聡

  前回は「解雇権濫用の法理」についてご説明いたしました。こ
 れは、使用者側に解雇の自由が与えられているとしても、「客観
 的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」
 解雇は解雇権を濫用したものとして無効となる、というものです
 (労基法第18条の2)。
  では、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
 と認められない」場合とはいかなる場合でしょうか。
  解雇権の濫用とならないためには 1. 解雇が合理的理由を有す
 ること、2. 解雇が社会通念上相当であること、という2つの要件
 を満たすことが必要です。それぞれの要件について検討してみま
 しょう。

 1. 解雇の合理的理由とは

  解雇の合理的理由は次の通り分類できます。
  ア 労働者側に起因する事由
    労働者は使用者に対して労務を提供すべき義務を負ってい
    ますから、この義務の不履行(不完全履行も含む)は解雇
    の合理的な理由となり得ます。例えば、勤怠不良、能力不
    足などです。
    また、労務提供義務の不履行とは直接的には関係しません
    が、経歴詐称や服務規律違反も企業秩序を乱すものとして
    解雇事由になり得ます。
  イ 使用者側に起因する事由
    使用者側に起因する事由に基づく解雇は、典型的なものと
    して整理解雇があります。
  ウ その他の事由
    その他、第三者からの解雇要求に基づくものとしてユニオ
    ン・ショップ協定に基づく労働組合からの解雇要求による
    解雇があります。

 2. 解雇の相当性とは

  解雇の相当性の判断は、過去の裁判では概ね、解雇が労働者に
 とって酷かどうか、解雇に至るまでの会社の対応は適切であった
 か、という観点からなされています。
  例えば、勤怠不良を理由に解雇する場合でも遅刻・欠勤等の回
 数、当該労働者の反省の程度・改善の見込み、当該従業員の勤務
 成績、過去の先例の有無、会社側からの指導・注意の程度等を総
 合的に勘案して、解雇が労働者にとって過酷ではないかが考慮さ
 れます。

  特に業務遂行能力の不足を理由として解雇する場合、その相当
 性の判断には困難を極めます。一般的に日本の企業では新規学卒
 者を大量採用して長期的に様々な職務を経験させて、社内でのキャ
 リアアップを図り、能力を高めていくことが期待されています。
 したがって、一時的に人事考課の結果が平均より低いという理由
 のみで解雇することはできません。なぜなら人事考課の結果が平
 均より低いという理由のみで解雇を認めてしまうと、使用者側で
 は毎年人事考課の結果により相当数の労働者の解雇を行うことが
 可能になってしまうからです。
  業務遂行能力の不足を理由とする解雇は、人事考課の結果のみ
 ならず、使用者側として教育訓練、配置転換等、様々な労働者の
 能力向上・有効活用策を講じたにもかかわらず、なお著しく労働
 能力が劣り、向上の見込みがない場合に認められます。

  しかし、ある地位を特定して幹部社員として採用した者(地位
 特定労働者)やある職種・職務を特定して採用した者(職種特定
 労働者)については上記の長期的キャリアアップを前提として採
 用した一般労働者と異なり、もともと即戦力として採用したこと
 から、当該地位や職種を基準としてその業務遂行能力を問われま
 す。このため、通常、使用者は解雇に先立ち配置転換等の義務を
 負うものと考えられていますが、これらの地位特定労働者や職種
 特定労働者は配置転換等を行うことなく解雇することも可能です。
  過去の裁判例でもこれらの者に対する解雇は一般労働者に対す
 るものに比べて解雇権濫用と判断される余地が狭くなっています。

  ただ、いずれにしろ、解雇の相当性を立証すべき責任は使用者
 側にあるといえます。したがって、後々のトラブルを避けるため
 にも解雇に至るまでの経緯や労働者側の言動、使用者側の対応等
 について詳細な記録を付けておくことが必要です。

  次回は使用者側の解雇事由としての整理解雇の有効要件につい
 て解説します。

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  高橋労務会計事務所  http://www.takahashi-lao.com/
  公認会計士・社会保険労務士・中小企業診断士 高橋 聡
  神奈川県川崎市高津区新作5-8-1-201
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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  2月12日 「捨印」って、必要なの?   (なっとく法律相談)
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  2月12日 改正労働基準法のポイント (1) (士業の仕事と活躍)
      http://www.hou-nattoku.com/samurai/takahashi/01.php

  2月13日 「発明」と「考案」とは?
         (知らないではすまされない?知的財産権入門)
      http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/07.php

  2月16日 法は家庭に立ち入らず?    (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/276.php


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■ 編集後記
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  「続・請求できますか?」

  先日、167号メルマガに付した編集後記「請求できますか?」
 について、読者の方よりこんなご意見メールをいただいた。

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  とも様
   素人がこのようなメールマガジンで法律を多少でも勉強しよ
  うとするのは、法律を知ることにより、
   ・不要なトラブルを未然に予防する
   ・トラブルに巻き込まれてしまった場合、請求できる権利を
    知り、交渉等で役立てることにより、不要な「泣き寝入り」
    を防ぐ
  などが主要な目的です。
   「将来に目を向け、前向きに生きる」と「泣き寝入り」は紙
  一重です。ともさんのように、基本的な法的知識、裁判、調停
  などの実務に携わっている方はこの違いがわかるでしょうが、
  素人にはこの違いはわかりずらく、ともさんへの大量の質問に
  つながっているのだと思います。
   これらの違いについてもメールマガジンで教えていただけれ
  ば、幸いです。(全文)
 ------------------------------------------------------------

  「将来に目を向け、前向きに生きる」と「泣き寝入り」は紙一
 重です、……なるほどその通りだと思う。忘れたことにして、あ
 るいは相手を許して将来へ歩みだすことは、同時に、本当なら享
 受できたはずの権利を諦めてしまうことでもあるのだから。
  市民にとって自己の権利を正当に主張し回復するために裁判は
 あるのだし、その利用は国民の権利である。しかし、現実に裁判
 を戦い抜くためには、大変なエネルギーが必要だ。これはもう、
 「やった人でないと分からない」という類のものだと思う。

  私(とも)自身、一度は大学時代に被告側の証人としてある裁
 判に関わり、もう一度は原告として民事訴訟を起こしたことがあ
 る。どちらも社会的に見ればごくごく小さな事件。しかし私には
 大変な裁判だった。
  それまで裁判裁判と分かったつもりでいたが、そのとき初めて、
 ひとり裁判を戦うことの過酷さを知った。結果的には、主張した
 ささやかな権利のうちの、わずかを回復することはできた。しか
 し、裁判制度自体に内在する問題について、人の気持ちを踏みに
 じるような言動も平気な判事について、消極的な弁護士について、
 反省の一言もなく開き直る被告について、裁判所の役所仕事につ
 いて、気持ちを伝えようとしても伝わらない家族との関係につい
 て……ありとあらゆる齟齬と膠着が裁判を戦う者を待ち受ける。
 こんな小さな裁判ですらこうならば、経済的な圧迫の中で長期化
 する裁判を勝つことは勿論、継続してゆくだけでも、その負担は
 どれほどのものであろうか。

  正当な主張をするにさえ、大変な辛苦が付きまとう。それをい
 くらかでも軽減してくれ、助けになってくれるのがその道のプロ
 というものだろう。しかし現実には、息の合った代理人に出会え
 るか否かも「紙一重」である。
  訴訟という泥沼・樹海に迷い込んでしまう前に、いくらかでも
 ガイドとしてのお手伝いができれば、相談を受ける者としてこれ
 ほどの喜びはない。時には辛口の結論をお伝えしなければならな
 いこともあろうが、その主意を汲んでいただけたら幸いに思う。
                           (とも)

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  ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
    → http://www.hou-nattoku.com/asp/
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/index.htm
ご意見・ご感想: http://www.hou-nattoku.com/opinion.html
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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