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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第169号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 2.24                           第169号
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 発行部数:15,841部(まぐまぐ13,847部、melma!1,994部) 毎週火曜日配信
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  になり、また、大変勇気付けられました。」      (20代:女性)

□ リーガルセキュリティ倶楽部  □

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第157回
     「彼女が妊娠!真偽を確認できる?」

  □ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第9回
     「特許権に関するQ&A」

  □ 【法人向け】改正労働基準法のポイント 第3回
     「解雇に関する改正 その3」

  □ なっとく! ランキング

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 編集後記 「男のリタイア」


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■ なっとく!法律相談
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  第157回 「彼女が妊娠!真偽を確認できる?」

 □相談□

  昨年の8月、遠距離恋愛中の彼女から、「妊娠した」と電話。
 心配していたら、9月に「流産した」と知らせてきました。
  10月に会ったとき、交渉をもちました。すると11月初旬にまた
 「妊娠した」。今度はFAXで診断書を送り付けてきました。
  いくら何でもおかしいと思います。診断書が本物かどうか確か
 めたいのですが、診断書の確認は弁護士にしかできないのでしょ
 うか? その場合、費用はどれくらいかかるのでしょうか?
                        (30代:男性)

 □回答□

  交際中の恋人同士でも、本人の承諾なく診断書を請求したり閲
 覧したりすることは、プライバシー権の重大な侵害になります。
 たとえ弁護士を立てて請求しようとも、本人では無理だが「弁護
 士だから」許される、ということはありません。
  弁護士は代理人として本人の利益となるべく行動する法律上の
 義務があり、そのために、弁護士資格がない人には許されないの
 に、資格をもった者には許される行為もあります。しかし、警察・
 検察や裁判所のように、権限をもって強制力を行使することは原
 則としてできないのです。

  しかし、妊娠についてなら、あなた自身が事実関係を知る権利
 を持っておられます。なぜなら、彼女が出産を選択すれば、あな
 たは生まれてくる子の父としての権利を手に入れ、同時に義務を
 負うことになるからです。
  子供の本当の父が誰であるかは、悲しいかな、彼女にしか分か
 りません(勿論、生まれてくればDNA鑑定などでの確定が可能で
 すが)。しかし、彼女があなたに父親として行動すること ― 経
 済的にも ― を要求するならば、あなたには自分が子供の父であ
 るか否かを知る権利があるはずです。
  また、彼女が中絶するにせよ、あなたの名前は「胎児の父」と
 して中絶手術に関する書類に記載され、何かあったときには連絡
 が入ることでしょう(彼女があなたの名前を記せば、の話ですが)。
 場合によっては、追加費用等の請求などを受けることになるかも
 しれません。

  妊娠の真偽にかかわらずパートナーとして彼女を支えることを
 選択されるなら、それはそれで結構です。しかし法律は、あなた
 が「妊娠の相手」でないならば、妊娠に関して義務を強いること
 はありません。
  弁護士を立てなくてもあなた御自身が、診断書を作成した医師
 に、妊娠の真偽・相手があなたである可能性・その後の経過など
 について質問されればよいと考えます。

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■ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第9回
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 3.特許権と実用新案権
 (4) 特許権に関するQ&A

 Q  私は企業の研究所に勤務しています。このたび、従来なかっ
   た素晴らしい性質を有する素材を開発しました。この場合、
   特許権は誰のものになるのでしょうか?

 A  青色発光ダイオードを発明した元従業員に200億円の支払
   いを命じる判決が出るなど、最近注目されているのが、この
   「職務発明」の問題です。

    企業の役員・従業員や公務員が発明をした場合、その発明
   により特許を受ける権利は、企業や国ではなく、発明者本人
   に帰属します。
    しかし、その発明が職務上なされた場合には、使用者等も
   発明に貢献したといえるため、特許法は、従業者等による発
   明のうち、その使用者等の業務範囲に属し、かつ、発明に至っ
   た行為がその使用者等における従業者等の現在または過去の
   職務に属するものについては、「職務発明」として、以下の
   ような特別の取扱をしています(35条)。

   1. 使用者等は無償の通常実施権を取得します(35条1項)。
    これによって、使用者等はその発明を使用したりすること
    ができますが、従業員等がこれを使用したり、譲渡したり
    することを拒めません。

   2. 職務発明については、契約や勤務規則などによってあら
    かじめ使用者等に特許を受ける権利や特許権を移転させ、
    または使用者等のために専用実施権を設定することができ
    ます(35条2項の反対解釈)。このような契約を結んでお
    くことによって、使用者等は特許権を自分のものにしたり、
    発明した従業員を含めて他の誰も利用できないようにする
    ことができます。

   3. 上記の契約を結んだ場合には、従業員等は使用者等から
    相当の対価の支払いを受ける権利を取得します(35条3項)。
    この対価の額は、その発明により使用者等が受ける利益の
    額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度
    を考慮して決められます(35条4項)。
    これは、発明者に対価の支払いを受ける権利を認めること
    で、発明の利益を公平に分配しようとするものです。一般
    的には、a.特許出願時の出願補償金、b.特許登録時の登録
    補償金、c.発明実施により支払われる実績補償金という形
    で支払われることが多いようです。
    現在の特許法の規定では、使用者が従業員に対して対価の
    支払いをしない場合はもちろん、対価の支払い基準などが
    定められている場合でも、その額が従業員の貢献度に対し
    て低い場合には、従業員は対価の支払いを求めて訴えを起
    こすことができます。このため、過大な対価支払請求によ
    る経営の悪化を懸念する企業側からは、適切な対価の支払
    い基準を定め、使用者と従業員が合意した場合には、合意
    内容を超えて対価支払請求をすることができないように法
    改正をすべきだとの声もあります。

 Q  ビジネスモデル特許とはどのような特許なのですか?

 A  ビジネスモデル特許というと、事業方法や営業方法そのも
   のが特許の対象となったように思われがちですが、上でも述
   べたように人為的取り決めは「発明」にはあたりません。
    しかし、従来のビジネス(アイデア)をコンピュータ技術
   や通信技術を利用して実現する場合、その技術的側面が「発
   明」と認められることがあります。この場合に、ビジネスモ
   デルに着目し、「ビジネスモデル特許」と呼んでいるのです。
    ビジネスモデル特許は、その性質からプログラムに関する
   特許の一種といえます。従来から、ソフトウェアについては
   特許の対象とされていましたが、金融や流通などのサービス
   分野での出願が相次いだため、「ビジネスモデル特許」とし
   て注目されているわけです。
    ビジネスモデル特許も他の特許と同様、自然法則を利用し
   た発明であり、新規性、進歩性を有するものでなければ、特
   許として認められない点に注意してください。
    過去の事例でビジネスモデル特許として知られるものとし
   ては、自動車オークションのシステムや地図情報サイト上に
   広告を表示するシステムなどが挙げられます。

 Q  特許権・実用新案権は何年間保護されますか?

 A  原則として特許権は出願から20年、実用新案権は出願から
   6年保護されます(特許法67条1項、実用新案法15条)。もっ
   とも、保護してもらうためには特許料、登録料を支払わなけ
   ればなりません。この支払いがない場合には、特許権、実用
   新案権は消滅したものとみなされてしまいます(特許法112条
   4項~6項、実用新案法33条4項・5項)。また、この特許料、
   登録料は出願からの期間が長くなるほど高額になります。こ
   うすることによって、優れた発明・考案をできるだけ早く自
   由に使用できるようにするという意味合いもあると考えられ
   ています。

  今 回 の ま と め
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ・ビジネスモデル特許といっても、ビジネスアイデアそのものが
  保護されるようになったわけではありません
 ・特許権は出願から20年、実用新案権は出願から6年保護されま
  す

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  次 回 予 告
   次回は意匠権について取り上げます。意匠とはデザイン
   のことですが、ビルのデザインは保護されるのでしょう
   か?
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■ 【法人向け】改正労働基準法のポイント 第3回
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  「解雇に関する改正 その3」

         公認会計士・社会保険労務士・中小企業診断士
                高橋労務会計事務所  高橋 聡

  前回は解雇の有効要件についてご説明いたしました。今回は解
 雇の中でも使用者側に起因する事由による解雇である整理解雇の
 有効要件についてご説明します。

  整理解雇とは、一般的には経営不振や事業の構造改革(いわゆ
 るリストラ)による不採算部門からの撤退等による余剰人員を解
 雇することをいいます。整理解雇はもっぱら使用者側の事情によ
 る解雇ですので、労働者にとっては何ら責めを負うものではない
 にもかかわらず、突然職を奪われる結果となり、著しい不利益を
 蒙る可能性があります。
  このため、従来の裁判例では労働者保護の観点から「整理解雇
 の4要件」を満たさない整理解雇は解雇権の濫用として無効とな
 るとしています。この「整理解雇の4要件」とは以下の4つの要件
 をいいます。

  1. 経営上の必要性

   整理解雇が経営上の必要性に基づいて行われることは、経営
  上不必要な整理解雇などありえないですから、有効要件として
  最も重要なことといえます。ただし、どの程度の必要性が要求
  されるのかという点に関しては裁判例でも見解が概ね3つに分
  かれています。
   一つ目の見解は整理解雇を行わなければ「企業の維持存続が
  危うくなる程度に差し迫った必要性があること」を要するとい
  う見解です。
   二つ目の見解は「企業の合理的運営上の必要性に基づくと認
  められること」を要するという見解です。
   三つ目の見解は「企業経営者の裁量的判断の結果として、採
  算性の向上、競争力強化を図る必要性があると認められること」
  を要するという見解です。
   古い裁判例では第一の見解に立つものが多かったのですが、
  整理解雇の4要件についてのリーディングケースとなった東洋
  酸素事件では東京高裁が第二の見解に立つ判断を示しました。
  その後は第二の見解が主流になりましたが、最近ではさらに要
  件を緩和した第三の見解による裁判例も出始めています。この
  見解によれば、たとえ事業が黒字であっても企業の経営判断を
  尊重し、戦略上の必要性があれば当該事業から撤退して発生し
  た余剰人員を整理解雇することも認められる余地が出てきます。

  2. 解雇回避努力

   これは整理解雇が労働者の責めに帰すべき事由に基づかない
  解雇であるため、労働者の継続雇用の期待を裏切らないために
  も、使用者側として、信義則上できるだけ解雇を回避すべき義
  務を負うというものです。いわば、整理解雇は人員削減の最終
  手段であり、これに至る以前に使用者側として雇用の継続を考
  えた様々な手段を講じるべきであるということです。具体的に
  は労働時間短縮、新規採用停止、配転出向、希望退職者の募集
  等の措置を講じないと解雇回避努力を怠ったと捉えられる可能
  性が高くなります。

  3. 人選の合理性

   整理解雇も普通解雇の一種ですが、一般の普通解雇と大きく
  異なる点は多くの従業員の中から被解雇者が選定されるという
  点です。したがって、その選定基準を合理的に説明できなけれ
  ばなりません。一般的には、人事考課結果、従業員に対する経
  済的影響度、企業への貢献度等を考慮した選定基準であれば合
  理性を見出すことが出来ると思われます。

  4. 手続の妥当性

   整理解雇は労働者の責めに帰すべき事由に基づかず解雇する
  ものであることから、使用者としては、労働者側の理解を得ら
  れるように努力すべき信義則上の義務があると考えられていま
  す。したがって、整理解雇に当たって、使用者は労働者や労働
  組合に対し整理解雇の必要性、規模、時期、被解雇者の選定基
  準について十分な説明を行ったうえでその理解を得るなど誠意
  ある対応を取る必要があります。これらの説明義務を怠った場
  合には解雇が無効とされる可能性が高くなります。

  これらの4要件は、従来はまさに「要件」であり「要素」では
 ないという考え方が主流でした。つまり、従来の裁判では4つの
 要件全てを充足しない限り整理解雇は無効と判断されていました
 が、近年ではこれらの4要件は解雇権濫用を判断する際の考慮要
 素に過ぎず、4つの観点から総合的に判断して解雇権濫用となる
 か否かを判断するというように変化してきています。

  なお、今回の労働基準法改正においてはこれらの整理解雇の4
 要件について基準法上明記すべきであるとの意見も出ましたが、
 確立された法理ではないとの理由で見送られたという経緯があり
 ます。しかし、従来の解釈や運用が変わるものではないことから、
 参議院厚生労働委員会の付帯決議において「使用者に対し、東洋
 酸素事件(東京高裁昭和54年10月29日判決)等整理解雇4要件に
 関するものを含む裁判例の内容の周知を図ること」が政府に対し
 求められています。

  次回はその他の解雇をめぐる改正点についてご説明します。

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  高橋労務会計事務所  http://www.takahashi-lao.com/
  公認会計士・社会保険労務士・中小企業診断士 高橋 聡
  神奈川県川崎市高津区新作5-8-1-201
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。(04/02/18~04/02/24)

  2月18日 相手も不倫!?調停で合意した慰謝料を取り返したい!
                     (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/277.php

  2月18日 改正労働基準法のポイント (2) (士業の仕事と活躍)
      http://www.hou-nattoku.com/samurai/takahashi/02.php

  2月19日 特許法で保護されるための要件
         (知らないではすまされない?知的財産権入門)
      http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/08.php

  2月23日 身内が痴漢行為をしてしまいました
                     (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/278.php


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■ 編集後記
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  「男のリタイア」

  俗に、「男やもめに蛆がわき、女やもめに花が咲く」、と言う。
  実際、おじいさんが「家内に先立たれましてねぇ」などと独り
 ごちながら万年青(おもと)の手入れなどしておられる姿を、
 ちょっと前までよく見かけた。その姿は子供心にも寂しそうに見
 えた。

  今日日、そんなおじいさんはあまりお見かけしなくなった。年
 齢に関係なく、いや若者よりずっと生きいきと、生活を楽しんで
 おられるようだ。参加できるサークルや同好会も増えて、本当に
 よいことだと思う。
  それでも、仕事に追われた人生を取り返そうとするかのように
 リタイアしていかれる姿は、やはり物悲しい。
  死ぬまで仕事。仕事をしながら死んでいく。それじゃダメなの
 かなぁ。
                          (みゆき)

 ※万年青(おもと) <三省堂「大辞林 第二版」より>
  ユリ科の常緑多年草。葉は太い根茎から出て、広披針形で質が
 厚く、光沢がある。夏、葉間から短い花茎を出し、緑黄色の花を
 穂状につけ、球形の赤または黄色の実を結ぶ。園芸品種が多い。
 漢方で根茎を強心剤・利尿薬とする。
  参照:goo辞書 

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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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