「知らなきゃ損する!面白法律講座」第321号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
2007年 3月27日 第321号
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発行部数: 25,409部(まぐまぐ 17,692部、melma! 7,638部、Yahoo! 79部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第311回
「初婚で出来た子供は、再婚相手の財産を相続をできるか」
http://www.hou-nattoku.com/consult/584.php
□ 法、納得!どっとこむ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第27回
「ホワイトカラーエグゼンプションについて」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/27_whitecolor.php
□ なっとく! ランキング
□ お知らせ
□ 編集後記 「桜スイーツの季節がやってきた」
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■ なっとく!法律相談 第311回
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「初婚で出来た子供は、再婚相手の財産を相続をできるか」
□相談□
再婚同士の夫婦で、どちらも初婚でできた子供がありました。再婚時、
子供は全員成人していました。夫には財産があり、妻にはありませんで
した。
再婚後、まもなく妻が亡くなりました。将来夫が亡くなった時、妻の初
婚でできた子(回答文では「連れ子」とします)は母親の再婚相手の財産
を相続するのですか。
(40代:女性)
□回答□
人が死亡すると、その財産は一定の者に相続されます。民法は、相続人
の範囲につき、887条以下で規定しています。本件では、既に妻が亡くなっ
ていますので、夫の相続人は、夫の「子」のみとなります(民法887条1項、
890条)。
では、妻の連れ子は、民法887条1項の「子」にあたるといえるでしょう
か。
男女が婚姻した場合、双方は配偶者となり、相互に相続人となる等の効
力が発生します(民法890条、750 条以下)。しかし、婚姻によって、一方
の連れ子とその親の再婚相手との間に親子関係が発生するわけではありま
せん。たとえ妻の連れ子が妻の再婚相手を「お父さん」と呼んでいたとし
ても、法律上は親子としては扱われません。
したがって、婚姻の手続のみでは、妻の連れ子は、母親の再婚相手の相
続人とはなりません。
冒頭で述べた、人の相続人となる「子」(民法887条1項)には、養子も
含まれます。養子は、養子縁組によって、養親の嫡出子の身分を取得しま
す(民法809条)。養子と実子とで、法定相続分に違いはありません(民法
900条4号ただし書参照)。
妻の連れ子が母親の再婚相手と養子縁組をしていれば、母親の再婚相手
の財産を相続することができます。養子縁組をしない場合は、相続人とは
なりません。
なお、再婚時に連れ子が成人していたとしても変わりありません。成人
を養子とすることは可能です。
[関連情報]
・養子縁組をした後で実父の遺産を相続できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/61.php
・母の再婚相手に対する扶養義務はある?
http://www.hou-nattoku.com/consult/96.php
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□ メルマガ紹介 「毎朝1分。今朝の新聞 国際・海外面のポイント解説」
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毎朝1つ、これだけは知っておきたい国際/海外ニュースの要点を、世界
の常識クイズと雑学トリビアをおりまぜて、基本からわかりやすく解説し
ています。
世界各国からの情報が満載で、読むだけで楽しく自然に国際通に!
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 07/03/21 ~ 07/03/27 )
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前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
に新しく掲載された記事をご紹介します。
3月26日 宅配業者に突き飛ばされ入院!賠償請求は会社にできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/581.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第27回:ホワイトカラーエグゼンプションについて
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▼アンケートの途中経過
設問:ホワイトカラーエグゼンプションの導入について
(投票総数:1146票)
反対
|||||||||||||||||||||||||||| 591票(52%)
年収900万円以上の要件で、賛成する
||||||||||||||||| 455票(40%)
年収400万円以上の要件で、賛成する
|||| 100票(9%)
(3月 27日 11時30分現在)
▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
【反対】
・ホワイトカラーエグゼンプションの導入は、実は米国が要求してきたも
のであることをご存じでしょうか?
賃金を抑制することで、例えば株式の配当として米国に流すことが目的
になっているのです。今回の制度の導入の是非を巡って導入に向け活動
している人は、表向きはもっともらしい主張がしていますが、結局のと
ころ日本の国益を損なうことになります。(宮崎哲弥氏がTV番組で語っ
ておられました)
今年5月からは三角合併ができるようになり、ますます米国のファンド
が日本企業を狙い撃ちしてきます。さらに「えげつない」とされる中国
系ファンドに狙われれば国として非常に大きな損失になるはずです。
(30代:男性)
【年収400万円以上の要件で、賛成する】
・400万円という要件も必要ない!
残業をしなければならない仕事が片付かないというのは、自身の無力さ
を露呈しているだけのこと。 ダラダラと時間を過ごしたり、非効率な作
業を繰り返していて時間内に仕事を片付ける努力をしていない。
だいたい、遅くまで会社に居ることに“頑張っている”という評価をし、
早く帰る人間は“頑張ってない”という評価をしている会社上層部が間
違っている。 資本主義経済はプロセスではなく結果がすべてなのだ。
ノーワーク・ノーペイの本質を原則を貫くべき。
(40代:男性)
今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
ト結果やその他のご意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
>> http://www.hou-nattoku.com/enq/
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■ なっとく!ランキング ( 07/03/18 ~ 07/03/24 )
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第1位 引越前の住所に届いた郵便物を開封された!
http://www.hou-nattoku.com/consult/487.php
第2位 執行猶予とは
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo5.php
第3位 間違って郵便物を配送した郵便局を訴えたい!
http://www.hou-nattoku.com/consult/446.php
第4位 相続放棄で思わぬ勘違い!取消はできない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/577.php
第5位 誤配郵便物を勝手に処分するなんて
http://www.hou-nattoku.com/consult/407.php
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■ お知らせ
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★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
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■ 編集後記 「桜スイーツの季節がやってきた」
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今年は桜の開花も早く、各デパートのお花見戦線も早くスタートしたよう
に感じます。残念ながら3月末が忙しい社会人は恒例のお花見を控えるとい
うニュースもありました。
いつものようにデパ地下を探索する。毎年一番の楽しみはスイーツコーナー。
今年もデパ地下は桜スイーツで賑わっています。
日本人なら”やっぱり桜餅だ!”とこの季節は買出しに行きますが、今年
の私はチャレンジャーです。桜ロールケーキの”限定”に釣られて並んで
しまいました。
何でも桜が付くんですね。桜クッキー、桜モンブラン、桜ショコラ、なめ
らか桜プリン・・・
味はきっとみな桜餅!?なのかもしれませんけど・・。
食する方も桜が散るまでの数週間の勝負です。
是非、皆さんも桜スイーツを堪能しましょう。
(S)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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