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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第323号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2007年 4月10日                         第323号
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 発行部数: 25,371部(まぐまぐ 17,671部、melma! 7,618部、Yahoo! 82部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第313回
    「他人の携帯を操作して番号を入手するのは罪になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/588.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第28回
    「個人情報保護法の建前と実態」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/28_Protection_data.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「土筆」

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  たぶん、この無料レポートを読まれた後、
  誰しもが今までに無い衝撃を覚えるはずです。
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■ なっとく!法律相談 第313回
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 「他人の携帯を操作して番号を入手するのは罪になる?」
 

 □相談□

  先日風俗店に行った際、接客女性の所有する携帯電話を本人に隠れてこっ
 そり操作し、自分の携帯宛に発信し、彼女の電話番号を入手しました。そ
 の後、お店の従業員から呼び出され、「このような事は窃盗になるはずな
 ので、警察に告訴するぞ」とおどされました。
  本当に刑法に触れるのでしょうか?

                            (40代:男性)


 □回答□

  まず、電話番号を入手したことが窃盗罪にあたるかどうか検討してみま
 しょう。窃盗罪(刑法235条)とは、他人の「財物」を窃取することです。
 「財物」とあるように、他人の「物」を盗んだ場合でないと、窃盗罪は成
 立しません。現行の窃盗罪では、いわゆる情報窃盗は処罰されていないの
 です。あなたが入手したのは電話番号という情報ですので、「財物」とは
 いえません。したがって、本件のように、電話番号を入手しただけでは窃
 盗罪にはあたりません。

  では、あなたがこっそり女性の携帯電話を使用したことは、どのように
 扱われるでしょうか。あなたは、携帯電話を盗むつもりはなく、ちょっと
 使っただけです。
  このような事例を使用窃盗と呼んでいます。自転車を拝借して数時間乗
 りまわした後に返しておいたというような場合です。裁判例では、たとえ
 使用後に元の場所に戻しておくつもりであっても、窃盗罪が成立するとし
 たものがあります。
  あるいは、企業の機密資料をコピーする目的で持ち出し、コピーした後、
 資料を元の場所に戻しておいたという事件でも、窃盗罪が成立しています。
  このように、たとえ後で返しておくつもりであっても、窃盗罪が成立す
 る場合があります。もっとも、自転車の事例では4時間あまり、機密資料持
 ち出しの事例では約7時間、別の場所に持ち出された事例でした。
  あなたが女性の携帯電話を使用した時間にもよりますが、数分程度でし
 たら、女性の携帯に対する占有を侵害したとまではいえず、窃盗罪が成立
 する可能性はきわめて低いといえるでしょう。もっとも、占有侵害が認め
 られた場合には、女性の所有する携帯から発信している以上、「自己の所
 有物と同様に利用した」として不法領得の意思が認められ、窃盗罪が成立
 する可能性は残されています。

  民事上の責任はまた別の問題です。女性になんらかの損害が生じた場合
 には、不法行為責任として損害賠償義務が生じることもあります(民法709
 条)。


 [関連情報]
  ・携帯のメール・着歴を見られた!プライバシーは守られないの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/171.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 07/04/04 ~ 07/04/10 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 4月2日 介護施設に入った父の土地を売ることは出来る? 
     http://www.hou-nattoku.com/consult/587.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第28回:個人情報保護法の建前と実態
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 設問:個人情報保護法について

  現行のままで、各省庁による周知徹底で運用の改善をはかった方がよい
    ||||||||  17%

  運用の改善に加え、個人情報保護を強化するために法律を改正し、
  個人情報漏洩罪を設ける。
    |||||||||||| 23%

  一律規制ではなく、業種の違いに応じた個別法を新たに制定した方がよい
    |||||||||||||||||||||||||||||| 60%
    
                       (4月 10日 11時20分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【一律規制ではなく、業種の違いに応じた個別法を新たに制定した方がよい】
 
 ・個人情報であればすべてが保護されるわけではない。敢えて言えば、個
  人情報を保護するのでなく、国及び地方公共団体と大量の個人情報を扱
  う事業者の行為を規制するのだ、と考えるべきだ。従って、個人や小規
  模の事業者はこの法律の規制の対象ではない。個人の同じ情報でも前者
  が扱う場合は保護の対象になるが、後者が扱うときは保護の対象になら
  ないと考えるべきだ。そうでないと、個人情報の有用性との調和ははか
  れないのではないか。

                            (30代:男性)


  今回は1名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 07/04/01 ~ 07/04/07 )
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 第1位 公訴時効とは
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo46.php

 第2位 子供同士の砂遊びで怪我。親に責任は問える?
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 第3位 初婚で出来た子供は、再婚相手の財産を相続をできるか
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 第4位 空き巣の犯人は同僚!?会社は責任はないの?
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 第5位 同棲していた女性と別居中の夫から慰謝料請求が!
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■ 編集後記 「土筆」
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 小学生の頃 奈良の実家では庭に土筆がたくさん生えていたのを覚えてい
 る。
 取っておすましに入れて食べたがあまりおいしくなかったような・・・。
 その当時でも近所では珍しかったようで土筆狩りをさせてくれと申し込み
 があったぐらいだ。
 しかし年々生えなくなり終には全滅。
 庭に除草剤(今では禁止されているが)撒いていたためか飼い犬が食べた
 のか。

 インターネットで土筆が花粉症に効くという記事を読んで
 ふと、庭中に生えていたのを懐かしく思い出した。

                                (Y)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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