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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第324号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2007年 4月17日                         第324号
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 発行部数: 25,449部(まぐまぐ 17,740部、melma! 7,616部、Yahoo! 93部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第314回
    「隣の廃材置き場から角材が飛んできた!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/590.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第28回
    「個人情報保護法の建前と実態」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/28_Protection_data.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「ランドセル」



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■ なっとく!法律相談 第314回
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 「隣の廃材置き場から角材が飛んできた!」
 

 □相談□

  現在住んでいるアパートの隣に建築会社の倉庫と廃材置場があり、隣接
 する私の駐車場とは、高さ2メートルの塀で仕切られています。廃材置き場
 には、大きな板や細かな角材などが塀の高さいっぱいに積まれていますが、
 ネットをかけるなどの配慮はされていません。

  以前、隣から風で飛んできたと思われる角材で、車窓のバイザーが割れ
 ました。アパートの管理会社から注意をしてもらったところ「うちの角材
 とは言い切れないので弁償はできないが、廃材が飛んでいかないように配
 慮する」との返答でした。二度注意をしてもらいましたが、何も改善され
 ません。

  人体に危害が及ぶ危険もあると思うのですが、この会社に責任はないの
 でしょうか? 市から注意してもらうことはできるのでしょうか?

                            (20代:女性)


 □回答□

  他人の故意又は過失による行為により損害を被った者は、不法行為とし
 て損害賠償請求をすることができます。(民法709条)。もっとも、この請
 求をする際に、相手方の行為によって損害が生じたこと(因果関係)を証
 明する責任を負うのは被害者の方です。したがって、あなたの車に関する
 損害も、因果関係が証明できたら損害賠償も可能であったと思われます。

  現時点では、まず、これ以上被害が出ないようにする必要があります。
 法律上は、民法199条の占有保全の訴を起こし、駐車場の占有者として、
 角材が飛んでこないように予防措置を請求することができます。占有保全
 の訴とは、例えば、隣地の木が倒れそうになっている場合に、相手方の費
 用でその予防措置をとるよう請求できる権利で、土地等の占有者に認めら
 れます。

  しかし、本件のような事例で、わざわざ裁判を起こすのは大変です。そ
 こで、市役所から指導をしてもらう方法が考えられます。地域によって異
 なりますが、最近は、多くの自治体が、市民の陳情・要望に対応するため
 の窓口を設けています。また、本件では、廃材置き場の所有者は建築会社
 とのことですので、市の建築課等に相談してみる方法もあります。アパー
 トの管理会社から注意してもらってもきかない相手には、公的機関から指
 導してもらうのもひとつの方法です。


 [関連情報]
  ・隣家の悪臭、どうにかならない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/100.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 07/04/11 ~ 07/04/17 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 4月16日 預かっていた落し物を無くしたコンビニに責任はある?  
     http://www.hou-nattoku.com/consult/589.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第28回:個人情報保護法の建前と実態
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 設問:個人情報保護法について(投票総数:143票)

  現行のままで、各省庁による周知徹底で運用の改善をはかった方がよい
    ||||||  18票(13%)

  運用の改善に加え、個人情報保護を強化するために法律を改正し、
  個人情報漏洩罪を設ける。
    |||||||||||| 46票(32%)

  一律規制ではなく、業種の違いに応じた個別法を新たに制定した方がよい
    |||||||||||||||||||||||||||||| 79票(55%)
    
                       (4月 17日 10時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【運用の改善に加え、個人情報保護を強化するために法律を改正し、
  個人情報漏洩罪を設ける。】
 
 ・個人情報保護法に詳しいわけではありませんが、素人感覚で言わせてい
  ただくと、この法律ができて変わったことは、何かの前に一筆書かされ
  たり、同意を求められたり、といった事前の「儀式」が増えただけで、
  利用目的を特定しなければならないというわりに、何かの理由で書いた
  個人情報を流用したDMなどは、いっこうに減っていないように思います。
  それがそもそも規制対象でないというのなら仕方のないことですが、そ
  れならば本当に必要な法律なのだろうかと思います。法律があってもな
  くても結果が同じなら、「儀式」は時間の無駄ですからね。

                            (30代:男性)



 【一律規制ではなく、業種の違いに応じた個別法を新たに制定した方がよい】
 
 ・選択肢がなかったので、「一律規制ではなく・・・」を選択しました。
  業種ではなく、個人情報の内容によって区別すべきです。

  ただの氏名・住所と、家族構成・趣味、さらには病歴や借金の情報など
  を、すべて同等に扱うのは間違っています。保護すべき情報は大きな労
  力・コストをかけてでも保護すべきですが、そうでない情報は相応の対
  応で十分だと思います。

                            (20代:男性)



  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 07/04/08 ~ 07/04/14 )
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 第1位 単なる「保証人」と「連帯保証人」とはどう違う?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php

 第2位 元彼の借金の保証人を辞めたいんだけど…
     http://www.hou-nattoku.com/consult/33.php

 第3位 賃貸借契約期間中に連帯保証人が死亡したら?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/245.php

 第4位 介護施設に入った父の土地を売ることは出来る?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/587.php

 第5位 子供同士の砂遊びで怪我。親に責任は問える?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/585.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

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  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



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■ 編集後記 「ランドセル」
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 先日、集団登校中の小学生の行列を見かけました。
 新一年生の背負った真新しいランドセルがとても初々しく感じます。
 20年近い昔の自分の姿を想い出し、思わずほほえんでしまいました。

 そんな中、驚いたのは最近のランドセルの種類の多さ。
 昔はランドセルは男の子は「黒」、女の子は「赤」と二種類しかなかった。
 ところが今では青や黄色、緑・ピンクなど色彩豊富。
 形状も昔ながらのスタンダードなもの以外に横長の手持ち鞄のような物も
 あるようです。一見すると、それがランドセル?と感じてしまいます。
 時の流れとともにランドセルの色と形も変化しています。
 まるで現在の進化したケイタイのようです。

 どのランドセルも可愛いらしくて初々しく思えるのですが、
 昔ながらの「黒」と「赤」そして、シンプルなデザインが見られなくなっ
 てしまったのは少し寂しいような複雑な気分です。
 
 私も確実に年齢を重ねてきているのです。

                                (O)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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