「知らなきゃ損する!面白法律講座」第336号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2007年 6月 7日 第336号
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発行部数: 25,359部(まぐまぐ 17,636部、melma! 7,590部、Yahoo! 133部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第10回
「他人に脱法ドラッグを飲ませると・・?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0025.php
□ なっとく! 法律相談 第326回
「一度申し込んだ検定試験はキャンセルできない!?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/604.php
□ 新着情報
□ 皆で考えよう、法の建前と現実 第30回
「第30回 日本の弁護士制度 その1」
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/30_lawyer.php
□ お知らせ
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■ 法律クイズ 第10回
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「他人に脱法ドラッグを飲ませると・・?」
□問題□
Aは女子大の新入生ですが、合コンに行ったとき、だれかが、彼女のお酒
に脱法ドラッグを入れたようです。Aは、その後、めまいを起こし、体の調
子が悪くなりました。後でわかったことですが、合コンに来ていた男たち
が、「薬を入れて酔わせようか?」と話していたそうです。
これは犯罪になるでしょうか?
1. 犯罪にはならない。民事責任が生じるのみ
2. 傷害罪が成立する
回答は、法納得どっとこむ
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0025.php
を見よう。
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■ なっとく!法律相談 第326回
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「一度申し込んだ検定試験はキャンセルできない!?」
□相談□
タイ語の検定試験を受験するため、試験を主催する協会に5500円支払い
ました。しかし、急用ができたため受験することができなくなってしまい
ました。そこで受験料の返還を要望したのですが、拒否されました。「受
験料の返還は理由によらず一切応じられない」とパンフレットに明記して
あるからだそうです。
その文章は以下の通りです。1.検定申し込み後の取り消しは一切受け付
けません。2.試験の中止に伴う受験者の費用については一切の責任を負い
ません。
このように書いてあった場合には、事前に取消す場合でも費用は返して
もらえないのでしょうか。受験日は6月17日で、協会に返還の要望をした
日は5月30日でした。
(60代:男性)
□回答□
あなたと協会が結んだ契約は、「受験者は受験費用を支払う。検定協会
は適正な試験運営をし、一定の成績(100点満点の70点以上など)を収めた
者には合格を認定し、証書を発行する」というもので、民法典に特に規定
のない、無名契約と考えられます。
そこで、双務契約(契約当事者がお互いに債務を負う)の一種としてみ
ると、試験日までにキャンセルしたのですから、協会は受験者を受験させ
るために何らかの債務を履行したわけではありません。そうだとすると、
受験料も返してもらえそうに思えます。
しかし、受験者は、受験の申し込みをしたことにより、契約の申し込み
をしたことになるのです。それを相手方が受けたことにより、両者の間に
は契約が有効に成立します。
契約の成立により、受験させる側は受験番号を割り振って席を確保し、
無事受験させるという債務を負います。たしかに受験日はまだ到来して
いませんが、相手方は契約に対する期待を持って、準備行為をしたりし
ます。それは契約の成立したときからすでに開始されているので、いった
ん契約が成立した以上、一方当事者が任意に解除することはできません。
ただ、契約の性質上、一方当事者が望まないのに契約内容を実現させる
ことが無意味である場合があります。検定試験の受験などはその例で、受
験者が望まないのに無理やり受験させる意味はありません。
しかし、それは「受験することができる」という権利(債権)を任意で
行使しないというだけのことで、受験料を支払うという義務(債務)まで
がなくなり、当然に受験料を返してもらえることにはならないのです。
ご参考までに、いわゆる「滑り止め」受験において、支払った授業料に
ついては返還が認められるようになってきました。「授業を提供する」と
いう、債務の履行が継続的に期待される契約の性質に考慮したものでしょ
う。しかし、判例においても、入学金の返還までを認めたわけではありま
せん。
[関連情報]
・大学と結んだ資格講座の契約。解約はできないのでしょうか?
http://www.hou-nattoku.com/consult/401.php
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
6月 6日 国会議員の不正行為のスクープは名誉毀損罪!?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0024.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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第30回:日本の弁護士制度 その1
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1. はじめに
従来、日本の弁護士制度は、外国に比べて大きな三つの特徴をもってい
ると言われてきました。
第1に、弁護士になるのが極めて難しいことです。例えば、アメリカでは
ロースクールを卒業後、各州の司法試験に合格すれば弁護士になれますし、
その合格率は80%前後といわれている(ニューヨーク州の初回受験者)の
に対し、日本の旧司法試験では、原則として1年で択一、論文、口述の三つ
の試験を一度にクリアしなければならず、しかも、合格率も平成の始め頃
は約2%前後となっていました。
今年2年目の新司法試験になって、合格率は30%前後になるといわれてい
ますが、法科大学院の入学段階で相当絞られていますので、難しさはそれ
程変わりはないようです。
第2に、外国に比べて弁護士の数が少ないことです。司法改革の理念の下、
序々に増えてきていますが、2005年段階で22,000人です。同時期、アメリ
カの弁護士人口は100万人をこえています。その他、主要な先進諸国では、
ドイツが138,000人、イギリスが118,000人、フランスが 43,000人となって
います。
第3に、日本の場合、少ない弁護士が都会とその近辺に集中していること
です。企業がそこに集中しているからです。関東、関西、中部地区で実に
全体の約8割を占めます。これ以外の地方は全国あわせても2割しかいませ
ん。1番弁護士の少ない県が鳥取県で31人です。鳥取県の人口は61万人とい
われています。
このような現状をふまえ、今回から何回かにわけて、日本の弁護士制度
の問題点について考えて見ましょう。まず1回目は、「弁護士人口」です。
この記事の続きは下記URLにてご覧頂けます。
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