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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第337号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 6月11日                         第337号
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 発行部数: 24,316部(まぐまぐ 17,665部、melma! 6,515部、Yahoo! 136部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第11回
    「ベルボーイを騙して他人の荷物を盗む行為は何罪?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0026.php

  □ なっとく! 法律相談 第327回
    「他人の敷地を勝手に掘り起こしていいの?! 」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/605.php

  □ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること(第2版)」第6回
    「養育料(2)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/06.php

  □ お知らせ


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■ 法律クイズ 第11回
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 「ベルボーイを騙して他人の荷物を盗む行為は何罪?」

 □問題□

  Xは休暇でパリに行き、ホテルでチェックインしました。日本人のツアー
 が到着したらしく、添乗員がツアー客に部屋の鍵を渡しています。ロビー
 にはそのツアー客の荷物がまとめておいてあります。

  よく見ると、その中にはXが以前からほしかったブランドのバッグがあり
 ます。Xは、ホテルのベルボーイにそのバッグを自分のものだと言って部屋
 に運ばせ、チップを渡しました。ベルボーイは、Xを日本人ツアーの客だと
 思い、疑いもしませんでした。

 Xには何罪が成立するでしょう?

 1. 詐欺罪
 2. 窃盗罪
 3. 遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0026.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第327回
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 「他人の敷地を勝手に掘り起こしていいの?! 」
 

 □相談□

  法律クイズ 第20回「お寺の境内から見つかったお金は誰の物?」につい
 ての質問です。
  お寺の敷地を勝手に掘り起こしたりしていいのでしょうか。掘り起こす
 権利の無い人が埋蔵物の権利を取得するのでしょうか。

  これが個人の庭だったらダメで、お寺ならOKなのでしょうか。他人所有
 の竹やぶで筍を掘った場合、2本掘れば1本は権利取得できるのでしょうか。

  よく分かりませんのですっきりさせていただけると助かります。
                            (40代:女性)


 □回答□

  法律クイズ20回は、「埋蔵物発見」という規定(民法241条)についての
 質問でした。「埋蔵物発見」は、所有権の取得原因として、無主物先占(2
 39条1項)、家畜外動物の取得(195条)、遺失物拾得(240条)とともに規
 定されているものです。
  所有権は、物を全面的に支配できる権利の形態で、所有者は物を自由に
 使用し、収益し、処分することができます(206条参照)。土地であれば、
 家を建てようと(使用)、借地として他人に貸そうと(収益)、売ってし
 まおうと(処分)、自由にすることが認められます。
  土地所有権の範囲は、その土地の上下に及ぶ(207条)とされていますか
 ら、地中にある物の性質によっては、土地に付合(242条)、またはその構
 成部分になったものとして、所有権が認められる場合もあるでしょう。ま
 た、土地所有者の支配の及ぶ範囲にあり、所有者が占有(180条)している
 とも考えられます。

  しかし、地中に埋もれているというだけでは、当然にその土地の所有権
 の対象とはいえません。所有者が埋めた物ではない金塊が発見されたらど
 うでしょう。
  このように、所有者が誰であるか容易に識別できない物が発見された場
 合に、土地所有者と発見者で折半させようというのが埋蔵物発見規定の趣
 旨と考えられます。

  では、埋蔵物を発見するため、他人の土地を自由に掘り返してもよいの
 でしょうか。常識で考えても、そんなことが認められるわけはありません。
 そのような行為は他人の所有権を侵害するもので、刑法上も住居侵入(刑
 法130条前段)、器物損壊(261条)にあたることがあります。

  しかし、海、山、公園や寺社の境内など、誰かの所有する土地ではある
 がその性質上自由に立ち入りが認められる場所において、立入った者が偶々
 埋蔵物を発見した場合や、地上権者、借地人などが土地を均していて埋蔵
 物を発見した場合などでは、土地を掘り返す行為自体には原則として違法
 性が認められず、他方、発見された物の帰属が問題となり、埋蔵物発見規
 定の処理するところとなるのです。

  なお、竹やぶにでた筍は、その土地の構成部分であり土地所有者のもの
 であるか、または地上権などの権限に基づいて竹を植えた者の所有物です。
 他人が無断で伐採することはできませんし、伐採した者の所有物ともなり
 えません。

 [関連情報]
  ・お寺の境内から見つかったお金は誰の物?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0020.php



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■ コラム「離婚の前に決めること(第2版)」 第6回(全21回)
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 「養育料(2)」

 
  前回は、養育料の概要についてご説明しました。今回は、具体的な養育
 料の取り決め方法について述べたいと思います。

  まず、「いつまで支払うか」について、子が成年になっても大学に進学
 している可能性が考えられますので、もめてしまうケースがあります。
  このような場合は、ひとまず「20歳まで」とされることをおすすめしま
 す。
  養育料は、事情の変化に応じて変更可能ですので、このような点にこだ
 わる必要はないためです。
  同様に、先々の収入まで分からないケースでも、「事情の変化」に応じ
 て養育料の額を変更できますので、とりあえずの金額として定めて差し支
 えありません。
  これらは、仮に家裁の調停調書や公正証書として定めていましても、
 「事情の変化」に応じて変更可能です
  なお、障害などで子の自立が困難な場合は、成年になっても扶養する必
 要がありますので、扶養料という名目にしまして「子の死亡日まで」と定
 めることもあります。

  次に、離婚後にもめるケースとしまして、子どもが重い病気になった場
 合の問題があります。
  契約書に記していなくても請求可能な場合もありますが、やはり事前に
 契約書などで定めておかれることをおすすめします。
  条項としましては、「当事者双方は、前項の定めにかかわらず、子が病
 気になるなど、不測の事態による特別な支出のあるときは、互いにその費
 用の負担について協議をすることとする。」などと規定して下さい。
  その他、医学部進学時の学費の負担や、物価の大幅な変動時の対応に関
 する規定など、後からトラブルとならないように、事前に話し合われるこ
 とをおすすめします。

         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.hp.infoseek.co.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成19年4月に執筆されたものです。





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