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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第338号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2007年 6月14日                         第338号
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 発行部数: 24,316部(まぐまぐ 17,665部、melma! 6,515部、Yahoo! 136部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第12回
    「履歴書を返却せず、情報まで漏洩させた会社の責任は?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0028.php

  □ なっとく! 法律相談 第328回
    「刑務所に行った元夫に養育費を請求できますか? 」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/606.php

  □ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第30回
    「第30回 日本の弁護士制度 その1」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/30_lawyer.php

  □ お知らせ


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■ 法律クイズ 第12回
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 「履歴書を返却せず、情報まで漏洩させた会社の責任は?」

 □問題□

  Aは就職活動中です。求人広告を見て、個人情報保護法の適用のあるX社
 に履歴書を送りましたが、残念ながら不採用でした。ところが、X社はAに
 履歴書を返してくれません。そのうえ、その履歴書から情報が漏洩し、Aは
 損害を被ってしまいました。

  X社の責任は?

 1.履歴書を返却しないのは個人情報保護法違反。

 2.履歴書は返却するのが好ましいが、返却しないことのみでは個人情報保
  護法違反とはならない。ただし、個人情報を漏洩すると個人情報保護法
  違反として罰則が科される。

 3.履歴書は返却するのが好ましいが、返却しないことのみでは個人情報
  保護法違反とはならない。ただし、個人情報を漏洩すると、民法上の
  損害賠償責任が発生する。


 回答は、法納得どっとこむ
 http://www.hou-nattoku.com/quiz/0028.php
 を見よう。



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■ なっとく!法律相談 第328回
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 「刑務所に行った元夫に養育費を請求できますか? 」
 

 □相談□

  夫が罪を犯し、それが原因で離婚しました。現在、刑務所に収監されて
 います。この元夫に、養育費などは請求できるのでしょうか。
  私はこれから子どもと生活していくのですが、夫と復縁することはあり
 えませんし、新しく男性とお付き合いすることも、今はまだ考えられませ
 ん。少しのお金でも養育費として請求できればと思い、ご相談した次第で
 す・・・
                            (30代:女性)


 □回答□

  離婚しても親子の関係が消滅するわけではないので、子は親に養育費を
 請求することができます(民法877条~890条)。しかし、現実に刑に服し
 て刑務所にいる人に、民事上の請求を行うことができるでしょうか。

  刑罰には、その剥奪される法益の種類によって、生命刑、身体刑、自由
 刑、財産刑、名誉刑などがあります
  近代以前においては、生命刑と身体刑が主でした。生命刑は刑罰として
 命を奪うものであり、身体刑は身体に危害を加えるものです。文明の発達
 とともに、これらの刑は次第に採用されなくなる傾向にあります。現在の
 わが国で採用されているのは、生命刑、自由刑、財産刑で、自由刑には懲
 役と禁錮があります。

  起訴された事件について犯罪の証明があると認められたときは、有罪の
 判決が言渡されます(刑事訴訟法333条1項)。そして刑罰が執行されます。
  また、刑罰の言渡に伴って、種々の資格制限が行われることがあります。
 たとえば公務員となる資格を失う(国家公務員法38条、地方公務員法16条、
 学校教育法9条)、選挙権・被選挙権を失う(公職選挙法11条、252条)な
 どです。
  しかし、刑罰の執行によって民事上の権利能力が失われるわけではあり
 ません。権利能力とは私法上の権利義務の主体となる能力のことですが、
 生命刑の場合は別として、刑事罰は民事上の能力まで剥奪するものではな
 いのです。したがって、自由刑に服している人に民事上の請求をすること
 も可能です。

  方法は、刑務所に取り立てに行くわけにはいきませんから、書面を送付
 してすることになります。たとえば民事裁判を起こすには訴状を裁判所に
 提出して行うことが必要ですが(民事訴訟法133条1項)、訴状の副本の送
 達は刑事施設の長に対してされています(民事訴訟法102条3項)。
  受刑者に届いた手紙、書面は刑務所において披閲し、内容を確認して、
 本人に渡すべきと判断された場合には渡されます。
  金銭支払い請求などでは、受刑者が親族に手紙を書いて返済を依頼する
 のが通常のようです。また、入所するとき持参した金員は「領置金」とし
 て保管されていますので、領置金があればそれを使って返済することもで
 きます。
  ただ、相手に支払い能力がなければどうしようもありません。その場合
 は、本人が出所し定職につくのを待って、給料の差押えなどの手続にかか
 ることになります。

 [関連情報]
  ・逃げ回っている元夫から慰謝料をとるには?(強制執行)
   http://www.hou-nattoku.com/consult/104.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  6月13日 恐喝で金銭をゆするつもりが・・・ 
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0027.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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 ┌───────────────────────────────┐
  第30回:日本の弁護士制度 その1
 └───────────────────────────────┘

 設問:弁護士人口について(投票総数:168票)

  現在(22,000人)より少ない人数でよい	 
  |||||||| 16票 (10%)

  現在の人数(22,000人)でよい	 
  ||||||||||||| 27票 (16%)

  司法改革が目的としているフランス並み(43,000人)がよい	 
  |||||||||||||||||||||||||||||| 61票 (36%)

  5万人以上10万人以下くらいがよい	 
  ||||||||||||||| 30票 (18%)

  10万人以上いた方がよい	 
  ||||||||||||||||| 34票 (20%)


                       (6月 14日 14時45分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)
 
 【10万人以上いた方がよい】
 
 日本の現状では、弁護士を必要とする市民が弁護士を選べる環境ができて
 いない。弁護士の数が少なすぎる。この記事にある諸外国と比較してもあ
 きらかだろう。日本の人口、GDPからすれば少なくともドイツ並みの弁
 護士人口は必要だろう。世の中の流れも、官から民へ、事前調整型から事
 後審査制へと向かっている。これからは、ますます多くの法律家が必要と
 なるだろう。市民の権利意識も高まっていくのは間違いない。企業のコン
 プライアンス意識もどんどん高めざるを得ない環境になっていく。ドイツ
 並みでも少ないかもしれない。

                            (30代:男性)


 【現在の人数(22,000人)でよい】

 第一に弁護士の報酬が高すぎる。数がふえたら競争原理が働いて安くなる
 という人もいるが、今の報酬表を使うことを認める限り無理だろう。弁護
 士を増やしても食えない弁護士を作るだけだよと言ったことがあります。
 その時はある弁護士から「お前がそんなことをかんがえる必要はない」と
 言われました。勝手に報酬表を作ることを認める限り、食えない弁護士が
 出れば値上げをするでしょう。これまでの医療費の改定を見ても明らかで
 す。
 第二に世の中に優秀な人はそんなにはいないということです。どんな人で
 も同じように勉強すれば同じ結果が出るわけではありません。「資質」と
 いう大きな問題があります。「先生ほんとに弁護士さん」と聞きたくなる
 ような弁護士も、現在でもいます。国が「弁護士」という資格を与えれば、
 国民はそれ以上にその人の能力を判断する材料を持っていません。これも
 「医師」の場合と同様です。医師不足などという言葉がはやっていますが、
 現在の状態は医師の偏在と研修医の制度改悪がもたらしたものではないで
 しょうか。粗製乱造はやめてほしいと思います。

                            (70代:男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/





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