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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第400号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 1月31日                         第400号
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 発行部数: 24,700部(まぐまぐ 18,159部、melma! 6,357部、Yahoo! 184部)
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■ 目 次
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  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ 法律クイズ 第74回 【問題】
    「夫婦であれば同居の強制はできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0136.php

  □ 特集:内部告発者の保護について
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/36_koeki_tuho.php

  □ なっとく! 法律相談 第390回
   「出産費用が申込後に値上げ!それって許されるの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/680.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ 法律クイズ 第74回 【解答】

  □ 新着情報



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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■ 法律クイズ 第74回 【問題】
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 「夫婦であれば同居の強制はできる?」

 □問題□

  A男は、家を出て行き実家で生活している妻Bを自分と同居させたいと考
 えています。Aは、Bに対して同居を強制することができるでしょうか。

 1. 強制できる
 2. 強制できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。         
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    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
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■ 特集:内部告発者の保護について
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 設問:内部告発者の保護について

  内部告発の公益性にかんがみ、告発者の保護を重視すべきであるから、
  現行の告発要件を緩和するとともに、法に事業者への罰則規定を設ける
  べきである。	 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 85%

  事業主・他の従業者への配慮の必要性を重視すべきであるから、現行法
  の規定を改正すべきではない。	 
    | 2%

  内部告発の公益性・告発者の保護と事業主・他の従業者への配慮の必要
  性とを考慮し、法に事業者への罰則規定を設けるべきであるが、告発要
  件は現在のまま維持すべきである。	
    |||| 13%

                       (1月 31日 15時00分現在)

  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



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■ なっとく!法律相談 第390回
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 「出産費用が申込後に値上げ!それって許されるの?」
 
 □相談□

  妊娠8ヶ月の妊婦です。昨年8月、病院での初診時に、出産入院について
 のパンフレットを渡されました。それには「パック料金45万円」と書いて
 あったので、診療内容を確認した後、口頭で「こちらで出産します」と助
 産師に伝えました。
  9月の検診時、医師から再度「こちらで出産ですか」と聞かれたので、
 「そうです」と答えました。
 11月中旬、病院のHPで「2008年4月より52万円に値上げ」と書いてあるのを
 見たのですが、11月の検診の時には何の説明もなく、待合室に置いてある
 パンフレットも金額は45万円のままでした。
  順調に行けば、値上がりになるという4月に出産することになるため、12
 月の検診時に担当医師に確認したところ、「そうみたいですねえ」「詳細
 については助産師から説明します」と言われました。助産師の説明では
 「特にサービスが変わるわけではないのですが料金値上げになります」と
 いうことです。
  この値上げは正当なものなのでしょうか?

                            (30代:女性)


 □回答□

  患者と病院・医師の関係は、従来とはずいぶん変化しましたが、契約関
 係においては、専門的知識に劣る患者側が一般的には依然不利な立場に立
 たされているといえます。医師や病院が「こうです」と宣言すれば、「そ
 うなんですか」と従わざるを得ず、それが経済的負担を伴うこともありま
 す。
  しかし、患者と病院の間における「約束」も、診療契約およびその従た
 る契約であり、法律や条理の規律を受ける点で、他の契約関係と違いはあ
 りません。
  有償契約(タダではなく、契約の過程・達成で金銭のやり取りがある契
 約)おいては、対価がいくらであるかかが最も重要といえます。
  例えば、有償契約の代表といえる売買契約は、一方がある財産権を相手
 方に移転することを約束し、相手方がそれに代金を支払うことを約束する
 契約(民法555条)ですから、代金がいくらかが決まっていなければなりま
 せん。代金がいくらになるか分からないのでは、安心して契約することが
 できないのです。
  診療契約においても、提供される医療サービスの内容と、それに対して
 支払われる代金額は、契約の要素(重要な部分)となります。契約時に明
 らかにされていない点については、契約当事者の合理的な意思解釈により、
 決定することになります。
 
  本件では、入院するまでに受ける診療が「パック料金」に組み込まれて
 いるのかどうか明らかではありませんが、たとい組み込まれていないとし
 ても、入院契約が成立したのは昨年8月の初診時か、遅くても9月の検診時
 といえます。
  入院は出産予定日の前になるとしても、入院によって契約が成立するの
 ではなく、その前の「約する」行為(民法555条・559条参照)によって成
 立するからです。
  そこで、病院としては、契約の際に、「もし出産が4月以降になった場合
 には、費用は52万円になる」と相手に告げて、その同意を得なければなり
 ません。
  本件では、契約成立の8月~9月当時にホームページに掲載されていたか
 どうか明らかではありませんが、代金額が契約の重要な要素であることを
 考えると、相手方には契約締結時までに値上げを知らせなければなりませ
 ん。
  契約締結後の代金の変動可能性についてホームページで周知する方法も
 許されないわけではありませんが、水道やガスの供給契約のような不特定
 多数者との契約ではなく、一対一の契約では、それでは足りません。
  以上のように、入院契約は代金45万円で成立しており、不足分について
 は病院が負担すべきと考えます。


  [関連情報]
  ・値上げをしない約束の受講料を値上げされた!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/676.php

  ・一方的な家賃の値上げに納得がいかない!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/12.php



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php



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■ 法律クイズ 第74回 【解答】
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 「夫婦であれば同居の強制はできる?」

 □解答□
 
 2. 強制できない

  夫婦には同居義務があります(民法752条)。Bは同居義務に反して実家
 で生活しています。Aは、Bに対して同居を強制できるのでしょうか。
  Aは、家庭裁判所に対して同居に関する審判を求めることができます(家
 事審判法9条1項乙類1号)。しかし、家庭裁判所が同居すべきとの審判を下
 したとしても、AはBに同居を強制することができません(大決昭和5年9月
 30日)。Bを無理やり同居させても夫婦生活を維持することができないこと
 から、同居義務は強制できないと考えられています。
  したがって、Aは、Bに対して同居を強制することができません。
  なお、Bが正当な理由なく同居を拒んだ場合には、Aは、同居義務を怠っ
 た(悪意の遺棄)としてBと離婚することができます(民法770条1項2号)。



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   ~お待たせいたしました。皆さんのご要望にお応えして
        2008年4月期より受講しやすくなりました!~      
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  *講義時間を18:30~21:30(3時間)⇒19:00~21:00(2時間)に。
  *全時間数を44回で132時間⇒45回で90時間に。
  
  〇より実践的な内容になりました
  *新科目『法律事務所の会計と税務』『法律事務所の情報管理』が加わります 
  *教材に弁護士会作成の『今日から弁護士秘書』『法律事務の手引き』
   『弁護士職務便覧』が加わります
  
  〇受講しやすくなりました
  *受講料が240,000円⇒168,000円(教材費全9冊込み)とリーズナブルに。
    
  カリキュラムの詳しい内容はHP
  http://www.hou-nattoku.com/redirect/?id=80018   
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 〇授業を担当する講師は?    
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  1月31日 関係者と偽りコンサート会場に入場する行為は何罪? 
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0135.php

  1月30日 夫の両親に慰謝料・養育費を請求できる?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/679.php

  1月29日 落とし主が現れない携帯電話、拾い主のものになる?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0134.php



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■ お知らせ
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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