「知らなきゃ損する!面白法律講座」第399号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 1月28日 第399号
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発行部数: 24,700部(まぐまぐ 18,159部、melma! 6,357部、Yahoo! 184部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第73回 【問題】
「自称『探偵』でも探偵業務はできる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0133.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 特集:内部告発者の保護について
http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/36_koeki_tuho.php
□ なっとく! 法律相談 第389回
「病院内の電子機器の利用は法律で禁止されている?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/678.php
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ 法律クイズ 第73回 【解答】
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〇より実践的な内容になりました
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*受講料が240,000円⇒168,000円(教材費全9冊込み)とリーズナブルに。
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■ 法律クイズ 第73回 【問題】
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「自称『探偵』でも探偵業務はできる?」
□問題□
自称「探偵」であるAは、かねてより、依頼があればいつでも探偵業務を
する気でいます。果たして、Aは本当に「探偵」なのでしょうか?
1. 本人が「探偵」と名乗るのだから、Aは「探偵」である
2. 探偵業務を行っているのであれば、Aは「探偵」である
3. Aは「探偵」ではない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
http://www.hou-nattoku.com/qa/
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■ 特集:内部告発者の保護について
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設問:内部告発者の保護について
内部告発の公益性にかんがみ、告発者の保護を重視すべきであるから、
現行の告発要件を緩和するとともに、法に事業者への罰則規定を設ける
べきである。
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 87%
事業主・他の従業者への配慮の必要性を重視すべきであるから、現行法
の規定を改正すべきではない。
|| 3%
内部告発の公益性・告発者の保護と事業主・他の従業者への配慮の必要
性とを考慮し、法に事業者への罰則規定を設けるべきであるが、告発要
件は現在のまま維持すべきである。
|||| 10%
(1月 28日 12時00分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ なっとく!法律相談 第389回
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「病院内の電子機器の利用は法律で禁止されている?」
□相談□
ある入院患者が、パソコンでブログ日記を綴っています。そこに、病
院関係者と名乗る人からコメントが入っていました。
「病院内でのパソコンの使用は、日本全国の病院において病院法で決定
しているはずです。あらゆる電子機器の関係で禁止しております。」
一体、病院法なんて法律が存在するのでしょうか。医療法ならあります
が・・・実際、禁止されているなら、その病院側から注意があると思うの
です。ほんとに「病院内でのパソコンの使用」は、法律で禁止されている
のでしょうか?
(30代:女性)
□回答□
病院等の医療機関内でのパソコン、携帯電話等の使用は、一般的に禁止
されていた時期がありました。理由は、パソコンや携帯電話の電磁波が精
密機器の精度を狂わせたり、健康に悪影響を及ぼすということだったよう
です。
しかし、現在では、電磁波の影響に関する研究や調査が進み、また、電
子機器の性能も進化してきたため、通常の使用であれば問題がないと認識
されるようになりました。
電磁波の影響が皆無だとはいえないとしても、医療機関自体が電子カル
テを利用しているほどであり、その社会的必要性は無視できなくなったと
いうことでしょう。
現在、相当数の病院で、情報コンセントや無線LANの設備がなされていま
す。他の入院患者とのトラブル防止のため、複数人用の病室では禁止され
ることがあるようですが、個室では自由に使用できることが多くなってい
るようです。
ただ、コンセントを使う場合には、病院の電気を利用していることにな
りますので、許可を得てから使用することをお勧めします。
なお、病院法という法律は存在しません。
現代社会において、パソコンはその有用性を社会的に認知されています。
パソコンを使用する行為は個人の行動の自由として保護されるべきもので
す(憲法13条、22条1項)。
他者の権利を侵害したり、社会的公益に反する場合でない限り、法律を
もってしても、私人の領域における使用を一般的に禁じることはできません。
[関連情報]
・患者さんの闘病記に取材協力。守秘義務はどうなる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/511.php
・認知症の父が壊した病院の備品、弁償する義務はある?
http://www.hou-nattoku.com/consult/525.php
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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■ 法律クイズ 第73回 【解答】
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「自称『探偵』でも探偵業務はできる?」
□解答□
3. Aは「探偵」ではない
平成19年6月、「探偵業の業務の適正化に関する法律案」が施行されまし
た。この法律によれば、都道府県の公安委員会に届出をしていない者は探
偵業を営むことができません(同法2条3項、4条)。そのため、公安員会へ
の届出をしていないAが探偵業務を行うことはできないので、(3)が正解
です。届出をせずに探偵業を営んだ場合、Aは「6ヶ月以下の懲役または30
万円以下の罰金」に処せられることになります(18条1号)。
なお、Aが「破産者」や「暴力団員」等の欠格事由(同法3条各号)に該
当する者であった場合、届出以前の問題として、Aが探偵となることはでき
ません。これらの欠格事由があるにも関わらず、Aが探偵としての届出をし
て業務を行った場合、Aは公安委員会によって廃業を命じられ(同法15条2
項)、これに従わなかった場合、Aは「1年以下の罰金または100万円以下の
罰金」に処せられることになります(同法17条)。
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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■ お知らせ
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★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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