「知らなきゃ損する!面白法律講座」第413号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 3月13日 第413号
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発行部数: 24,742部(まぐまぐ 18,206部、melma! 6,350部、Yahoo! 186部)
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■ 目 次
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□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 法律クイズ 第87回 【問題】
「放火罪はどの段階で成立する?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0161.php
□ なっとく! 法律相談 第402回
「家賃の正当な受取人はどちら?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/698.php
□ 特集:危険運転致死傷罪について
http://www.hou-nattoku.com/enq/37_vehicular-homicide.php
□ 法律クイズ 第87回 【解答】
□ 新着情報
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
http://www.hou-nattoku.com/qa/
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■ 法律クイズ 第87回 【問題】
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「放火罪はどの段階で成立する?」
□問題□
Aは家に放火しようと考え、丸めた新聞紙に点火しました。Aの行為が放
火罪の既遂となるのはいつでしょうか。
1. 新聞紙に点火した時。
2. 新聞紙が燃え上がった時。
3. 火力が新聞紙を離れて家の一部が独立に燃え始めた時。
4. 火力が家の重要な部分を失い、その本来の効用を喪失した時。
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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┃特┃┃別┃┃無┃┃料┃┃講┃┃演┃┃会┃┃の┃┃お┃┃知┃┃ら┃┃せ┃
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現役弁護士・現役パラリーガルの声を皆様にお届けします!
少しでも弁護士秘書という仕事に興味のある方、また転職することを
不安に思っている方、是非この機会にご参加下さい。
□┓【東京校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月8日※終了しました
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★第2回★2008年4月1日(火)19:00~21:00
~テーマ~「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 鈴木 淳代
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『法律事務所における
情報管理』を担当
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(地図>http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10)
□┓【大阪校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月13日※終了しました
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★第2回★2008年3月29日(土)14:00~16:00
~テーマ(1)~「パラリーガルの仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 中井 美子
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『書式講座』を担当
~テーマ(2)~「法律事務所人事担当者から見たパラリーガルに求める資質」
講 師:堂島法律事務所事務長 永井 勉
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会 場:弊社大阪事務所
(地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
【東京校】【大阪校】ともに、ご参加は無料です!
フリーダイヤル>0120-098-026 または
弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/ よりご予約下さい。
席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
※就職フォローアップと講座内容の説明も行います。
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■ なっとく!法律相談 第402回
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「家賃の正当な受取人はどちら?」
□相談□
父が死亡し、父の財産であった土地の所有権は母が、その土地上に建つ
建物の所有権は私が相続しました。その後、母の希望で建物を新築し、そ
の費用は母と私の2人で半分ずつ負担しました。新築した建物には二世帯
に部屋を貸すことが出来ますが、部屋を貸した場合、家賃は母と私のどち
らが受け取るのが正当なのでしょうか?
(30代:男性)
□回答□
家賃の正当な受取人は賃貸借契約の名義人ですから、原則として建物の
所有名義が誰であるかとは関わりなく、お母様とあなたとのどちらが貸し
主としてその建物を貸すのか、によります。
ただ、建物の所有者が貸し主になるのが普通といえます。そして、ご質
問からは新築後の建物の所有権(民法第206条)がどなたにあるのかが明確
ではありませんので、新築後の建物の所有権(建物の登記名義)があなたに
100%ある場合と、お母様とあなたとの共有(建物の登記名義が共有)になっ
ている場合とに分けて考えてみましょう。
まず、新築後の建物の所有権が100%あなたにある場合、あなたが貸し主
として建物を第三者に賃貸し、あなたが借り主から家賃を受け取る(同法
第601条)事になるでしょう。そして、家賃の授受とは別の問題として、あ
なたはお母様に対し土地の利用対価を支払ったり、また、建物の新築費用
をお母様が半分負担されたのがあなたへの贈与の趣旨であるのならともか
く、そうでなければ建物の新築費用のお母様負担部分を返済したりする事
になります。
次に、新築後の建物の所有権がお母様とあなたとの共有になっている場
合には、お母様とあなたとが共同貸し主として建物を第三者に賃貸し、お
母様とあなたとのどちらともが賃料全額を借り主に請求できることになり
ます。これは、共有物件の賃料は性質上「不可分債権」(東京地裁1972年
12月22日判決)だからです。そして借り主はお母様とあなたとの何れかに
賃料全額を支払えばそれで全ての貸し主に賃料を支払った事になります。
お母様かあなたかが一旦全額受け取った賃料をお母様とあなたとの間でど
の様に分配しようともそれは当事者間の話し合いになります。あなたがお
母様に土地の利用対価を支払うのは上記同様です。
[関連情報]
・賃貸借契約期間中に連帯保証人が死亡したら?
http://www.hou-nattoku.com/consult/245.php
・マンションを夫婦共有にするメリットは?
http://www.hou-nattoku.com/consult/91.php
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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■ 特集:危険運転致死傷罪について
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設問:福岡幼児3人死亡事故について
この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった
|||| 74票 (8%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課す
べきだった
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 705票 (76%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減
刑した量刑にすべきであった
|||||||| 151票 (16%)
(3月13日 14時50分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ 法律クイズ 第87回 【解答】
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「放火罪はどの段階で成立する?」
□解答□
3. 火力が新聞紙を離れて家の一部が独立に燃え始めた時。
放火行為は、『焼損』によって既遂となります(刑法第108条~第110条)。
この『焼損』の意義を巡っては色々な考え方のあるところですが、判例は、
「火が放火の媒介物を離れ目的物に燃え移り、独立して燃焼する状態に達
したときに焼損となり」(大判大正7年3月15日)との立場を示しています。
よって、火力が家に対する放火の手段である新聞紙を離れて家の一部が
独立に燃え始めれば既遂となります
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
3月13日 弁護人を選任できるのは誰?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0160.php
3月12日 勤務中に流産!職場に対し責任は追及できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/697.php
3月11日 蒸発した父のマイホームを勝手に処分できる?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0159.php
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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■ お知らせ
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★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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