「知らなきゃ損する!面白法律講座」第414号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 3月17日 第414号
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発行部数: 24,726部(まぐまぐ 18,195部、melma! 6,346部、Yahoo! 185部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第88回 【問題】
「落とし物の保管期間は?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0162.php
□ なっとく! 法律相談 第403回
「不法占拠している車を撤去するには?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/699.php
□ 特集:危険運転致死傷罪について
http://www.hou-nattoku.com/enq/37_vehicular-homicide.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 法律クイズ 第88回 【解答】
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。
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※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)
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■ 法律クイズ 第88回 【問題】
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「落とし物の保管期間は?」
□問題□
Aは携帯電話をどこかで落としてしまいました。落とし物は誰かに拾われ
て警察に届けられると一定期間保管されることになっていますが、その保
管期間はどれ位でしょうか。
1. 1ヶ月間
2. 3ヶ月間
3. 6ヶ月間
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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┃特┃┃別┃┃無┃┃料┃┃講┃┃演┃┃会┃┃の┃┃お┃┃知┃┃ら┃┃せ┃
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現役弁護士・現役パラリーガルの声を皆様にお届けします!
少しでも弁護士秘書という仕事に興味のある方、また転職することを
不安に思っている方、是非この機会にご参加下さい。
□┓【東京校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月8日※終了しました
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★第2回★2008年4月1日(火)19:00~21:00
~テーマ~「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 鈴木 淳代
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『法律事務所における
情報管理』を担当
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(地図>http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10)
□┓【大阪校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月13日※終了しました
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★第2回★2008年3月29日(土)14:00~16:00
~テーマ(1)~「パラリーガルの仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 中井 美子
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『書式講座』を担当
~テーマ(2)~「法律事務所人事担当者から見たパラリーガルに求める資質」
講 師:堂島法律事務所事務長 永井 勉
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
会 場:弊社大阪事務所
(地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
【東京校】【大阪校】ともに、ご参加は無料です!
フリーダイヤル>0120-098-026 または
弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/ よりご予約下さい。
席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
※就職フォローアップと講座内容の説明も行います。
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■ なっとく!法律相談 第403回
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「不法占拠している車を撤去するには?」
□相談□
私はマンションの管理組合と駐車場の使用契約を締結しましたが、駐車
場の前契約者が管理組合から契約解除されているにもかかわらず車を移動
しないで4~5日に1台程別の異なる車を次々に駐車することにより不法占拠
している為、私は自分の車を駐車場に駐車できずに時間貸し駐車場にて保
管する状況が続いています。強制的に不法占拠車をなるべく早く撤去する
にはどうすれば良いでしょうか。
(40代:男性)
□回答□
法律的には不法占拠車を撤去するためには民事裁判を提起し、強制執行
による必要があり、不法占拠車といえどもあなたが勝手に撤去することは
許されません。
あなたと管理組合が駐車場の使用契約を締結したことにより、あなたに
は駐車場のその区画につき専用使用権という占有権限があります。そこで、
占有権に基づく駐車差し止め請求(民法第198条)により、(1)あなたが
専用使用権を有している駐車場の区画に今後とも駐車しないことと、(2)
無断駐車によりこれまでにあなたが被った損害=時間貸し駐車場の利用代
金+α(場合によっては若干の慰謝料)を駐車場の前契約者に対して裁判
にて請求することになります。
そして、勝訴判決を得た後にまだ不法占拠が続き強制執行手続きに入る
場合、(1)の駐車差し止めの効力それ自体からは不法占拠車の強制撤去は
できません(撤去しなければ1日○円を支払えとの間接強制はできます)が、
(2)の損害賠償請求権から不法占拠車を競売手続きにかけることにより換
価処分(結果的には撤去)することができます。
裁判によっても直接的に不法占拠車を強制撤去できないのはちょっと不
自然な感じもしますが、これはあなたのケースでは所有者自体が同一であ
れ不法占拠車が次々と入れ替わっている為、判決の効力その物から強制撤
去できる単純な妨害排除請求としての土地明け渡しを求めて判決を得たと
ころで、強制執行の時点で不法占拠している車が判決当時の車と異なれば
手続き上強制執行できなくなってしまうので仕方がありません。
裁判→強制執行となるとそれなりに時間がかかってしまいますが、後々
にトラブルを起こさない為にもそれが最良の方法です。
[関連情報]
・罰金さえ払えば違法駐車も権利が認められる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/524.php
・無断駐車に制裁。逆ギレされた!
http://www.hou-nattoku.com/consult/184.php
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■ 特集:危険運転致死傷罪について
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設問:福岡幼児3人死亡事故について
この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった
|||| 83票 (8%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課す
べきだった
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 745票 (76%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減
刑した量刑にすべきであった
|||||||| 161票 (16%)
(3月17日 12時00分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
http://www.hou-nattoku.com/qa/
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■ 法律クイズ 第88回 【解答】
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「落とし物の保管期間は?」
□解答□
2. 3ヶ月間
「落とし物」や「忘れ物」をしたり拾ったりした場合の届け出の方法や
保管方法については、「遺失物法」という法律が定めています。
この遺失物法は明治32年に制定され100年以上続く歴史ある法律ですが、
最近大幅な改正がなされ、平成19年12月10日から新しい内容の遺失物法が
施行されています。
この改正により、これまで警察に「落とし物」が届けられた場合、落と
し主を探したり、落とし主からの連絡を待ったりする保管期間は6か月でし
たが、平成19年12月10日からは、その期間が原則3か月になりました(遺失
物法第7条4項)。
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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■ お知らせ
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★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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★メルマガの相互紹介を募集しています。
ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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