「知らなきゃ損する!面白法律講座」第417号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 3月27日 第417号
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発行部数: 24,723部(まぐまぐ 18,191部、melma! 6,345部、Yahoo! 187部)
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■ 目 次
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□ 法律クイズ 第91回 【問題】
「地ビールの製造免許はどこで貰える?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0169.php
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ なっとく! 法律相談 第406回
「買収された会社の役員の解雇について」
http://www.hou-nattoku.com/consult/704.php
□ 特集:危険運転致死傷罪について
http://www.hou-nattoku.com/enq/37_vehicular-homicide.php
□ 法律クイズ 第91回 【解答】
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 新着情報
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┃特┃┃別┃┃無┃┃料┃┃講┃┃演┃┃会┃┃の┃┃お┃┃知┃┃ら┃┃せ┃
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現役弁護士・現役パラリーガルの声を皆様にお届けします!
少しでも弁護士秘書という仕事に興味のある方、また転職することを
不安に思っている方、是非この機会にご参加下さい。
□┓【東京校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月8日※終了しました
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★第2回★2008年4月1日(火)19:00~21:00
~テーマ~「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 鈴木 淳代
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『法律事務所における
情報管理』を担当
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(地図>http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10)
□┓【大阪校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月13日※終了しました
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★第2回★2008年3月29日(土)14:00~16:00
~テーマ(1)~「パラリーガルの仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 中井 美子
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『書式講座』を担当
~テーマ(2)~「法律事務所人事担当者から見たパラリーガルに求める資質」
講 師:堂島法律事務所事務長 永井 勉
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会 場:弊社大阪事務所
(地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
【東京校】【大阪校】ともに、ご参加は無料です!
フリーダイヤル>0120-098-026 または
弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/ よりご予約下さい。
席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
※就職フォローアップと講座内容の説明も行います。
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■ 法律クイズ 第91回 【問題】
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「地ビールの製造免許はどこで貰える?」
□問題□
地ビールを製造する為には製造免許が必要となります。この製造免許は
どこで貰えるのでしょうか。
1. 保健所
2. 税務署
3. 厚生労働省
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。
通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。
⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml
⇒ ※携帯電話からご覧いただけます。
※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)
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■ なっとく!法律相談 第406回
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「買収された会社の役員の解雇について」
□相談□
私は、現在親会社が100%出資している子会社の雇われの代表をしていま
すが、親会社が買収されることになりました。買収の際に親会社・子会社
共に役員は解雇になるそうです。こういった時の退職時には退職金等は出
ないものなのでしょうか。
(30代:女性)
□回答□
あなたは「雇われの代表」をされているとの事ですので、従業員兼務取
締役でいらっしゃるかと思いますが、あなたが本来、会社から支給された
であろう退職金は、(1)従業員としての地位に基づく「退職金」と、
(2)役員としての地位に基づく「退職慰労金」との2種類の性質が合わさっ
た物です。
この内、(1)の従業員としての地位に基づく「退職金」については、退
職金が支給されること及び支給する場合の支給基準等が就業規則、労働協
約、労使慣行、労働契約等で定まっていれば、会社が買収された場合であっ
ても会社に対して請求することができます。買収される会社の権利義務関
係は一括して買収する会社に包括承継されるので、買収される会社の従業
員の労働契約もそのまま買収する会社に承継されるからです。
(2)の役員としての地位に基づく「退職慰労金」についてですが、そも
そも「退職慰労金」は役員報酬であり、(a)会社の定款又は(b)株主総
会の決議がなければ支給することができませんので(会社法361条)、あな
たが「退職慰労金」を支給されるかは、これらの条件をクリアできるかに
かかっています。
(b)「退職慰労金」の支給についての株主総会の決議は、議決権を行使
することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した
当該株主の議決権の過半数で行います(同法309条1項)ので、「退職慰労
金」を支給するかどうかは買収した会社(新株主)の判断にかかっていま
す。
(a)「退職慰労金」の支給について会社の定款に記載があれば、買収さ
れたとしても定款通りに「退職慰労金」の支給を受けることができます。
ただ、会社の定款はいつでも株主総会の特別決議(当該株主総会において
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席
し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の多数決)により変更するこ
とができますので(同法309条2項11号)、買収した会社(新株主)により
定款の内容自体を変更された場合には、「退職慰労金」の支給を受けられ
ないこともあるでしょう。
[関連情報]
・突然、リストラ!退職金は請求できるの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/49.php
・分割で支払う約束の退職金、父が亡くなった後も請求できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/488.php
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■ 特集:危険運転致死傷罪について
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設問:福岡幼児3人死亡事故について
この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった
|||| 110票 (8%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課す
べきだった
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1130票 (79%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減
刑した量刑にすべきであった
||||||| 186票 (13%)
(3月27日 12時45分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ 法律クイズ 第91回 【解答】
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「地ビールの製造免許はどこで貰える?」
□解答□
2. 税務署
地ビールを含めてお酒類を製造する為には、製造場を管轄する税務署長
の免許を受けなければなりません(酒税法第7条)。
お菓子や醤油など大多数の飲食物を製造するための免許(営業許可と言
います)は保健所で受けることになっていますので、どうしてお酒類だけ
は保健所ではなく税務署長の免許なの?と不思議に思われる方もいらっしゃ
るかと思います。
これは、お菓子や醤油などの製造免許は食中毒予防や施設の衛生管理な
どを目的としているものなので、食品による危害・事故が無いよう指導・
監督する立場の保健所が担当しているのですが、これに対して、お酒類の
製造免許は、「酒税」という税金の徴収を目的とした免許なので、税金を
徴収する機関である税務署が担当することになっているのです。
とはいえ、お酒類の製造免許に関しては他の食品とは異なり施設の衛生
管理等の条件は全く無関係という訳ではありません。お酒類を製造しよう
としている人がその製造に必要なノウハウを備えていない場合や製造上の
設備が不十分である場合には税務署長はお酒類の製造免許を与えないこと
ができます(同法第10条2号)。
尚、地ビールの製造免許は、1年間の製造予定量が60キロリットル以上無
ければ受けられない事になっています(同条2項6号)。
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
3月27日 最も多く用いられている刑罰は?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0168.php
3月26日 子供の養育を放棄した元妻が子供に会う権利はある?
http://www.hou-nattoku.com/consult/703.php
3月25日 喫茶店でコーヒーをこぼされた!クリーニング代は誰に請求できる?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0167.php
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