「知らなきゃ損する!面白法律講座」第415号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 3月20日 第415号
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発行部数: 24,726部(まぐまぐ 18,195部、melma! 6,346部、Yahoo! 185部)
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■ 目 次
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□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ 法律クイズ 第89回 【問題】
「自分の犯罪に関する証拠を隠すと証拠隠滅罪?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0165.php
□ なっとく! 法律相談 第404回
「被害者の過剰な病院での治療をやめさせる事は可能ですか?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/701.php
□ 特集:危険運転致死傷罪について
http://www.hou-nattoku.com/enq/37_vehicular-homicide.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 法律クイズ 第89回 【解答】
□ 新着情報
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。
通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。
⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml
⇒ ※携帯電話からご覧いただけます。
※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)
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■ 法律クイズ 第89回 【問題】
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「自分の犯罪に関する証拠を隠すと証拠隠滅罪?」
□問題□
Aは他人を金属バットで殴り、怪我をさせました。Aはその暴行で用いた
金属バットを犯行後、人目に付かない様に山奥に埋めました。Aには暴行罪
とは別に、金属バットを隠したことに関しても犯罪が成立するでしょうか。
1. 成立する。
2. 成立しない。
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ なっとく!法律相談 第404回
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「被害者の過剰な病院での治療をやめさせる事は可能ですか?」
□相談□
自動車での追突事故を起こし、相手に頚椎捻挫(全治2週間)の診断がさ
れました。後日、被害者宅へ謝罪に伺うと病院で処方されたはずの頚椎用
のコルセットも外され、通常の生活をされている様でした。また、被害者
が近所であるためコルセットを装着せずに生活している様子を見ることも
多々ありました。被害者側からさらに治療期間の延長(2週間)の連絡を受
け了承しましたが、再度2週間の治療期間の延長の申し出もありました。
病院で処方されたコルセットを装着せずに症状の改善がみられないと言
い、治療期間の延長をすることに違法性はないのでしょうか?尚、私の自
動車保険は自動車賠償責任保険のみです。
(30代:男性)
□回答□
被害者が病院で処方されたコルセットを装着するかどうかや治療期間を
延長するかどうかは究極的には被害者の自由ですが、あなたとしては、そ
の全てにつき損害賠償責任を負担する必要はありません。
つまり、交通事故の被害者に対する加害者の損害賠償責任は、交通事故
と相当因果関係にある(民法第416条)損害についてのみで足りるからです。
被害者が病院で処方されたコルセットを早期に外されていることからす
ると、実際には当初の診断結果である2週間程度で治療の必要性が無くなっ
ている可能性もありますね。とすれば、あなたとしてはその後どれだけ長
く被害者が通院治療をしたとしても、治療の必要性が無くなり且つあなた
が了承していない分の治療費等を被害者にお支払いする必要は無くなりま
す。
あなたが直接被害者の受診している病院に、治療の必要性について尋ね
ることができると話は簡単なのですが、プライバシーの関係もあるので被
害者の同意がなければあなたが直接病院に治療の必要性についての回答を
得ることはできません。
ですから、あなたとしては、これ以上の治療期間の延長を認めないと毅
然とした態度で被害者に伝えた上で、被害者の治療が完了したとして被害
者から具体的にあなたに対して治療費なり慰謝料なりの要求がなされた時
点で、弁護士に委任し、債務不存在確認請求訴訟の裁判等で決着をつける
事をお薦めします。
[関連情報]
・万引きした息子の賠償額に納得がいきません
http://www.hou-nattoku.com/consult/561.php
・高すぎる賠償金について
http://www.hou-nattoku.com/consult/547.php
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■ 特集:危険運転致死傷罪について
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設問:福岡幼児3人死亡事故について
この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった
|||| 85票 (8%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課す
べきだった
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 795票 (76%)
この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減
刑した量刑にすべきであった
|||||||| 161票 (16%)
(3月19日 13時00分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
http://www.hou-nattoku.com/qa/
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■ 法律クイズ 第89回 【解答】
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「自分の犯罪に関する証拠を隠すと証拠隠滅罪?」
□解答□
2. 成立しない。
刑法第104条では、他人の刑事事件に関する証拠を隠した者は2年以下の
懲役または20万円以下の罰金に処せられると定められています(証拠隠滅
罪)。
つまり、自分の刑事事件の証拠を隠す行為は、人間の自然の心情からや
むを得ないので犯罪が成立しないのです。
Aが山奥に埋めて隠した金属バットはAが自分の暴行事件で用いた凶器で
あり、A自身の刑事事件に関する証拠ですから、「他人の刑事事件に関する
証拠」にはあたりません。
よって、Aには他人を金属バットで殴り怪我をさせた点で暴行罪が成立し
ますが、その金属バットを山奥に埋めて隠した事に関しては犯罪が成立し
ません。
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┃特┃┃別┃┃無┃┃料┃┃講┃┃演┃┃会┃┃の┃┃お┃┃知┃┃ら┃┃せ┃
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現役弁護士・現役パラリーガルの声を皆様にお届けします!
少しでも弁護士秘書という仕事に興味のある方、また転職することを
不安に思っている方、是非この機会にご参加下さい。
□┓【東京校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月8日※終了しました
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★第2回★2008年4月1日(火)19:00~21:00
~テーマ~「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 鈴木 淳代
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『法律事務所における
情報管理』を担当
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(地図>http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10)
□┓【大阪校】開催日程
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
★第1回★2008年3月13日※終了しました
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★第2回★2008年3月29日(土)14:00~16:00
~テーマ(1)~「パラリーガルの仕事とやりがい」
講 師:パラリーガル 中井 美子
弊社4月期パラリーガル養成講座にて『書式講座』を担当
~テーマ(2)~「法律事務所人事担当者から見たパラリーガルに求める資質」
講 師:堂島法律事務所事務長 永井 勉
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会 場:弊社大阪事務所
(地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
【東京校】【大阪校】ともに、ご参加は無料です!
フリーダイヤル>0120-098-026 または
弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/ よりご予約下さい。
席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
※就職フォローアップと講座内容の説明も行います。
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
3月19日 子供のお給料、親が代わりに受け取っても良い?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0164.php
3月19日 労働組合から退会できない!-ユニオン・ショップ協定とは
http://www.hou-nattoku.com/consult/700.php
3月18日 借家のトイレを水洗式にした費用を貸主に請求できる?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0163.php
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■ お知らせ
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どんな些細なことでも結構です。
また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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