「知らなきゃ損する!面白法律講座」第421号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 4月10日 第421号
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発行部数: 24,788部(まぐまぐ 18,252部、melma! 6,345部、Yahoo! 191部)
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■ 目 次
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□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ 特集:ドメスティックバイオレンス(DV)について
http://www.hou-nattoku.com/enq/38_domesticviolence.php
□ 法律クイズ 第95回 【問題】
「賄賂の約束、撤回すれば罪にならない?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0177.php
□ なっとく! 法律相談 第410回
「子供が相手を殴り骨折させてしまいました」
http://www.hou-nattoku.com/consult/710.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 法律クイズ 第95回 【解答】
□ 新着情報
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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■ 特集:ドメスティックバイオレンス(DV)について
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設問:DV法による保護について
精神的暴力でも保護命令を認め、デートDVも保護対象とすべき
||||||||||||||||||||||||||||||| 64%
精神的暴力でも保護命令を認めるべきだが、
デートDVは保護対象とすべきではない
|||||||| 17%
精神的暴力に保護命令を認めるべきではないが、
デートDVは保護対象とすべき
||| 6%
精神的暴力に保護命令を認めるべきではないし、
デートDVも保護対象とすべきではない
|||||| 13%
(4月10日 14時30分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。
通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。
⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml
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■ 法律クイズ 第95回 【問題】
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「賄賂の約束、撤回すれば罪にならない?」
□問題□
公務員であるAはBとの間で、Aの仕事に関してワイロを貰う約束をしまし
たが、実際にワイロを受け取る前に、ワイロを受け取った事がバレるとま
ずいと思い、約束を撤回しました。Aにはワイロに関する罪が成立するでし
ょうか。
1. 成立する。
2. 成立しない。
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ なっとく!法律相談 第410回
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「子供が相手を殴り骨折させてしまいました」
□相談□
先日、14歳の息子が学校で普段から相性のよくない子から1発殴られ、そ
のときは我慢したが時間が経つにつれて怒りが込み上げてきて1時間授業を
受けた次の放課に相手の子を見た瞬間に殴ってしまいました。その結果、
相手の子は検査入院し眼底骨折の疑いありとの話です。
この場合、告訴されたら私たちはどうなってしまうのでしょうか。
息子は犯罪者扱いになるのでしょうか。
(40代:男性)
□回答□
あなたの息子さんが相手を殴り相手に怪我をさせた行為は傷害罪(刑法
第204条)となります。
そこで、相手があなたの息子さんを傷害罪で告訴(あるいは被害届を提
出)した場合、あなたの息子さんに対する捜査が開始されることになりま
す。
少年事件(罪を犯した未成年者のことを、刑事手続き上「少年」と言い
ます)の手続きは成人の刑事事件の手続きとは大きく異なります。
まず、罪質・結果・犯行態様・非行歴等で逮捕等身柄を拘束される身柄
事件か、身柄を拘束されず自宅で通常の日常生活を送りながら取調べを受
ける在宅事件かに分かれます。傷害事件の場合は身柄事件となるか在宅事
件となるか微妙なところです。ここまでは成人と大体同じです。
捜査の結果犯罪の嫌疑有りとなれば、全ての少年事件は家庭裁判所に送
致されます(少年法42条)。在宅送致となれば家庭裁判所でも在宅事件と
なるのが通常ですし、身柄送致となれば家庭裁判所でも観護措置(少年鑑
別所送致)がとられて身柄事件となるのが通常です。
家庭裁判所で調査が行われた後、審判の必要があると判断されれば審判
が開かれ、そこであなたの息子さんの処分が決まります(審判は刑事裁判
と異なり非公開です)。処分としては、不処分(同法23条2項)、保護観察
(同法24条1項1号)、児童自立支援施設送致(同法24条1項2号)、少年院
送致(同法24条1項3号)などが可能性として考えられますが、相談の趣旨
からするとこれまでに非行歴があるようには見受けられませんので、いき
なり施設に送致される可能性は低いように思われます。
なお、身柄事件の場合は、捜査段階での身柄拘束が最大約3週間、家裁で
の観護措置(鑑別所送致)が原則最大4週間となっており、逮捕から7週間
程度で審判が開かれることになりますが、在宅事件の場合はこのような期
間制限がないので、審判までより時間がかかることが多いようです。
また、刑事手続きとは別に、あなたの息子さんあるいはあなたを含めそ
のご両親は、相手方に対して民事的責任として損害賠償責任を負う可能性
もあります(民法第709条、714条)。
[関連情報]
・体育の授業中、他の生徒に怪我をさせられた!
http://www.hou-nattoku.com/consult/11.php
・子供同士の砂遊びで怪我。親に責任は問える?
http://www.hou-nattoku.com/consult/585.php
・損害賠償の話(1)
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo58.php
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
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■ 法律クイズ 第95回 【解答】
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「賄賂の約束、撤回すれば罪にならない?」
□解答□
1. 成立する。
刑法第197条1項前段により、公務員がその職務に関し、賄賂の約束をし
たときは、賄賂約束罪として、5年以下の懲役に処せられます。
この賄賂の「約束」とは、日常生活の約束と同じ意味で、賄賂を贈る者
と賄賂を受け取る者との間で将来賄賂の受渡をすることについて合意する
ことを指します。
賄賂の約束をすればその瞬間、犯罪が成立するという恐ろしい(?)犯
罪で、一旦約束をしてしまえば、その後に約束を一方的に取り消しても、
あるいは当事者合意の上で無かったことにしても、関係ありません。
公務員たる者、それ位襟を正して行動せよ、というところでしょうか。
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
4月10日 養子の親は誰?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0176.php
4月 9日 個人で裁判を視野にいれた証拠集めはできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/709.php
4月 8日 花粉症に効くサプリ?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0175.php
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