サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第424号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 4月21日                         第424号
───────────────────────────────────
 発行部数: 24,785部(まぐまぐ 18,238部、melma! 6,350部、Yahoo! 197部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

           ≪来たれ、平成の松下村塾へ!≫
  【大前研一1994年創設】 市民のための政策学校 NPO法人「一新塾」
 -------------------------------------------------------------------
       2008年5月25日 第22期開講 塾生募集!
    【社会起業】【政策提言】【NPO設立】を平日夜間土日で学ぶ
  ~ 説明会&公開講座 開催中!(東京・大阪・名古屋・福岡・沖縄)~
 -------------------------------------------------------------------
       今すぐクリック!→ http://www.isshinjuku.com/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ 特集:ドメスティックバイオレンス(DV)について
    http://www.hou-nattoku.com/enq/38_domesticviolence.php

  □ 法律クイズ 第98回 【問題】
    「自分で楽しむために映画館で映画を盗撮すると?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0182.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ なっとく! 法律相談 第413回
    「不倫相手に脅迫され支払った手切れ金を取り返したい!  」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/714.php

  □ 法律クイズ 第98回 【解答】



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
───────────────────────────────────

 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 特集:ドメスティックバイオレンス(DV)について
───────────────────────────────────

 設問:DV法による保護について

  精神的暴力でも保護命令を認め、デートDVも保護対象とすべき	 
    |||||||||||||||||||||||||||||| 65%

  精神的暴力でも保護命令を認めるべきだが、
  デートDVは保護対象とすべきではない
    |||||||| 15%

  精神的暴力に保護命令を認めるべきではないが、
  デートDVは保護対象とすべき
    ||||| 10%

  精神的暴力に保護命令を認めるべきではないし、
  デートDVも保護対象とすべきではない
    ||||| 10%

                       (4月21日 14時50分現在)


  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第98回 【問題】
───────────────────────────────────

 「自分で楽しむために映画館で映画を盗撮すると?」

 □問題□

  Aは自宅で自分が鑑賞する為に、封切り直後の映画を映画館で盗撮しまし
 た。Aの行為は著作権侵害にあたるでしょうか。

 1. 著作権侵害にあたる。
 2. 著作権侵害にあたらない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
───────────────────────────────────

 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第413回
───────────────────────────────────

 「不倫相手に脅迫され支払った手切れ金を取り返したい!  」
 
 □相談□

  私は前夫との離婚協議中、独身男性と不倫関係にありましたが、私が別
 れたいとその男性に言ったところ、「お前の夫に全部バラす」「お前の家
 族に危害を加える」などと言い、数百万円の手切れ金を払うように電話や
 メールで何度も脅迫されました。
  別れる時に数百万円も支払うのは納得出来ないと思いましたが、度重な
 る脅迫電話やメールに私は狼狽し、結局そのお金を支払いました。
  現在は離婚が成立したこともあり、あの時に支払ったお金をなんとか取
 り返せないかと考えるようになりました。
  支払ったのは3年ほど前の話ですが、今から法的手段によってそのお金を
 取り返すことは可能ですか?その際、相談するのは警察・弁護士のどちら
 が適していますか?
  ただ、証拠となる当時の携帯の着信履歴やメールは全て消してしまいま
 した。物的証拠がない状況で、私に勝ち目はありますか。

                          (年齢不詳:女性)


 □回答□

  まず、警察・弁護士のどちらに相談すべきかの点についてですが、警察
 は刑事責任の追及をする機関ですから、警察に相談することにより事案に
 よっては相手方に脅迫罪(刑法第222条)・強要罪(同法第223条)恐喝罪
 (同法第249条)での刑事処分を求めることはできても、お金を取り返すこ
 とはできません。

  お金を取り返す為には民事手続きによる必要がありますが、民事手続き
 により相手方から手切れ金を取り返せるかについては、手切れ金の法的性
 質とも関係します。つまり、不倫関係は法律婚主義・一夫一婦制を採用す
 る日本の法律からすると、不法行為(民法第709条)にあたりますが、民法
 第708条は、法律は不正に手を貸さないとの考えにより、「不法な原因のた
 めに給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」
 と定めているからです。
  この点、手切れ金は不倫関係を解消し正常な関係に戻るためのお金です
 からその返還を請求しても正義に反することは無く、「不法な原因のため」
 の「給付」とはいえないので民法第708条は適用されず、あなたは真意に基
 づかずに支払った手切れ金の返還を請求できると考えられます。
  具体的には、あなたは相手方からの強迫によりなされた「数百万円の手
 切れ金を払う。」との約束を取り消し(同法第96条1項、第121条)、支払っ
 た手切れ金の返還を請求することになります。この強迫行為による取消権
 は、あなたが相手方からの強迫による呪縛から解き放たれて5年以内に行使
 する必要があります(同法第126条)。

  もっとも、あなたに物的証拠が何も無い状況で裁判に持ち込んだ場合、
 残念ながらあなたの勝訴の可能性は低いものとなるでしょう。なぜなら、
 裁判の手続き上、あなたの側で(1)強迫行為があったこと、(2)手切れ
 金を支払ったこと、(3)手切れ金の支払いと強迫行為による畏怖との因果
 関係を証明しなければならないからです。
  また、今せっかく相手方との接触が断たれている状況なのに、それを蒸
 し返すことによりあなたが失う可能性があるものについても考慮が必要で
 す。数百万円もの手切れ金を要求する人物が、あなたからの裁判をきっか
 けに更にあなたに対して嫌がらせをする、あなたの元夫に不倫関係があっ
 た事を話すなどの危険はありませんか。あなたが離婚をされた原因がこの
 不倫関係とは無関係であったとしても、時期的に重複する部分がある以上、
 元夫があなたに対してこの不倫関係に基づき慰謝料請求を行い、あなたは
 そちらにも労力を費やさなければならないことも考えられます。

  これらのリスクを踏まえた上で、あなたがどうなさるかよく考えて結論
 を出してください。


  [関連情報]
  ・不倫の暴露を理由に交際の継続を要求するのは脅迫か?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/521.php

  ・公序良俗に反する契約は有効か
   http://www.hou-nattoku.com/consult/386.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
───────────────────────────────────

 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。         
  通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
    ⇒  ※携帯電話からご覧いただけます。            
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)        



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第98回 【解答】
───────────────────────────────────

 「自分で楽しむために映画館で映画を盗撮すると?」

 □解答□
 
 1. 著作権侵害にあたる。

  本来、映画館での映画の盗撮は著作権侵害となり、著作権者は盗撮をし
 た者に対し、損害賠償請求や差し止め請求の民事的措置及び著作権法第119
 条による刑事的な措置(10年以下の懲役か1000万円以下の罰金の何れか、
 あるいはその両方)を請求することができます。

  しかし、同時に著作権法は第30条1項柱書において、著作物を個人的に使
 用する為に(私的使用目的)コピ-する場合は、例外的に著作権侵害となら
 ないとも定めています。そこで、最近までは、Aが映画を自宅で自分が鑑賞
 するために盗撮する行為は、私的使用目的にあたり、著作権侵害にならな
 いとされていました。

  ところが、平成19年8月30日より、「映画の盗撮の防止に関する法律」が
 施行され、その第4条により、映画の封切りから8ヶ月間以内は、例え私的
 使用目的であっても、映画館における映画の盗撮は著作権侵害にあたるこ
 とになりました。

 よって、Aの行為は著作権侵害にあたります。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




        

 

ページトップへ