「知らなきゃ損する!面白法律講座」第423号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 4月17日 第423号
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発行部数: 24,773部(まぐまぐ 18,236部、melma! 6,344部、Yahoo! 193部)
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■ 目 次
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□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ 特集:ドメスティックバイオレンス(DV)について
http://www.hou-nattoku.com/enq/38_domesticviolence.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 法律クイズ 第97回 【問題】
「自白だけでも有罪になる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0181.php
□ なっとく! 法律相談 第412回
「親が断りなく子供を借金の保証人にしています」
http://www.hou-nattoku.com/consult/713.php
□ 法律クイズ 第97回 【解答】
□ 新着情報
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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■ 特集:ドメスティックバイオレンス(DV)について
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設問:DV法による保護について
精神的暴力でも保護命令を認め、デートDVも保護対象とすべき
|||||||||||||||||||||||||||||| 64%
精神的暴力でも保護命令を認めるべきだが、
デートDVは保護対象とすべきではない
|||||||| 17%
精神的暴力に保護命令を認めるべきではないが、
デートDVは保護対象とすべき
|||| 9%
精神的暴力に保護命令を認めるべきではないし、
デートDVも保護対象とすべきではない
||||| 10%
(4月17日 14時25分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
http://www.hou-nattoku.com/qa/
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■ 法律クイズ 第97回 【問題】
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「自白だけでも有罪になる?」
□問題□
Aは殺人罪を犯したと自首してきましたが、現場には指紋や血痕などの犯
罪の痕跡は一切残されず、死体は発見されず、目撃者もいません。Aの自白
のみが殺人があった事の唯一の手がかりです。Aの自白の信用性が高ければ、
裁判になった場合、Aは有罪になりますか。
1. 有罪になる。
2. 無罪である。
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ なっとく!法律相談 第412回
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「親が断りなく子供を借金の保証人にしています」
□相談□
親が借金の際に、子供に黙って勝手に子供を保証人にしています。
子供の実印、認め印は渡していないので、市販の印鑑を使っているものと
思われます。貸し主からの保証人になるかどうかの確認連絡はありません。
子供に、返済の義務は発生するのでしょうか。
また、保証人を解消するにはどうすればよいでしょうか。
(40代:男性)
□回答□
保証人としての義務は、保証人が保証債務を負う意思で書面による保証
契約を行ってはじめて発生します(民法第446条。もっとも、平成16年以前
に成立した保証契約では書面によらずとも保証契約は成立します)。です
から、親が借金の際に子供の了解をとらずして子供の氏名を保証契約書の
保証人欄に署名・押印した場合には、原則として子供に保証人としての義
務は発生せず、子供は親の借金を返済する必要はありません。
もっとも、個別具体的な事情の元では子供に黙示の保証意思があったと
して保証人としての義務が認められてしまうケースもあります。例えば、
親と子が同居の上家族経営で自営業を営んでいる状況で親が営業資金を借
金した様なケースでは、勿論例外的にではありますが、子供に保証人とし
ての義務が認められる可能性もあるでしょう。
保証人を解消するための方法として、貸し手との話し合いで保証人を解
消することができれば一番良いのですが、これは現実問題としてなかなか
難しいでしょう。そこで、裁判所に、私(子供)は保証人では無く保証債
務を負っていませんとの事実を確認する、「保証債務不存在確認請求」訴
訟を提起することをお薦めします。
又、主債務者である親が借金を返済している間は保証人には実害は無い
として、実際に子供が保証債務の履行として借金の返済を求められてから
上記訴訟を提起するというのも一手段ではありますが、その場合には、あ
なたのお給料や預貯金等の資産に対する仮差し押さえがなされるリスクも
ありますので、今すぐに「保証債務不存在確認請求」の訴訟を起こすのか、
実際に借金の返済を求められてからにするのか、よく考えて結論を出して
下さい。
[関連情報]
・義理の姉が勝手に夫をローンの保証人に!
http://www.hou-nattoku.com/consult/9.php
・元彼の借金の保証人を辞めたいんだけど…
http://www.hou-nattoku.com/consult/33.php
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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■ 法律クイズ 第97回 【解答】
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「自白だけでも有罪になる?」
□解答□
2. 無罪である。
自白も刑事裁判の立派な証拠の一つですが、任意性も信用性もある自白
があり、それにより十分に犯罪が証明されているような場合でも、その自
白を補強する、自白以外の証拠が無ければ有罪とすることはできません
(憲法第38条3項、刑事訴訟法第319条2項)。これを「補強法則」と言いま
す。
ただ、この自白以外の証拠(補強証拠)が必要とされる範囲は、自白に
かかる事実の真実性を保障できるものであれば良いとされており、おそら
くは被告人を含めた社会の一番の関心事であろう「被告人が真犯人なのか」
という「事件と犯人との結びつき」には必要とされません。殺人罪であれ
ば、例えば死体が発見されたなど確かに誰かによる犯罪があった点に関し
て補強証拠があれば足りるのです。
結局、この補強法則とは、捜査機関がまったくありもしない架空の犯罪
をでっちあげ、被告人を有罪とするということを防止するための法則に過
ぎず、冤罪を防止するための法則では無いということです。
本問では、Aの自白のみが殺人があった事の唯一の手がかりなので、補強
証拠が何も無い以上、裁判所はAを有罪とすることはできません。
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
4月17日 自動車をちょっとだけ無断拝借、これって窃盗罪?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0180.php
4月16日 犯罪者に対する損害賠償請求の流れ
http://www.hou-nattoku.com/consult/712.php
4月15日 勤務時間中に知事選挙の投票に行くと賃金カット?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0179.php
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