「知らなきゃ損する!面白法律講座」第425号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 4月24日 第425号
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発行部数: 24,785部(まぐまぐ 18,238部、melma! 6,350部、Yahoo! 197部)
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■ 目 次
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□ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
http://www.hou-nattoku.com/enq/39_itiji-fusairi.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 法律クイズ 第99回 【問題】
「夫の独身時代の貯金、妻が勝手に使える?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0185.php
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ なっとく! 法律相談 第414回
「恋人が親に束縛されているのですが・・」
http://www.hou-nattoku.com/consult/716.php
□ 法律クイズ 第99回 【解答】
□ 新着情報
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■ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
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1981年のいわゆるロス疑惑「一美さん銃撃事件」に関連して、三浦和義
氏が旅行先のサイパンでアメリカ当局により逮捕されました。
三浦氏は一美さんを殺害した容疑で日本において起訴から最高裁判所ま
で実に15年間にもわたる審理を経た後、2003年3月、無罪が確定しています。
いったん日本で無罪が確定しているにも関わらず、外国で同一の犯罪事
実につき新たに捜査を受け、あるいは審理を受けるなどの刑事上の責任を
問うことは許されるのでしょうか。今回は、この問題について取り上げた
いと思います。なお、以下の記述は、三浦氏が「一美さん銃撃事件」の犯
人であることを前提としたものではなく、三浦氏が犯人であるかどうかと
は全く無関係であることをお断り申し上げます。
この記事の続きは以下のページでご覧いただけます
http://www.hou-nattoku.com/enq/39_itiji-fusairi.php
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
http://www.hou-nattoku.com/qa/
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■ 法律クイズ 第99回 【問題】
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「夫の独身時代の貯金、妻が勝手に使える?」
□問題□
夫Aが独身時代に貯めていた貯金を、妻BがAに無断で家計の足しに使うこ
とは法律上できますか。
1. できる。
2. できない。
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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■ なっとく!法律相談 第414回
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「恋人が親に束縛されているのですが・・ 」
□相談□
私には恋人(成人)がいます。
彼女は親に、「死ねばいいのに」という暴言を受けたり、財布・携帯等
をとりあげて軟禁状態にされるなど、精神的苦痛を受け、自殺まで考える
ようになりました。
そこで、私は彼女を何とか親の権利から自由にさせてあげたいと考えて
います。
彼女が僕の家に来ている間は家出人捜索等かけられますが、結婚する事
でそれは免れられますか?
親が彼女を抑えつける権利、なんとかなりませんか?
(20代:男性)
□回答□
親が子供に対して有する、子供の財産を管理したり(財産管理権)や子
供の日常生活の面倒を見たり(監護権)、あるいは子供の生活場所を指定
したり(居所指定権)する権利を総称して「親権」といいます。
この「親権」は未成年の子供に対してしか行使することができません
(同法第818条1項)。 なぜなら、 民法上、成人(満20歳以上)は自分の
ことは全て自分で責任をもって決めることができる大人として扱われるか
らです(民法第4条、第5条)。
ですから、そもそもあなたの彼女のご両親には、彼女に対して生活場所
を指定するなど法律上の「親権」を行使することはできず、あなたの彼女
はどこで暮らそうとも自由です。
なお、あなたがご心配されている家出人捜索願いの届け出とは、「本人
の意思により又は保護者の承諾なく居住地を離れ、その所在が分からなく
なっている人」を探す制度です。親権者でなくとも一緒に暮らしている親
族で有れば家出人捜索願いを届け出ることはできます。
もっとも、あなたの彼女が成人である以上、警察があなたの彼女の居場
所を突き止めたとしても、あなたの彼女の意思に反してまでもあなたの彼
女を保護することはできないでしょう。 あなたと結婚しても、結婚して
いなくてもそれは変わりありません。
[関連情報]
・結婚後の本籍地を両親の籍に記載しない方法はありますか?
http://www.hou-nattoku.com/consult/140.php
・親から受けた虐待
http://www.hou-nattoku.com/consult/274.php
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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■ 法律クイズ 第99回 【解答】
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「夫の独身時代の貯金、妻が勝手に使える?」
□解答□
2. できない。
夫婦の一方が婚姻前から持っている財産や婚姻中に自分の名前で獲得し
た財産(相続財産など)は、その一方が単独で有する財産(これを「特有
財産」と言います)になり(民法第762条1項)、夫婦といえどもその持ち
主の了解無しに勝手に処分することは許されません。
Aが独身時代に貯めていた貯金は夫が単独で有する「特有財産」にあたり
ますので、BはAに無断でこの貯金を家計の足しに使うことはできません。
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
4月24日 単身者用マンションで同棲したら即退去??
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0184.php
4月23日 交通違反の取り締まりで他人の氏名を署名。どのような罪になる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/715.php
4月22日 会社に無断でバイトするとクビになる?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0183.php
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