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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第430号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 5月19日                         第430号
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 発行部数: 24,804部(まぐまぐ 18,245部、melma! 6,360部、Yahoo! 199部)
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■ 目 次
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  □ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
    http://www.hou-nattoku.com/enq/39_itiji-fusairi.php

  □ 法律クイズ 第104回 【問題】
    「他人の為の口座開設はダメなの?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0196.php

  □ なっとく! 法律相談 第419回
    「オークション落札後のキャンセル。
     次点落札者の入札金額との差額を要求されたが・・」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/724.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ 法律クイズ 第104回 【解答】

  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!



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■ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
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 設問:日本で無罪が確定した人物が
    外国で再び審理を受けることの是非について


  日本で無罪となった以上、外国で再び審理することは認められない	 
    ||||||||| 118票 (19%)

  外国で再び審理を受けること自体は仕方がないとしても、
  事後的な法律改正により処罰されるのはおかしい	 
    ||||||||||||||||| 219票 (34%)

  仮に悪いことをしたのだとすれば、
  日本で無罪となっても外国で再び審理を受けるのは仕方がない	 
    |||||||||||||||||||||| 303票 (47%)

                       (5月19日 11時50分現在)


  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



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■ 法律クイズ 第104回 【問題】
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 「他人の為の口座開設はダメなの?」

 □問題□

  Aは、預金通帳等を知人Bに譲るつもりで、その意図を隠して銀行でA名義
 の口座を開設し、預金通帳等を手に入れました。これは詐欺罪になりますか。

 1. 詐欺罪になる。
 2. 詐欺罪にならない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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■ なっとく!法律相談 第419回
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 「オークション落札後のキャンセル。
  次点落札者の入札金額との差額を要求されたが・・」
 
 □相談□

  オークションで車の部品を落札しました。
 しかし、落札直後に自分の車に取り付けできない事がわかり、事情を説明
 しキャンセルをお願いしました。出品者からはキャンセルは無理と言われ
 ました。

 その後、何とかキャンセルしてもらう事になったのですが、次点候補の人
 が買った金額と私の落札金額との差額を支払えと言われました。
 すでに私の住所、連絡先等を教えており、何度も電話がかかってくるので、
 仕方なく差額の金額を振り込みました。
 しかし、どこか納得がいきません・・・
 私は本当に差額を払わなければいけなかったのでしょうか?

 ちなみに、出品していた商品には落札後のキャンセルは出来ませんとは明
 記していませんでした。

                            (30代:男性)


 □回答□

  オークションでの落札終了後のキャンセルは、オークション管理規約違
 反とされているケースが殆どだと思われます。

 ですから、あなたが落札した車の部品が、単にあなたの車に取り付けがで
 きなかっただけでは、出品者との間の契約を、あなたの一方的意思により
 解除(法定解除。民法第540条)することはできません。
 このことは、出品していた商品に、落札後のキャンセルは出来ませんと明
 記してなかったとしても同じです

 そこで、あなたがキャンセルして貰えたのは、出品者とあなたとの間の話
 し合いで、双方合意の上、解除(合意解除)をしたという事になります。
 この合意解除の場合の損害賠償の範囲については、法律に直接的な規定は
 ありませんので、基本的には双方の協議次第、という事になります。

 そして、次点候補の人が買った金額とあなたの落札金額との差額を損害額
 として請求することに合理性も認められます。
 また、そもそも、あなたには、出品者による、差額の金額を支払えとの要
 求を拒否し、キャンセルせずに一旦買った上で何らかの方法により換金す
 る手段も残されていました。にも関わらず、出品者の要求を受け入れ、敢
 えてキャンセルしたのですから、差額の金額を損害賠償として支払うこと
 に合意したと評価できます。

 よって、あなたは、出品者に差額を支払う必要があります。


  [関連情報]
  ・ネットオークションでの定価表示
   http://www.hou-nattoku.com/consult/399.php

  ・ネットオークションで落札したバイクの中古部品
   http://www.hou-nattoku.com/consult/37.php



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php



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■ 法律クイズ 第104回 【解答】
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 「他人の為の口座開設はダメなの?」

 □解答□
 
 1. 詐欺罪になる。

  詐欺罪は、相手方にその点に勘違いが無ければ物品を交付しなかったと
 思われる様な重要な事実を偽り(欺罔行為)、それにより相手方が勘違い
 して物品を交付することにより成立します。

 Aは銀行窓口で積極的に嘘をついたりはしていませんが、銀行の行員に対し
 預金口座の開設等を申し込むこと自体、Aが預金通帳等をA自身で利用する
 意思であることを表しているので、挙動による欺罔行為があったといえま
 す(最高裁平成19年7月17日第三小法廷決定)。

 また、被害者である銀行は、預金口座開設等の申し込み当時、契約者に対
 して、総合口座取引規定ないし普通預金規定、キャッシュカード規定等に
 より、預金契約に関する一切の権利、通帳、キャッシュカードを名義人以
 外の第三者に譲渡、質入れ又は利用させるなどすることを禁止しているの
 が通常ですから、A に応対した行員は、AがBに譲渡する目的で預金口座の
 開設を申し込んでいることが判れば、預金口座の開設に応じることはなかっ
 たはずなので、銀行は勘違いにより預金通帳等をAに交付したといえます。

 よって、Aの行為は、詐欺罪(刑法第246条1項)になります。



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
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