「知らなきゃ損する!面白法律講座」第432号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 5月26日 第432号
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発行部数: 24,850部(まぐまぐ 18,296部、melma! 6,352部、Yahoo! 202部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第421回
「有給休暇の取得を月1回だけと制限できるの!?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/727.php
□ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
http://www.hou-nattoku.com/enq/39_itiji-fusairi.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 法律クイズ 第106回 【問題】
「借りていたお金、受け取って貰えなければ債務不履行?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0200.php
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ 法律クイズ 第106回 【解答】
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■ なっとく!法律相談 第421回
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「有給休暇の取得を月1回だけと制限できるの!?」
□相談□
大手スーパーで非正社員として働いていますが、私のいる売り場のマネー
ジャーが パートやアルバイトの有給休暇の取得に対し、特別な理由がない
限り月1回しか認め ないとしているため、月2回以上の有休の申請すらでき
ない状態ですが、これは違法ではないでしょうか。
(40代:女性)
□回答□
有給休暇は、労働者が希望する日に取得できるのが原則です。
ただ、労働者が一斉に有給休暇を申請した場合など、いついかなる場合
も労働者の希望だけを聞いていたのでは、会社としても色々と不都合が生
じます。
そこで、労働者の希望する日に有給休暇を与えることが「事業の正常な
運営を妨げる場合」に限り、会社はその日に有給休暇を与えなくても良い
とされています(時季変更権の行使。労働基準法第39条4項)。
この「事業の正常な運営を妨げる場合」にあたる為には、(1)その労働
者がその日(有給休暇の取得を希望する日)に労働することが、その労働
者の担当業務を含む相当な単位の業務(課の業務や係の業務)に必要不可
欠であり、且つ、(2)代替要員を確保するのが困難であること、が必要で
す。
つまり、業務運営に不可欠な人からの有休休暇の申請であっても、会社
が代替要員確保の努力をしないまま有給休暇を認めないことは許されませ
ん(弘前電報電話局事件。最判昭和62年7月1日)。又、人員不足のために
代替要因確保が常に困難であるという状況であれば、年休権を保障する労
働基準法の趣旨より、そもそも会社は、労働者からの有給休暇の申請を常
に認めなければならないと考えられます。
ですから、あなたのお勤め先である大手スーパーさんの従業員の配置状
況や売り場のマネージャーが、パートやアルバイトの有給休暇の取得に対
し、特別な理由がない限り月1回しか認めない理由が判りませんので推測に
すぎませんが、売り場マネージャーによる有給休暇取得の制限行為は、違
法である可能性が高いでしょう。
[関連情報]
・有給休暇の取得日数が査定に響くなんて許される?
http://www.hou-nattoku.com/consult/330.php
・「これから全ての有給休暇を消化して即退職」、認めなければならない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/151.php
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■ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
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設問:日本で無罪が確定した人物が
外国で再び審理を受けることの是非について
日本で無罪となった以上、外国で再び審理することは認められない
||||||||| 150票 (19%)
外国で再び審理を受けること自体は仕方がないとしても、
事後的な法律改正により処罰されるのはおかしい
||||||||||||||||| 267票 (34%)
仮に悪いことをしたのだとすれば、
日本で無罪となっても外国で再び審理を受けるのは仕方がない
|||||||||||||||||||||| 367票 (47%)
(5月26日 12時40分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
http://www.hou-nattoku.com/qa/
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■ 法律クイズ 第106回 【問題】
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「借りていたお金、受け取って貰えなければ債務不履行?」
□問題□
AはBから10万円借りていましたが、返済のため約束の返済期日に10万円
をBに差し出したところ、Bは「新札じゃなきゃ受け取らない。」と言い、
結局10万円を受け取って貰えませんでした。Aは債務不履行責任を負います
か。
1. Aが返済していない以上、債務不履行責任を負う。
2. 受け取らなかったのはBの勝手だから、Aは債務不履行責任を負わない。
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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■ 法律クイズ 第106回 【解答】
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「借りていたお金、受け取って貰えなければ債務不履行?」
□解答□
2. 受け取らなかったのはBの勝手だから、Aは債務不履行責任を負わない。
民法第492条は、「債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によっ
て生ずべき一切の責任を免れる。」と定め、同法第493条は、「弁済の提供
は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。」と定めています。
つまり、お金を借りていた(債務者)Aは、約束の返済期日に10万円をB
に返済するという、お金をBから借りる際にAB間で交わした約束通り(債務
の本旨)に、実際に約束の返済期日にBに10万円を差し出せば(弁済の提
供)、それ以後、債務不履行責任を負わないということです。
もともとAB間で、「10万円は新札で返す」との約束があった様な場合は
ともかく、通常新札であるかどうかに関係なく10万円は10万円であり、そ
の金銭的な価値は一緒ですから、旧札で返済しようとしたAにも有効な弁済
の提供が認められ、結果的にBがその10万円を受け取らなかったとしても、
Aは債務不履行責任を負いません。
なお、このAが債務不履行責任を負わない、とは、返済を遅れた事による
損害賠償を請求されない、という意味であり、AがBに10万円を返済しない
で済む、という意味ではありませんので、お間違い無いようにして下さい。
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■ お知らせ
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