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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第426号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 5月 1日                         第426号
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 発行部数: 24,783部(まぐまぐ 18,234部、melma! 6,350部、Yahoo! 199部)
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■ 目 次
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  □ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
    http://www.hou-nattoku.com/enq/39_itiji-fusairi.php

  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ 法律クイズ 第100回 【問題】
    「日本における死刑の執行方法は?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0188.php

  □ なっとく! 法律相談 第415回
    「勤務開始当日にドタキャン!?損害賠償請求したいのですが・・・」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/718.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ 法律クイズ 第100回 【解答】

  □ 新着情報



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■ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
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 設問:日本で無罪が確定した人物が
    外国で再び審理を受けることの是非について


  日本で無罪となった以上、外国で再び審理することは認められない	 
    ||||||||| 61票 (17%)

  外国で再び審理を受けること自体は仕方がないとしても、
  事後的な法律改正により処罰されるのはおかしい	 
    |||||||||||||||||| 128票 (37%)

  仮に悪いことをしたのだとすれば、
  日本で無罪となっても外国で再び審理を受けるのは仕方がない	 
    |||||||||||||||||||||| 161票 (46%)

                       (5月1日 10時00分現在)


  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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■ 法律クイズ 第100回 【問題】
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 「日本における死刑の執行方法は?」

 □問題□

  日本における死刑の執行方法は下記のいずれでしょうか。

 1. 電気椅子による電気ショック
 2. 毒薬の服毒
 3. 絞首


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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  通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
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       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)        



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■ なっとく!法律相談 第415回
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 「勤務開始当日にドタキャン!?損害賠償請求したいのですが・・・  」
 
 □相談□

  私はコンビニを経営しています。アルバイトを採用し、半年間の雇用契
 約をしたのですが、働きにくる当日に「やっぱり辞めたい」との事。
  彼が来てくれる事を前提に半年間のシフトの調整などをしており、突然
 のキャンセルに困っています。なんとか損害賠償したいのですができるで
 しょうか?

                            (30代:男性)


 □回答□

  具体的事情にもよりますが、あなたはドタキャンをしたアルバイトに損
 害賠償を請求できる場合もあります

  あなたとアルバイトとは、半年間という期間の定めのある雇用契約を締
 結したことになります。アルバイトといえども、決めた期間はきちんと働
 く責任があります。とはいえ、アルバイトの側にも色々と事情はあるでしょ
 う。
  そこで、期間の定めのある雇用契約の場合、当事者にやむを得ない理由
 があるときは、いつでも雇用契約をキャンセルすることができます(民法
 第628条)。
  そして、雇用契約をキャンセルする原因が当事者一方の身勝手による場
 合には、相手方に損害賠償責任を負うことになります(同条)。

  もっとも、損害賠償を請求するためには、あなたの側で以下の事実を証
 明する必要があります。

 1. 具体的な損害額。
 2. その損害がアルバイトによるドタキャンの為に発生したこと。
 3. あなたとしても替わりのアルバイトをすぐに募集するなど損害額を最小
   限に食い止める努力をしたこと。
 4. キャンセルが、「やむを得ない理由」では無く、アルバイトの身勝手に
   よるものであること。

  特に、(1)の具体的損害額を明確な数値として証明することは、なかな
 か難しいかと思われます。又、例え裁判であなたが勝っても、アルバイト
 に資力が無ければ実際に損害賠償を支払って貰うことはできません。
  ですから、裁判等の為にあなたが費やす労力や金銭と、それと引き替え
 にあなたが得られる利益とのどちらが大きいのか、検討されることをお薦
 めします。


  [関連情報]
  ・本採用拒否に必要な「合理的理由」とは?
   http://www.hou-nattoku.com/shokuba/syusyoku2.php

  ・内定の辞退は可能?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/141.php



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php



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■ 法律クイズ 第100回 【解答】
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 「日本における死刑の執行方法は?」

 □解答□
 
 3. 絞首

  刑法第11条1項は、「死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。」
 と定めています。
 刑事施設とは、いわゆる刑務所の事です。
 現在死刑の具体的な執行方法として用いられているのは、絞架の踏板上に
 おいて首に絞縄を巻きつけたうえ踏板を開落させる地下絞架式です。



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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 「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。

  5月 1日 後見人は、被後見人の予防接種に同意できる?  
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0187.php

  4月30日 セクハラが原因で退職した上司からメールが・・・
      http://www.hou-nattoku.com/consult/717.php

  4月30日 外国で殺人罪の有罪判決を受けた人は、日本に帰国後も処罰される?
      http://www.hou-nattoku.com/quiz/0186.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
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法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
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