「知らなきゃ損する!面白法律講座」第428号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 5月12日 第428号
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発行部数: 24,804部(まぐまぐ 18,245部、melma! 6,360部、Yahoo! 199部)
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■ 目 次
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□ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
http://www.hou-nattoku.com/enq/39_itiji-fusairi.php
□ 法律クイズ 第102回 【問題】
「毒入り豚まんの販売」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0192.php
□ なっとく! 法律相談 第417回
「他人の土地を経由して引いていた水道管を、
所有者変更に伴い撤去すると言われています」
http://www.hou-nattoku.com/consult/721.php
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ 法律クイズ 第102回 【解答】
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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■ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
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設問:日本で無罪が確定した人物が
外国で再び審理を受けることの是非について
日本で無罪となった以上、外国で再び審理することは認められない
||||||||| 104票 (19%)
外国で再び審理を受けること自体は仕方がないとしても、
事後的な法律改正により処罰されるのはおかしい
||||||||||||||||| 192票 (34%)
仮に悪いことをしたのだとすれば、
日本で無罪となっても外国で再び審理を受けるのは仕方がない
|||||||||||||||||||||| 264票 (47%)
(5月12日 12時00分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ 法律クイズ 第102回 【問題】
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「毒入り豚まんの販売」
□問題□
豚まんの製造販売業者Aは、原料に有毒性物質が含まれておりこれを含む
豚まんの製造販売が食品衛生法により禁止されていることを知りながら、
あえてこれを製造し、販売業者Bに販売しました。AはBに対して、この豚ま
んの販売代金を請求できるでしょうか。
1. 請求できる。
2. 請求できない。
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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■ なっとく!法律相談 第417回
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「他人の土地を経由して引いていた水道管を、
所有者変更に伴い撤去すると言われています」
□相談□
現在、大通りに面した料亭だった土地を経由して、水道を引いています。
ところが1年前料亭が破産し、土地は不動産会社の所有となりました。
不動産会社としては、私水道管を撤去すると言ってきています。
もともとは料亭に一番近いAさん宅が料亭と契約して水道を引き、我が家は
Aさん宅と契約して引かせてもらいました。
しかし契約したのは50年程前でAさんも既に亡くなって今は孫夫婦がそこ
に住んでいます。我が家も契約したのは祖父母で契約書すらありません。
既に50年使ってきたにもかかわらず、地主が変わり私水道管を撤去する
と言われたら従う他はないのでしょうか?
(40代:女性)
□回答□
Aさんが元料亭所有の土地経由で水道を引くための権利としては、(1)
賃借権によるもの(民法第601条)、(2)地役権によるもの(同法第280
条)、の2種類が考えられます。
地役権とは、特定の土地(本件ではAの土地)の便宜を図るために他の土
地(本件では元料亭の土地)を利用する権利の事です。 Aさんと元料亭と
の契約が、(1)賃貸借契約である場合でも、(2)地役権である場合でも、
契約当事者以外の不動産会社に対して、Aさんが水道を引かせて貰う権利を
主張するためには、賃借権の登記(同法第605条。不動産登記法第3条8号)
あるいは地役権の登記(民法第177条。不動産登記法第3条4号)が必要とな
ります。
これらの登記は、不動産会社による、元料亭の土地の所有権移転登記よ
り先になされていなければなりません。
ですから、これらの登記がなされているかどうかを、法務局で確認して
みてください。Aさんがこれらの登記をしていれば、Aさんの孫夫婦はその
権利を不動産会社に主張できますので、不動産会社は私水道管を撤去する
ことはできません。
又、約50年間に亘り利用し続けていたとの事から、(1)賃借権や(2)
地役権の時効取得も思い浮かびますが、結論から申し上げますと、あなた
のケースでは時効取得は成立しません。
(1)賃借権を時効取得する(民法第163条)ためには、「賃借の意思」に
基づく土地の継続的な用益という外形的事実が必要となります(最判昭和
43年10月8日)。(2)地役権は、「継続且つ表現のもの」に限り時効取得
できるとされています(同法第283条)。
この点、地下に管を通す水道管は、地上からはその存在を認識する事が
できません。その水道管を継続的に利用したとしても、その利用は外形的
事実を伴わず、「不表現」といえます。
ですから、(1)賃借権も、(2)地役権も時効取得することはできないの
です。
[関連情報]
・貸主の会社が倒産し、立退きを求められています
http://www.hou-nattoku.com/consult/651.php
・所有者の変更に伴い退去!?
http://www.hou-nattoku.com/consult/600.php
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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■ 法律クイズ 第102回 【解答】
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「毒入り豚まんの販売」
□解答□
2. 請求できない。
民法は私的自治の原則を採用し、当事者はお互いが合意さえすれば原則
としてどの様な契約でもできます。ただ、これを無制限に認めると、国家
や社会の一般的利益や社会の一般的倫理が乱れる結果となります。
そこで、社会的妥当性を欠く法律行為は、当事者が幾ら合意をしても
「公序良俗」に反するとして、強制的に無効となるとされています(民法
第90条)。
毒入りの豚まんを製造販売すれば、それを食べた人の健康に障害をもた
らすことになりますので、この様な豚まんを販売する行為は社会的妥当性
を欠くといえ、この豚まんの販売契約は無効となりますから、AはBに対し
て豚まんの販売代金を請求することはできません。
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
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■ お知らせ
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