「知らなきゃ損する!面白法律講座」第427号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 5月 8日 第427号
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発行部数: 24,800部(まぐまぐ 18,248部、melma! 6,352部、Yahoo! 200部)
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■ 目 次
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□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
http://www.hou-nattoku.com/enq/39_itiji-fusairi.php
□ 法律クイズ 第101回 【問題】
「インテリア目的で通貨を偽造すると犯罪?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0191.php
□ なっとく! 法律相談 第416回
「万引き犯の逮捕について」
http://www.hou-nattoku.com/consult/720.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 法律クイズ 第101回 【解答】
□ 新着情報
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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■ 特集:いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則
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設問:日本で無罪が確定した人物が
外国で再び審理を受けることの是非について
日本で無罪となった以上、外国で再び審理することは認められない
||||||||| 91票 (18%)
外国で再び審理を受けること自体は仕方がないとしても、
事後的な法律改正により処罰されるのはおかしい
||||||||||||||||| 168票 (34%)
仮に悪いことをしたのだとすれば、
日本で無罪となっても外国で再び審理を受けるのは仕方がない
|||||||||||||||||||||| 240票 (48%)
(5月8日 10時30分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ 法律クイズ 第101回 【問題】
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「インテリア目的で通貨を偽造すると犯罪?」
□問題□
Aは、自宅リビング内の飾り棚に飾るつもりで、カラーコピー機を用いて
精巧な1万円札を数枚印刷しました。Aに通貨偽造罪は成立するでしょうか。
1. 成立する。
2. 成立しない。
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。
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■ なっとく!法律相談 第416回
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「万引き犯の逮捕について 」
□相談□
当方、コンビニにて働いておりますが、深夜帯での万引きがひどく困っ
ています。
深夜勤務は男性一人のみなので、レジや作業の隙に万引きされています。
防犯ビデオを後からチェックして、万引きした人間を特定するくらいしか
出来ず、後日、万引き犯が来店しても、また隙を見て万引きされ…の繰り
返しです。
ビデオには、商品を鞄に入れたり、ポケットに入れて持ち出す様子がはっ
きり映っています。
現行犯以外で、万引き犯を警察に突きだしてやることはできますか。
(30代:女性)
□回答□
残念ながら、一般人が、万引き犯人を逮捕できるのは現行犯に限られま
す(憲法第33条、刑事訴訟法第213条)。
本来、犯人を逮捕する為には、事前に裁判所が逮捕の必要性等について
検討し、その結果発行した逮捕状が必要となります(これを、「令状主義」
と言います)。逮捕は身柄拘束を伴う強力な手段ですから、誤認逮捕を避
ける必要があるからです。
ただ、現行犯の場合には、犯罪の実行が明らかで、誤認逮捕の危険性が
無いので、逮捕状無しに、一般人が逮捕することが認められています。令
状主義の例外、ということになります。
ですから、後日、万引き犯が来店したとしても、一般人であるあなたご
自身に許されるのは、一切の強制的手段を用いることなく、口頭で以前の
万引き被害のことについて説明し、説得し、警察に出頭させること位です。
あなたが犯人の手首を掴むなど強制的に手を下して、その犯人を警察に突
き出すことは、(現行犯ではない)逮捕にあたるので出来ません。
万引きの現場が撮影された防犯ビデオは、万引きの証拠となります。た
だ、何を盗まれたのかを特定できない場合には、警察に被害届を出すこと
は困難です。そして、防犯ビデオの撮影で、何を盗まれたのかが特定でき
る程明確に画像が残されていることは稀ではないかと思われます。この意
味で、万引き犯は現行犯でないと逮捕されない、と言われることが多いの
です。
防犯ビデオをレジから瞬時にチェックできるシステムにするなど、万引
きされた際には、万引き犯が店を出るまでに万引き犯を取り押さえる(現
行犯逮捕する)体制を検討してみてはいかがでしょうか。
[関連情報]
・現行犯逮捕とは─取り押さえた万引き犯に不当逮捕と言われた!
http://www.hou-nattoku.com/consult/476.php
・万引きは途中で思い止まっても犯罪!?
http://www.hou-nattoku.com/consult/499.php
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
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なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
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■ 法律クイズ 第101回 【解答】
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「インテリア目的で通貨を偽造すると犯罪?」
□解答□
2. 成立しない。
通貨偽造罪(刑法第148条1 項)が、「行使の目的で、通用している貨幣、
紙幣または銀行券を偽造し、または変造した者は、無期または3年以上の懲
役に処せられる。」と定めていることから、通貨偽造罪が成立するために
は、通貨を偽造すること及び通貨を偽造しようとの意図以外に、その偽造
した通貨を本物の通貨として用いるつもりであるという「行使の目的」が
必要となります。
Aは、カラーコピー機を用いて精巧な1万円札を印刷していることから、A
の行為は通貨の「偽造」にあたりますが、Aは自宅リビング内の飾り棚に飾
るつもりでその1万円札を偽造したのであり、本物の1万円札として市中で
買い物の支払いに用いたりするつもりが無いことから、Aには通貨偽造罪の
「行使の目的」が認められず、Aには通貨偽造罪は成立しません。
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
5月 8日 借金まみれの父が死亡!父の借金は返さなきゃいけない?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0190.php
5月 7日 原油価格高騰により家賃値上げ!従わないといけない?
http://www.hou-nattoku.com/consult/719.php
5月 7日 養育費を親が放棄すると、子供は請求できなくなる?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0189.php
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