「知らなきゃ損する!面白法律講座」第435号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 6月 5日 第435号
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発行部数: 24,869部(まぐまぐ 18,319部、melma! 6,348部、Yahoo! 202部)
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■ 目 次
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□ メールマガジンリニューアルのお知らせ
□ なっとく! 法律相談 第424回
「自動車事故の加害者が破産!賠償請求はできない?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/732.php
□ 特集:成人年齢の引き下げ ~18歳成年制について~
http://www.hou-nattoku.com/enq/40_full-age.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 法律クイズ 第109回 【問題】
「生命保険金を受け取った後でも相続放棄できる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0207.php
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ 法律クイズ 第109回 【解答】
□ 新着情報
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□ 今週の注目情報
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□友達のサラリーマンが痩せた理由??□
先日、3年ぶりにサラリーマンの友達に会ったら・・・凄く太ってるん
です。お腹なんて最悪。。で、理由を聞くと・・・仕事のストレスで、
家での晩酌だけが楽しみで・・濃いおつまみをたくさん食べちゃう、と。
だから、そんな彼に・・先日、「日経流通新聞」に取り上げられていた、
「ダイエットからあげ」なるものを教えてあげました。そしたら昨日、電話
がかかってきて・・・「1週間で2kgも減ったぞ!」と喜んでるんです。
良かった、良かった♪さすがにあのお腹じゃカワイそうだからね。最近、
メタボが気になる方は、試してみては?
その「ダイエットから揚げ」 → https://www.emotent.jp/t/2060/
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■ メールマガジンリニューアルのお知らせ
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「知らなきゃ損する面白法律講座」は、法律を市民に少しでも身近な存在
にしようという考えのもと、法律相談や法律クイズを提供しておりました
が、6月16日より内容を一新して新たな構成でお届け致します。
今回のリニューアルでは、これまで配信していた法律相談・法律クイズ
に加え、新た2つの新コーナーが始まります。
・実際にあった裁判をもとにした「小説で読むおもしろい判例」
・裁判員制度を解説する「もしあなたが裁判員に選ばれたら?」
どちらも2009年5月に始まる「裁判員制度」の開始に向け、一般の方々に
より一層理解を深めて頂くことを目的にしています。
また毎週2回(月・木曜日)配信していたメールマガジンを毎週1回に統
合し、誌面をより濃く、充実した内容にしてお届けする予定です。
これからも当メールマガジンをよろしくお願い致します。
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■ なっとく!法律相談 第424回
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「自動車事故の加害者が破産!賠償請求はできない?」
□相談□
自動車事故で、人身と物損両方の被害に遭いました。
加害者が100%悪いのに、加害車両は無保険者車であり、相手方からの支
払いが全くありません。
たまたま、私は人身傷害付弁護費用付の保険に入っていたため、弁護士
に依頼しましたが、その弁護士から、「相手が破産宣告しているらしいの
で賠償請求できない。」と言われました。人身は強制保険でいけるのです
が、車両の修理代がかなりかかり、途方に暮れています。当てられ損でし
かないのでしょうか。救済していただける方法はありませんか?
(50代:男性)
□回答□
加害者が破産宣告を受けた時期はいつでしょうか。あなたとの自動車事
故の前に破産宣告を受けていた場合と、あなたとの自動車事故の後に破産
宣告を受けていた場合とでは、理由が異なりますので(結論は余り変わら
ないのですが)、場合を分けてご説明致します。
まず、自動車事故の前に破産宣告を受け、免責決定が確定していた場合、
借金を払わなくて良いとする免責決定(破産法第253条第1項)の効果は、
あなたに対する物損の損害賠償債務にまでは及びませんので、法律的には、
あなたは加害者に対し、損害賠償として、車両の修理代を請求することが
できます。
ただ、あくまでも、「法律的には」請求できるのであり、実際には、あ
なたが保険の弁護士さんから言われた様に、残念ながら請求できないこと
が多いでしょう。破産宣告を受けた様な加害者に十分な資力があるとは考
えられないからです。お金が無い人に対し、幾ら「支払え。」と言ったと
ころで、支払えないものは支払えないのです。
勿論、加害者が自らの意思で、親戚からお金を借りてあなたに支払う、
などしてくれれば良いのでしょうが、あなたとしてはそれを強要すること
まではできません。
最大限あなたにできることは、相手方に対して訴訟等を起こし、損害賠
償請求権を判決により認めて貰い、損害賠償請求権の時効を、事故の時よ
り3年間という本来の時効期間(民法第709条)から、確定判決の時から10
年間という長期の時効期間に延長(同法第174条の2)をし、その10年間で
加害者が資力を蓄えるのを待ち、取り立てる、という方法位です。
ただ、これには費用も労力もかかりますので、コスト的には余りお薦め
致しません。
自動車事故の後に破産宣告を受け、免責が確定した場合、免責決定は借
金を払わなくて良いとする決定(破産法第253条第1項)なので、加害者が
あなたに対して、車両の修理代を支払う法的義務は消滅します。
同じ自動車事故でも人身についての損害賠償義務は、免責決定によって
も消滅しませんが(同法同条同項第3号)、物損についてはその様な除外規
定がありません。
ですから、あなたは、加害者に対して車両の修理代を請求することは、
「法律的にも」できません。
[関連情報]
・お金を貸した相手が自己破産!1円も取り返せないの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/464.php
・カードで破産?自己破産って何?
http://www.hou-nattoku.com/tousan/3.php
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□┓テーマ1
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A子さんとB子さんの転職活動その1
「パラリーガルって何だろう」
━━女性が一生続けられる仕事
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開催日程
【大阪校】2008年 7月 9日(水)19:00~20:30
【東京校】2008年 6月19日(木)19:00~20:30
□┓テーマ2
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A子さんとB子さんの転職活動その2
「法律事務所への就職活動の仕方」
━━未経験者のための就職ノウハウ
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開催日程
【大阪校】2008年 6月16日(月)19:00~20:30
【東京校】2008年 6月12日(木)19:00~20:30
□┓テーマ3
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A子さんとB子さんの仕事と働きがい
「あるパラリーガルの仕事の一週間」
━━タイプの違う2人のパラリーガルに聞きました
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開催日程
【大阪校】2008年 6月30日(月)19:00~20:30
【東京校】2008年 6月26日(木)19:00~20:30
□┓開催会場
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【大阪校】弊社大阪事務所
(地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
【東京校】弊社東京事務所
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●●●●開催内容についての詳細はHPをご覧下さい●●●●
http://www.paralegal-web.jp/02_event/
□┓お申込み・お問い合わせ方法
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┃ フリーダイヤル>0120-098-026
┃ または弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/
┃ よりご予約下さい。席に限りがありますので、お早めのご予約
┃ をお勧めいたします。
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┃ *参加費として500円を当日頂戴いたします。
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■ 特集:成人年齢の引き下げ ~18歳成年制について~
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2007年5月14日、いわゆる国民投票法(正式名称は、「日本国憲法の改正
手続きに関する法律」)が成立しました。この中で、国民投票の投票権が
原則満18歳以上に与えられることとされたため、『18歳成年制』について
の話題がマスメディアを賑わせたことは、皆さまの記憶にも新しいかと思
います。
そこで、今回は『18歳成年制』について取り上げ、現行満20歳とされて
いる成人年齢を18歳に引き下げるべきなのかどうか、皆さまと一緒に考え
てみたいと思います。
この記事の続きは以下のページでご覧いただけます。
http://www.hou-nattoku.com/enq/40_full-age.php
皆様の投票・投稿をお待ちしております。
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
http://www.hou-nattoku.com/qa/
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■ 法律クイズ 第109回 【問題】
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「生命保険金を受け取った後でも相続放棄できる?」
□問題□
Aは多額の借金を残して死亡しましたが、Aは生前受取人を妻Bと指定して
生命保険に加入していました。Bは生命保険の死亡保険金は受け取り、かつ
相続放棄をしたいと考えています。この様なことは認められるでしょうか。
1. 認められる。
2. 認められない。
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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■ 法律クイズ 第109回 【解答】
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「生命保険金を受け取った後でも相続放棄できる?」
□解答□
1. 認められる。
相続放棄(民法第939条)は、プラスの遺産もマイナスの遺産も全て相続
を放棄する、という事ですから、一見、Bが生命保険の死亡保険金を受け取
りつつ相続放棄をする、という都合の良い事は認められないようにも思え
ます。
しかし、生命保険金を受け取る権利は、Aの死亡を原因としてBが金銭を
受け取る点では相続と共通しますが、その性質は相続と異なります。つま
り、死亡時の保険金の受取人をBと指定した生命保険契約において、Bが保
険金を受け取るのは、Aが保険会社と交わした保険契約の効果として受け取
るのであり、相続人としての立場で受け取るのでは無いのです。
ですから、生命保険の死亡保険金は相続財産には含まれませんので、Bは
生命保険の死亡保険金は受け取り、かつ相続放棄をすることは認められます。
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
6月 5日 出張先で、酔っぱらって階段から転倒すると労災?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0206.php
6月 4日 退職直前に付与された有給休暇は全て使えない!?
http://www.hou-nattoku.com/consult/731.php
6月 3日 現金書留の中身を抜き取り配達すると何罪?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0205.php
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml
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■ お知らせ
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★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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