「知らなきゃ損する!面白法律講座」第436号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 6月 9日 第436号
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発行部数: 24,904部(まぐまぐ 18,339部、melma! 6,360部、Yahoo! 205部)
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■ 目 次
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□ メールマガジンリニューアルのお知らせ
□ なっとく! 法律相談 第425回
「無償で借りていた土地に植えた桜を撤去すると言われています」
http://www.hou-nattoku.com/consult/733.php
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ 特集:成人年齢の引き下げ ~18歳成年制について~
http://www.hou-nattoku.com/enq/40_full-age.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 法律クイズ 第110回 【問題】
「弁護士と秘密漏示罪の成立」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0208.php
□ 法律クイズ 第110回 【解答】
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■ メールマガジンリニューアルのお知らせ
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「知らなきゃ損する面白法律講座」は、法律を市民に少しでも身近な存在
にしようという考えのもと、法律相談や法律クイズを提供しておりました
が、6月16日より内容を一新して新たな構成でお届け致します。
今回のリニューアルでは、これまで配信していた法律相談・法律クイズ
に加え、新た2つの新コーナーが始まります。
・実際にあった裁判をもとにした「小説で読むおもしろい判例」
・裁判員制度を解説する「もしあなたが裁判員に選ばれたら?」
どちらも2009年5月に始まる「裁判員制度」の開始に向け、一般の方々に
より一層理解を深めて頂くことを目的にしています。
また毎週2回(月・木曜日)配信していたメールマガジンを毎週1回に統
合し、誌面をより濃く、充実した内容にしてお届けする予定です。
これからも当メールマガジンをよろしくお願い致します。
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■ なっとく!法律相談 第425回
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「無償で借りていた土地に植えた桜を撤去すると言われています」
□相談□
約20年前にAさんと口約束で、Aさんの土地に4本桜の木を植えました。
当時、Aさんは将来この土地をどのように使うかはわからないと言っていま
した。
その後、毎年すばらしい桜の花を咲かして、通行人の目を楽しませています。
そして今年、Aさんが桜の植わっている土地を駐車場にしたいと言ってこら
れました。もちろん町内の皆が反対しています。
Aさんは駐車場にできないなら毎月桜の木一本につき一万円、合計四万円を
払ってほしいと言っています
やはりAさんの土地なので仕方ないことなのでしょうか?
(30代:男性)
□回答□
あなたが現在、Aさんの土地に桜の木を植え、Aさんの土地を利用してい
る権限は、使用貸借契約(民法第593条)によるものであると考えられます。
使用貸借というのは、一定期間、無償で相手方の財産を使用させて貰う事
です。
無償で相手方の財産を使用する訳ですから、基本的には相手方の厚意に依
存する契約となります。
つまり、使用させて貰う期間や使用させて貰う目的を特に決めていなかっ
た場合には、貸主は借主に対して、いつでも「返して下さい。」と請求す
ることができます(同法第597条第3項)。使用させて貰う目的を決めてい
た場合でも、客観的に使用する目的を達成することができる期間が経過す
れば、実際にはまだ使用していたとしても、やはり貸主は、「返して下さ
い。」と請求することができます(同法同条第2項)。
あなたが、約20年前に、Aさんとどの様な内容の口約束を交わしたのかがご
相談内容からは明らかではありませんが、仮に、「桜の木を植えさせて貰
えますか。」「ええ、今のところ使う予定はありませんので、結構ですよ。」
という会話があったとします。
この場合、使用させて貰う期間は決めず、使用目的だけを決めた使用貸借
契約が成立したことになります。
そして、それから約20年間が経過し、毎年すばらしい桜の花を咲かせるよ
うになった事により、「桜の木を植えたい=花を咲かせたい。」との使用
目的が、客観的には達成できたと考えられます。
ですから、Aさんによる、「返して下さい。」との請求は理由がありますの
で、あなたはAさんに土地を返す必要があります。
もし、あなたがAさんに土地を返したくないのであれば、Aさんの申し出通
り、相応の地代・賃料をAさんに支払う事により、新たに地上権の設定を受
けるか(同法第265条)、賃貸借契約(同法第601条)を締結する事になり
ます
[関連情報]
・貸した土地になっている柿の実は、誰のもの?
http://www.hou-nattoku.com/consult/560.php
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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■ 特集:成人年齢の引き下げ ~18歳成年制について~
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設問:18歳成年制について
成人年齢を18歳とし、他の20歳を基準とする法令も18歳に統一すべきである
||||||||||||||| 42票 (30%)
成人年齢を20歳とするが、18歳を基準とする法令があってもよい
|||||||||||||||||||| 56票 (41%)
成人年齢を20歳とし、他の18歳を基準とする法令も20歳に統一すべきである
||||| 15票 (11%)
成人年齢を20歳よりも引き上げるべきである
||||||||| 25票 (18%)
(6月9日 15時00分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
http://www.hou-nattoku.com/qa/
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■ 法律クイズ 第110回 【問題】
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「弁護士と秘密漏示罪の成立」
□問題□
弁護士であるAが休暇を利用して温泉地に旅行したところ、偶々露天風呂
に居合わせた他の客が世間を騒がしている大事件で逃走中の犯人の知人ら
しく、その犯人の居場所について連れに話しているところを聞いてしまい
ました。Aが正義感に駆られ、露天風呂で聞いた犯人の居場所について警察
に話したところ、犯人は逮捕されるに至りました。弁護士であるAには秘密
漏示罪が成立するでしょうか。
1. 成立する。
2. 成立しない。
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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□┓テーマ1
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A子さんとB子さんの転職活動その1
「パラリーガルって何だろう」
━━女性が一生続けられる仕事
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開催日程
【大阪校】2008年 7月 9日(水)19:00~20:30
【東京校】2008年 6月19日(木)19:00~20:30
□┓テーマ2
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A子さんとB子さんの転職活動その2
「法律事務所への就職活動の仕方」
━━未経験者のための就職ノウハウ
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開催日程
【大阪校】2008年 6月16日(月)19:00~20:30
【東京校】2008年 6月12日(木)19:00~20:30
□┓テーマ3
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A子さんとB子さんの仕事と働きがい
「あるパラリーガルの仕事の一週間」
━━タイプの違う2人のパラリーガルに聞きました
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開催日程
【大阪校】2008年 6月30日(月)19:00~20:30
【東京校】2008年 6月26日(木)19:00~20:30
□┓開催会場
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【大阪校】弊社大阪事務所
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●●●●開催内容についての詳細はHPをご覧下さい●●●●
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□┓お申込み・お問い合わせ方法
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┃ フリーダイヤル>0120-098-026
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┃ よりご予約下さい。席に限りがありますので、お早めのご予約
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■ 法律クイズ 第110回 【解答】
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「弁護士と秘密漏示罪の成立」
□解答□
2. 成立しない。
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、宗教・祈祷
もしくは祭祀の職にある者、またはこれらの職にあった者が、正当な理由
がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏ら
したときは、秘密漏示罪が成立し、6月以下の懲役または10万円以下の罰
金に処せられます(刑法第134条)。
Aは弁護士ですから、逃走中の犯人の居場所という犯人が当然秘密にした
い事柄を漏らすと秘密漏示罪が成立しそうですが、Aが犯人の居場所を知っ
たのはAの仕事とは無関係の休暇中の温泉地であり、Aが弁護士としての立
場で知った訳ではありません。
ですから、Aは「業務上取り扱ったことについて」犯人の居場所を知った
とは言えず、秘密漏示罪は成立しません。。
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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