「知らなきゃ損する!面白法律講座」第437号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週2回発行(月・木曜日)
2008年 6月12日 第437号
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発行部数: 24,904部(まぐまぐ 18,339部、melma! 6,360部、Yahoo! 205部)
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■ 目 次
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□ メールマガジンリニューアルのお知らせ
□ なっとく! 法律相談 第426回
「取引先販売員に棚卸を強制する百貨店は労働関係法に違反していないか?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/735.php
□ 特集:成人年齢の引き下げ ~18歳成年制について~
http://www.hou-nattoku.com/enq/40_full-age.php
□ 法律クイズ 第111回 【問題】
「養育費の支払い、再婚した元夫は減額請求できる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0211.php
□ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
□ 法律クイズ 第111回 【解答】
□ 新着情報
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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■ メールマガジンリニューアルのお知らせ
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「知らなきゃ損する面白法律講座」は、法律を市民に少しでも身近な存在
にしようという考えのもと、法律相談や法律クイズを提供しておりました
が、6月16日より内容を一新して新たな構成でお届け致します。
今回のリニューアルでは、これまで配信していた法律相談・法律クイズ
に加え、新た2つの新コーナーが始まります。
・実際にあった裁判をもとにした「小説で読むおもしろい判例」
・裁判員制度を解説する「もしあなたが裁判員に選ばれたら?」
どちらも2009年5月に始まる「裁判員制度」の開始に向け、一般の方々に
より一層理解を深めて頂くことを目的にしています。
また毎週2回(月・木曜日)配信していたメールマガジンを毎週1回に統
合し、誌面をより濃く、充実した内容にしてお届けする予定です。
これからも当メールマガジンをよろしくお願い致します。
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■ なっとく!法律相談 第426回
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「取引先販売員に棚卸を強制する百貨店は労働関係法に違反していないか?」
□相談□
私は某百貨店にメーカーの販売員として勤務しています。
百貨店では年に2回、商品の棚卸しがあり、百貨店の社員さんはもちろんで
すがメーカー(取引先)の販売員さんも毎回強制的に棚卸しに参加させら
れます。勤務時間終了後2時間~3時間程度なのですが、勤務先のメーカー
に時間分の金銭手当てを請求しても認めてくれません。棚卸し当日も百貨
店側から休暇をとらないようにと言われ、事実上参加を強制させられ、また、
取引先という立場からもそれを断ることができません。百貨店、メーカー
に違法性はないのでしょうか
(30代:男性)
□回答□
某百貨店が、取引先販売員(いわゆる「ヘルパー」さん)に、棚卸しに
従事させることは、職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止にあたり、
違法となる可能性があります。
あなたはメーカーの販売員ですから、あなたと雇用契約を締結している
のはメーカーであり、就業場所が某百貨店と指定されているだけで、あな
たの仕事に関する指揮・命令権や賃金の支払い義務など労務管理は全てメー
カーにおいてなされます。
そして、棚卸しなどは本来、百貨店の従業員が行うべき業務です。百貨
店と契約関係が無く、人件費も負担していない取引先販売員に、百貨店が、
その指揮命令の下に従事させることは、状況如何によっては、職業安定法
第44条「何人も・・・(中略)・・・労働者供給事業を行う者から供給さ
れる労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。」にあたる事
があります。
この職業安定法第44条に違反すると、某百貨店には1年以下の懲役又は10
0万円以下の罰金が課せられます(同法第64条9号)。
又、これとは別に、某百貨店が取引先販売員に棚卸しに従事させること
は、はいわゆる独占禁止法上(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関す
る法律)で禁止される不公正な取引方法(同法第19条)の内、優越的地位
の乱用(一般指定第14号)にあたり、公正取引委員会により排除措置命令
(同法第20条)を命じられることも考えられます。
ここまでは社会全体のレベルでのお話でしたが、あなた個人のレベルで
はどうでしょうか。
某百貨店が法律上、あなたに指揮・命令、ましてや有給休暇の取得制限
をする権限が無い以上、あなたはメーカーから残業して棚卸をせよとの指
揮・命令を受けた時に限り棚卸しに従事し、その残業代の割増賃金をメー
カーから支払って貰うべきであり、某百貨店からの命令は無視できる、と
いうのが「理屈」です。
棚卸し当日に有給休暇を取得したければ、有給休暇をあなたの雇用主で
あるメーカーに対して申請する、という事になります。メーカーは正当な
理由無くして、あなたの有休休暇の申請を却下できません(労働基準法第
39条第4項)。
もし、あなたが残業代の割増賃金をメーカーから支払って貰えなかった
り、有給休暇の申請を不当に却下された場合などは、労働基準法違反の事
実があるとして、労働基準監督署に申告し、指導して貰うことができます
(同法第104条)。
ただ、これはあくまでも「理屈」に過ぎず、勿論社会全体でその様に変
えていかなければならないのでしょうが、実際にこの様な対応をされると、
あなたが会社で居づらくなるという事態に遭遇することはある程度覚悟し
なければならないでしょう。現実論としては、年2回、1回数時間程度で有
れば割り切ってサービスに徹するか、あるいはメーカーの労働組合に相談
するのが穏当に済ませる方法と言えるでしょう。
[関連情報]
・使用者が年休を認めないことはできるのか?
http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka5.php
・社員旅行への参加は強制できる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/482.php
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●●お仕事帰りにちょっと立ち寄ってみませんか?●●
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□┓テーマ1
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A子さんとB子さんの転職活動その1
「パラリーガルって何だろう」
━━女性が一生続けられる仕事
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開催日程
【大阪校】2008年 7月 9日(水)19:00~20:30
【東京校】2008年 6月19日(木)19:00~20:30
□┓テーマ2
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A子さんとB子さんの転職活動その2
「法律事務所への就職活動の仕方」
━━未経験者のための就職ノウハウ
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開催日程
【大阪校】2008年 6月16日(月)19:00~20:30
【東京校】2008年 6月12日(木)19:00~20:30
□┓テーマ3
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A子さんとB子さんの仕事と働きがい
「あるパラリーガルの仕事の一週間」
━━タイプの違う2人のパラリーガルに聞きました
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開催日程
【大阪校】2008年 6月30日(月)19:00~20:30
【東京校】2008年 6月26日(木)19:00~20:30
□┓開催会場
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【大阪校】弊社大阪事務所
(地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
【東京校】弊社東京事務所
(地図>http://www.lifr21.com/company/#tokyo)
●●●●開催内容についての詳細はHPをご覧下さい●●●●
http://www.paralegal-web.jp/02_event/
□┓お申込み・お問い合わせ方法
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┃ フリーダイヤル>0120-098-026
┃ または弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/
┃ よりご予約下さい。席に限りがありますので、お早めのご予約
┃ をお勧めいたします。
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┃ *参加費として500円を当日頂戴いたします。
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■ 特集:成人年齢の引き下げ ~18歳成年制について~
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設問:18歳成年制について
成人年齢を18歳とし、他の20歳を基準とする法令も18歳に統一すべきである
||||||||||||||| 60票 (33%)
成人年齢を20歳とするが、18歳を基準とする法令があってもよい
|||||||||||||||||||| 74票 (41%)
成人年齢を20歳とし、他の18歳を基準とする法令も20歳に統一すべきである
||||| 19票 (10%)
成人年齢を20歳よりも引き上げるべきである
||||||||| 28票 (16%)
(6月12日 11時30分現在)
最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。
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■ 法律クイズ 第111回 【問題】
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「養育費の支払い、再婚した元夫は減額請求できる?」
□問題□
Aは数年前に妻と離婚をし、1人娘B(7歳)は妻Cが養育しています。Aが
再婚をした場合、AはBの養育費の金額を減らすことはできますか。
1. できる。
2. できない。
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません
▼ アクセスはこちらから ▼
http://www.hou-nattoku.com/qa/
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■ 法律クイズ 第111回 【解答】
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「養育費の支払い、再婚した元夫は減額請求できる?」
□解答□
1. できる。
Aが再婚したからといって、AとBとの親子関係が消滅する訳ではありませ
んから、AがBの養育費を負担しなければならない事には変わりありません。
とはいえ、Aが再婚をすれば、新しい妻が専業主婦である場合やあるいは
新しい妻との間に子供が生まれるなどAに扶養家族が増え、これまで通りの
金額の養育費をBの為に捻出するのが困難なこともあるでしょう。
その様な具体的事情が生じた場合には、Aは必要に応じて養育費の減額を
請求することができます(民法第877条3項)。当事者間での話し合いがま
とまらない時は、家庭裁判所での調停・審判手続きを経ることになります。
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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「法、納得!どっとこむ」に新しく掲載された記事をご紹介します。
6月12日 2重国籍、国籍はいつまでに選択するの?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0210.php
6月11日 相続放棄と遺族の保護
http://www.hou-nattoku.com/consult/734.php
6月 9日 宿泊料を払わないと、手荷物を取られる?
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0209.php
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~
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※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)
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★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
どんな些細なことでも結構です。
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