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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第439号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2008年 6月23日                         第439号
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 発行部数: 24,771部(まぐまぐ 18,182部、melma! 6,377部、Yahoo! 212部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「奇妙な依頼 ― 殺人罪と嘱託殺人罪」 第二回

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その2~辞退事由~」

  □ なっとく! 法律相談 第428回
    「収入が少なくても固定資産税滞納により給料を差し押さえられる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/738.php

  □ 法律クイズ 第113回 【問題】
    「覚せい剤(法禁物)の窃盗」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0214.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ 法律クイズ 第113回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「奇妙な依頼 ― 殺人罪と嘱託殺人罪」 第二回

                             神村 春生

  四郎がKと知り合ったのは、2年ほど前、アルバイト先のオーナーに紹介
 されたからだ。
  その店は、新進気鋭のインテリア・デザイナーが内装を手がけたという
 こともあって、「洒落た隠れ家風の居酒屋」と、マスコミでも評判になっ
 た店である。
  その店は、本格懐石料理店で一儲けしたオーナーが、2軒目として開店し
 た。旬の魚介類や懐石風の一品と、相応しい日本酒やワインを置いている。
 客層は、生活に余裕のありそうな30~60才代で、夕方6時から翌朝4時まで
 営業する。
  四郎がその店でアルバイトを始めたのは、大学院1年生の夏である。
  大学に入学したころ、世間は右肩上がりの大好況。息子が一流大学に合
 格したことを喜んだ親は、新築のワンルームマンションを契約し、7万円の
 部屋代の他に10万円の生活費を仕送ることを約束した。親の勤務先も、や
 れ特別残業代だボーナスだと、景気が良かった。だが、四郎の親ばかりで
 はない。あの当時、景気の悪い話はどこを探してもなかった。日本中が浮
 かれ騒いでいた。
 今となっては、新卒で就職すればよかったのか、とも思う。

  しかし、4年になったとき、指導教授は当然のように大学院に残ることを
 勧めた。そのうえ、一足先に就職活動を始めた同級生たちが「思ったより
 厳しいよ」と愚痴るのを聞くと、専攻で学んだ知識の使い道もない一サラ
 リーマンになることに、何の魅力も感じられなくなった。
 「大学院に進学したい」と言うと、親は無邪気に喜んだ。院試も難なく通っ
 た。ところが、研究者として大学に残りおおせるには、さらに過分の学費
 がかかることが分かった。
  修士、博士には先輩たちが余っている。博士課程を修了しても行き所が
 ない者もいた。30才になって就職のあてもなく、研究室の主のようになっ
 ているのが哀れであった。研究職に就くには、この先輩たちが捌けるのを
 待たなくてはならない。それまで何年かかるか分からない。
  数ヶ月うち、学部とは比較にならない学費に親が音を上げた。好況に翳
 りが見え、家計が厳しくなったためだ

  しかし、専門書を揃えることもできないのでは、大学に残るどころの話
 ではない。院生たちは、親も研究者である者が多かった。四郎は引け目を
 覚えた。そして、人生で初めて、将来に不安を感じた。

  今ならまだ方向転換できる。
  第一に考えたのは、公務員試験を受験することだった。これなら年齢制
 限まであと数年ある。ところが、思いのほか金がかかることが分かった。
  本気で合格を狙う者は、公務員試験受験のための講座を受け、模擬試験
 にも参加する。彼らが受ける講座や模擬試験は、全て受けておきたかった。
 公務員試験は競争試験だ。それには生活費2か月分ほどの費用がかかり、大
 学院の秋期授業料を使い込むことになる。
  迷った挙句、この夏休みは受験費用を稼ぐためにアルバイトをしようと
 決めた。勉強時間は少なくなるが、やむをえない。全力で勉強するのは秋
 からだと、自分を納得させた。
  久しぶりにアルバイト情報誌を買い、繁華街で夜の仕事を探した。どう
 せ働くなら時給が高く小ぎれいなところにしたい。家庭教師は飽きが来て
 いたし、効率も悪かった。

 道玄坂小路にあるその店で働くことにしたのは、そんな理由だった。


 (続く)



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    2008年6月30日、日本初の○○な人の為の転職専門サイト     
       【はじめての転職】がオープンするそうです!  

 【はじめての転職】は、25歳までの就職活動応援サイト【Re就活】を運営
 する株式会社学情がオープンする日本初の「30才まで」で「はじめての転
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  昨年12月からすでに【Re就活】内の特集サイトとしてスタートしていた
 ようで、JAL、松下電工、川崎重工業、いすゞ自動車、三越など、開始3ヶ
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 今回、専門サイトとしてパワーアップし、オープンすることになったそう
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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その2~辞退事由~」


  今回は、裁判員を辞退することができる場合について取り上げます。

  原則として裁判員を辞退することはできませんが、例外的にどのような
 場合に裁判員を辞退することができるかは、法律で決められています。以
 下の事由が認められるときは辞退することができます。

 ・70歳以上の人
 ・地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
 ・学生、生徒
 ・5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人、3年以内に選任
  予定裁判員に選ばれた人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手
  続の期日に出頭した人
 ・一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に
  行くことが困難な人

  これらのうち、上の4つについては、当てはまるかどうか、はっきりして
 いますので、そのような事由があるときは、調査票にその旨の記載をすれ
 ば、辞退が認められることになるでしょう。

 問題は、最後の「一定のやむを得ない理由」です。

 裁判所は、「一定のやむを得ない理由」の例として

 ・重い疾病や傷害
 ・同居の親族の介護・養育
 ・事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある
 ・父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある

 を挙げています。これによると、単に「体力や気力に自信がない」「仕事
 が忙しい」といった理由では辞退できないことになります。


  最高裁は、2008年4月に裁判員への就任辞退を考慮する事例をまとめた事
 例集を作り、各地方裁判所に送りました。これは、職業や地域別に、裁判
 員になった時に、(1)悪影響があるか、(2)代わりの人がいるか、を分析し、
 裁判員への就任が難しいと思われる事例をまとめたもので、各地方裁判所
 は、これを参考に辞退を認めるかどうかを判断します。
 それによると、以下のような場合には辞退を考慮するそうです。

 「卒業・入学式シーズンの美容師」
 「飲食店のナンバー1ホステス」
 「仕込み時期の杜氏(とうじ)」
 「旅館の女将(おかみ)」
 「子供が受験直前の主婦」
 「降雪・積雪で裁判開催都市への移動が困難な遠隔地居住者」
 「種付け時期がずれると翌年の仕事がだめになるカキ養殖業者」
 「株主総会時期の経営者」
 「システムトラブル発生時に対応が求められる情報処理SE」
 「接待の必要がある営業職」
 「オーディションがあるテレビ出演者」
 「記者会見に出席しなければならない新聞記者」
 「ダイヤ改正時の鉄道会社の担当者」
 「初詣でや海水浴場などに近い店舗の書き入れ時のコンビニ従業員」
 「インフルエンザ流行時や花粉症の時期の一般診療所の医師」
 「学年初めや学年末の教師」

  今後も追加調査を行い、データベース化をする予定だそうですが、情報
 が蓄積されるまでは、職業・職種によって辞退が認められるか否かが変わっ
 てきそうです。



 ★ 裁判員制度Q&A ★


 Q. 辞退事由があれば、確実に辞退が認められるのですか?

 A. 辞退事由に当てはまる場合であっても、常に辞退が認められるわけでは
   ありません。特に「一定のやむを得ない理由」の場合、形式的に当ては
   まる場合であっても、実際の状況について事情を確認し、裁判員となる
   ことに支障がないようであれば、辞退が認められないこともあります。


 Q. 辞退を認めるかどうかは誰が判断するのですか?
 A. 裁判所が判断します。候補者に選ばれた際の調査票、事件ごとの候補
   者に選ばれた際の質問票、裁判当日の選任手続の3段階で、辞退を認め
   るかどうかを判断します。



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■ なっとく!法律相談 第428回
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 「収入が少なくても固定資産税滞納により給料を差し押さえられる?」
 
 □相談□

  固定資産税を滞納していたところ、「給料の差し押さえをする」と言わ
 れました。
 お恥ずかしい話ですが、手取りで14万にもなりません。こんな安い給料で
 も、対象になるのでしょうか?

                            (50代:男性)


 □回答□

  固定資産税は、保有する固定資産について課税される地方税です。固定
 資産については登記等によりその所有を把握するため、地方公共団体が徴
 収にあたることになっています。
  差し押さえは個人の財産権に対する侵害になるため、行政庁は、法律が
 定める要件・手続等に従ってすることが義務づけられます。具体的には、
 「国税徴収法」に則って徴収することになります。

  国税徴収法は、「国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行につ
 いて必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の
 適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的」として定められた法
 律です。
  同法によれば、「滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促
 状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、
 「徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない」
 と定められています(47条)。
  税金は、国民・住民に等しく課されるものであるため、公平に徴収する
 ことが何よりも重視されます。自分は納めたのに、お隣は滞納しても放置
 されている、というのでは、納税者の理解協力は得られません。そこで、
 一定の要件が満たされたときは、行政庁は義務として、差し押さえによっ
 て現実に徴収「しなければならない」とされているのです。
  これを可能とする力が、行政庁の「自力執行力」といわれるものです。
  私人が他人の財産にかかっていこうとすれば、債権の有無、効力につい
 て裁判所の判断を受け、債務名義を得るという手続を経なければなりませ
 ん。しかし、多量の事務を処理する行政庁がそんな手続を踏んでいては、
 行政は停滞してしまいます。そのため、行政庁には私人にはない力が認め
 られているのです。

  差し押さえの後も滞納状態が続くときは、不動産等は公売にかけられ、
 換価して滞納した税金に充当されます。給料、年金等は、滞納額に達する
 まで、差し押さえが続けられます。
  給料等を全額差し押さえると滞納者の生活が成り立たなくなるため、同
 法律に差し押さえ禁止額が定められています。しかし、低額だからといっ
 て、差し押さえそのものがなされないわけではありません。差し押さえ可
 能額については、76条に詳細な規定があります。
  もっとも、災害を受けた場合、生活扶助を受けている場合、失業等によ
 り所得が著しく減少した場合などには、減免がなされる場合があります。
  また、いきなり差し押さえるのではなく、単なる不注意で滞納した場合
 などを考慮して、催告書を送付したり、訪問したりして、納税を促す方法
 が採られているようです。
  放置しておかないで、分割払いで納付することができないか、早急に担
 当行政機関と話し合ってみることをお勧めします。


  [関連情報]
  ・ついに来た!差し押さえ
   http://www.hou-nattoku.com/consult/268.php

  ・給料の全額差し押さえは可能?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0075.php



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■ 法律クイズ 第113回 【問題】
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 「覚せい剤(法禁物)の窃盗」

 □問題□

  Aさんは、Bさんが(違法に)隠し持っていた覚せい剤を、盗みました。
 Aさんに窃盗罪は成立するでしょうか。

 1. 成立する。
 2. 成立しない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php



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■ 法律クイズ 第113回 【解答】
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 「覚せい剤(法禁物)の窃盗」

 □解答□
 
 1. 成立する。

  覚せい剤は、法令上、一般人による所有・占有が禁止されている(覚せ
 い剤取締法第14条第1項)法禁物です。

  Bさんには、法律上正当に覚せい剤を所有・占有する権利が認められてい
 ないのですから、Bさんによる覚せい剤の「所持」を、刑法において保護す
 るべきなのかが問題になります。

  この点、覚せい剤が法禁物であるからといって、誰でも自由に没収した
 り廃棄したり出来る訳ではなく、その没収には一定の手続きが必要とされ
 ます(同法第41条の8、刑法第19条)。

  そこで、法律上の没収手続きによらなければ没収されない、という意味
 で、覚せい剤を盗んだ場合にも、窃盗罪が成立するとされています。



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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