「知らなきゃ損する!面白法律講座」第441号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2008年 7月 7日 第441号
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発行部数: 24,750部(まぐまぐ 18,149部、melma! 6,387部、Yahoo! 214部)
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■ 目 次
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□ 小説で読むおもしろい判例
「奇妙な依頼 ― 殺人罪と嘱託殺人罪」 第四回
□ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
□ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
「その4~刑事訴訟手続の流れ~」
□ なっとく! 法律相談 第430回
「自賠責保険未加入で運転する叔父。どういった責任が生じる?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/742.php
□ 法律クイズ 第115回 【問題】
「相続後に借金が判明!今からでも相続放棄できる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0218.php
□ 法律クイズ 第115回 【解答】
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■ 小説で読むおもしろい判例
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「奇妙な依頼 ― 殺人罪と嘱託殺人罪」 第四回
神村 春生
夏が終わりかけたある日、オーナーがカウンターに四郎を呼んだ。カウ
ンターでは、50代半ばの裕福そうな男が、経営者を相手にアワビの刺身で
地ビールを飲んでいた。
「山岸君。こちらはKさん」
「俺。覚えてくれてるよね」
― この男なら知っている。カウンターを指定席にしている常連だ。
Kは、いつも9時ころ、店が一回転したのを見計らったように、ふらりと
訪れる。一人で普通の客の3倍は使う、最上客であった。ただ、店にいる時
間も長かったから、その間に四郎は何度も彼の席にオーダーを届ける。
「山岸君、もうすぐ上がりだろ。Kさんがね、一杯奢りたいって」
「僕にですか?」
Kは鷹揚に笑った。
「アルバイトしてても、なかなか飲めないだろ。この店、経営者がエグイ
からなァ」
「やめてくださいよ。Kさんと違って、私ら働かなきゃ食えないんだからね。
…でも君、店の料理食べる機会もないだろうし、いい勉強になるよ。あと
予定ないんでしょ」
オーナーの表情は、上客の機嫌を気にして固まっていた。これでは一杯
付き合うしかない。
だが終電が気になった。仕事が終わると、いつも一直線に終電に走りこ
むのである。この時間から飲み出すと帰りの足がない。
四郎の心中を見透かすように、Kが尋ねた。
「どこに住んでるの」
「…高田馬場です」
「それなら一緒に帰ろうよ。俺、新宿なんだよね」
帰りの心配がなくなったからか、久しぶりに口にした美酒が効いたのだ
ろうか。夏の初めから張り詰めていた緊張が、ふと途切れたのかもしれな
い。
Kの横で飲み始めてしばらく、尋ねられるままに、院での専攻などについ
て話したことまでは覚えている。
それきり、四郎は意識を失った。
明け方らしく、消灯した部屋の壁が白い。二日酔いの頭が割れるようだった。
― ここは何処だろう。
天井には小ぶりだが優雅なシャンデリアが下がっている。どこかの高級
ホテルらしい。足を動かすと、上質のシーツが裸足に触れた。
吐き気がして、胸に手を当てた。素裸であった。
― 何かやっちゃったかなぁ。
ぼんやりと隣に視線をやって、言葉を失った。Kもまた、素裸で、同じベッ
ドに寝ているのだ。見事な筋肉が首から肩に走っている。
反射的に身を起こそうとして、肛門に激痛が走った。その痛みで、四郎
は昨夜何があったかを思い知った。
(続く)
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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします
「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
らこのような体験を募集します。
応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
稿できるようにしたいと考えています。
▼ 投稿ページはこちらから ▼
https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php
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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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「その4~刑事訴訟手続の流れ~」
前回までの選任手続を経て、あなたは裁判員に選ばれました。ここでちょっ
と寄り道をして、刑事手続の流れについてみていきたいと思います。
刑事手続の流れは、大まかには以下のようになります。
1. 捜査
2. 起訴
3. 公判前整理手続
4. 冒頭手続
5. 証拠調べ
6. 論告求刑・弁論
7. 評議
8. 判決
裁判員に選ばれたあなたが参加するのは、4.の冒頭手続からです。次回
以降は、まず、あなたが参加する前にどのような手続が行われたのかを説
明します。
★ 裁判員制度Q&A ★
Q. 裁判員制度の対象となる事件はどのようなものがありますか?
A. (1)死刑または無期の懲役もしくは禁錮にあたる罪に関する事件に加え、
(2)短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪に関する事件のうち、
故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪に関する事件、が対象
となります。
具体的には、(1)にあたるものとして、殺人、強盗致死(強盗殺人)、
強盗致傷、現住建造物等放火、強姦致死傷、強制わいせつ致死傷、覚
せい剤取締法違反(営利目的の輸出入等)など、(2)にあたるものとし
て、傷害致死、危険運転致死などが対象となります。
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■ なっとく!法律相談 第430回
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「自賠責保険未加入で運転する叔父。どういった責任が生じる?」
□相談□
わたしの叔父が、祖母名義の車を自賠責保険未加入で運転しています。
叔父にはどういった責任が生じるのでしょうか。特に死亡事故などを起
こしてしまった場合が心配です。自賠責保険に加入するよう言っても聞き
入れてくれません。どうしたらよいか教えてください。
また、車の名義人の祖母は、現在寝たきりで植物状態なのですが、責任
は祖母にも及ぶのでしょうか。
さらに、祖母の息子、娘、孫である私にまで責任は及ぶのでしょうか。
(30代:男性)
□回答□
まず、叔父さんの責任について考えてみましょう。
叔父さんは、自賠責保険(共済)に加入せずに自動車を運転しています。
この無保険運行は、たとえ事故を起こしていなくても、1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処せられ、刑事上の責任が生じる可能生があります(自
動車損害賠償保障法5条・86条の3第1号)。また、交通違反として6点減点
され、即座に免許停止処分となり行政上の責任も発生します。
仮に、死亡事故などの人身事故を起こしてしまった場合には、保険に加
入していない以上、自ら莫大な損害賠償額を支払わなくてはなりません。
ですから、非常に深刻な事態であることを叔父さんに認識してもらい、
なんとしても自賠責保険に加入してもらってください。
それでも自賠責保険に加入しない場合には、国土交通省が自賠責保険加
入を確認できない際に、その旨の通知書(ハガキ)を発送するなどして注
意喚起を実施していますので、一度相談してみるとよいでしょう。 また、
自賠責保険(共済)は、損害保険会社(組合)の支店等をはじめ、クルマ
やバイクの販売店などで取り扱っていますので、そちらに問い合わせても
よいでしょう。なお、保険契約者は何人でもよいので、あなた自身が自賠
責保険契約を締結し、憂いを除くことも可能です。
さらに、告発(刑事訴訟法239条)をすることもできます。告発とは第三
者が、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示で
す。叔父さんは無保険運転という刑事責任の発生する犯罪行為をしている
ので、あなたが告発することは可能です。ただし、刑罰は最終手段だと思
いますので、まずは国土交通省の担当部署や損害保険会社(組合)に相談
してみるとよいでしょう。
次に、車の名義人であるあなたの祖母の責任はどうでしょうか。
叔父さんが、人身事故で他人の生命を害した場合には、「自己のために
自動車を運転の用に供する者」いわゆる「運行供用者」は、損害を賠償す
る責任があります(自動車損害賠償保障法3条)。
ここにいう「運行供用者」とは自動車につき(1)運行支配(例えば所有
権、賃借権、使用貸借権などをはじめ、事実上自動車の運行を支配管理す
る地位があればよいとされる)を有し、かつ(2)運行利益(経済的利益の
みならず、間接的、心理的・感情的利益も含むとされる)を持つ者をいい
ます。自動車運転につき危険を支配管理でき、利益を得ている者が、事故
の責任を取るのが社会的に公平だろうという考えに基づくと思われます。
では、今回の件で祖母は「運行供用者」に当たるでしょうか。
現在祖母は寝たきりで植物状態ですから、叔父に車の返還を求め得ず、
事実上運行を支配管理できないので(1)運行支配は否定されると思われま
す。また、同様の事情から(2)運行利益も得ているとは言えないでしょう。
したがって、あなたの祖母は「運行供用者」に当たらず、叔父の事故に
つき法律上損害賠償責任を負うことは無いと考えられます。
最後に、祖母の息子、娘、孫であるあなたの責任についてですが、各々
が「運行供用者」に当たるような事情がなければ法律上、直接責任を負う
ことはないでしょう。
[関連情報]
・交通違反の取り締まりで他人の氏名を署名。どのような罪になる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/715.php
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■ 法律クイズ 第115回 【問題】
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「相続後に借金が判明!今からでも相続放棄できる?」
□問題□
Aの相続人であるBCは遺産分割を行い相続した数年後、Aには実は借金が
あったことを知りました。相続当時、この借金の存在を知らなかったBCは、
今からでも相続放棄をすることができるでしょうか。
1. できる。
2. できない。
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 法律クイズ 第115回 【解答】
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「相続後に借金が判明!今からでも相続放棄できる?」
□解答□
2. できない。
BCは相続後遺産分割をしていますから、相続財産を処分した場合にあた
り、単純承認したとみなされますので(民法第921条1号)、今さら相続放
棄をすることはできません。
相続当時Aの借金の存在を知らなかったBCが可哀想な気もしますが、相続
するかどうか決める為の調査期間が相続人には3ヶ月間与えられていること
からすると(同法第915条1項)、その期間内にしっかり借金の有無に付い
てまで調査すべきであったのであり、調査しきれなかった以上、この結論
も仕方ないのかも知れません。
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