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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第46号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第46号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4756部(まぐまぐ3874部、melma!882部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第34回
  ~購入した中古住宅からシロアリ!~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第32回
  ~特殊法人~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第34回

  ~購入した中古住宅からシロアリ!~
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Q 不動産屋の仲介で中古物件を購入しました 契約時口頭で売主にシ
 ロアリ等の被害がないか確認したところ、今まで一度も見たことがな
 いと言う返事をいただき契約をする事にしました。

  しかし、先日洗面所の床の張り替えをしたところ床下には無数のシ
 ロアリが居り浴室をよく見ると柱のあちこちがわからない様に補修し
 てありこのままでは家が傾きかねないので修繕をしたいのですが、費
 用の請求(一部でも)ができるのでしょうか?

  またその際、不動産屋と売主のどちらに請求できるのでしょうか?

                      (40代:男性)

A シロアリがいることを、たとえ売主が知らなかったとしても、「隠
 れた瑕疵」があるものとして、売主に瑕疵担保責任(民法570条)を
 問うことが可能です。

  瑕疵担保責任の効果としては、契約の解除と損害賠償の請求があり
 ます。

  契約の解除は、隠れた瑕疵によって契約の目的が達せられない場合
 に限られます(民法570条・566条)ので、あなたの場合には、契約の
 解除まではできないと思います。ただし、その場合でも、シロアリを
 駆除し、修繕に要した費用を損害賠償として請求することができます。

  この瑕疵担保責任は、買主がその瑕疵を知ってから1年以内に請求
 しなければなりませんので、その点に注意してください。

  もっとも、売主に故意・過失がある場合には、債務不履行責任(民
 法415条)を問うこともできますし、不法行為に基づく損害賠償請求
 も可能です。
  また、不動産に屋故意・過失がある場合には、不動産屋に対しても、
 不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第32回┃
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  特殊法人
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  小泉内閣の重点課題の一つにもなっている特殊法人改革。

  特殊法人を定義した条文はありませんが、一般に、総務省設置法4
 条15号が規定する法人、すなわち、「法律により直接に設立される法
 人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとさ
 れる法人(独立行政法人を除く。)」のことを指すとされています。

  といわれても、いまいちピンと来ませんよね。

  具体的には、現在やり玉に挙がっている日本道路公団のほか、住宅
 金融公庫や日本育英会、日本放送協会(NHK)や日本中央競馬会
 (JRA)も特殊法人です。

  一般に特殊法人は、国策上必要な事業ではあるが、行政機関が自ら
 行うよりも独立の法人が国の監督の下に行うことが適当なものについ
 て設立されます。

  特殊法人の中には、必要なものもあるでしょうが、間接的にせよ、
 国民のお金が使われているのですから、より無駄のない運営を目指し
 てもらいたいものです。

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このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。キーワード検索も可能です。

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  ■□土地・家屋のめぐるトラブル□■

 ~退去の際のクリーニング代は、借家人が負担?~

Q 先日、賃貸アパートを出たのですが、退去時にクロスの張替え、
 畳の表替えなどで50万請求され、敷金も返ってきませんでした。
 契約書には「賃借人は退去時に原状回復義務を負う」と書いてあ
 りますが、これはどの程度までのことなのでしょうか?

 この質問に対する回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

 今年は火曜日に台風が日本列島に接近・上陸することが多い気がします。今
度の台風は、大きな被害をもたらさなければよいのですが…。

メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                   ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
   すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
   また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
   うえ、ご相談ください。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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