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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第43号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第43号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4651部(まぐまぐ3829部、melma!822部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第31回
  ~向かいの家の鉢植えが邪魔!~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第29回
  ~弁護士と弁護人~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第31回

  ~向かいの家の鉢植えが邪魔!~
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Q 私の家は4メートル道路の市道ですが、その向かいの家は、鉢植え
 や、台車、自転車、三輪車などを常に道路に出している状態で、車の
 出し入れの際に大変迷惑しています。

  こういった事は法律上といいますか、なにか問題になるのでしょう
 か?

  できましたら、こちら側からはあまり言えないので市から注意を促
 していただくというようなことはできるのでしょうか?

                      (20代後半:女性)

A 道路に物を放置し、交通に支障を及ぼすことは、道路交通法で禁止
 され(76条3項)、行政罰の制裁があるほか(119条1項12号の5:3月
 以下の懲役又は5万円以下の罰金)、道路法によっても禁止されてい
 ます(43条1項2号)。そして、道路を管理する市は、道路に置かれた
 物を移転、除去することができるとされています(道路法71条1項)。

  したがって、市の建設局(道路部・道路管理課)などに連絡すれば、
 必要な措置を取ってもらえるでしょう。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第29回┃
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  弁護士と弁護人
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  弁護士と弁護人。とてもよく似た言葉ですが、実はしっかり区別さ
 れています。

  弁護士とは、「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によっ
 て、訴訟事件、非訟事件及び行政庁に対する不服申立事件に関する行
 為その他一般の法律事務を行うことを職務とする者」(弁護士法3条1
 項)、弁護人とは、刑事訴訟法上、被疑者、被告人の弁護を任務とす
 る者のことです。つまり、弁護人は刑事訴訟固有の用語なのです。

  したがって、民事訴訟に「弁護人」はいないのです。ニュースなど
 を見ていると、アナウンサーも意外に間違えて使っています。知った
 かぶりで間違えないように要注意!

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。キーワード検察も可能です。

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  ■□なっとく!法律相談□■

 ~頼まれて預かった子供が怪我!~

Q 近所の方から、「1万円払うので、子供の面倒を見てほしい」と言
 われたため、アルバイト気分で引き受けることにしました。

  はじめは楽しくやっていたのですが、ちょっと目を離したすきにそ
 の子が椅子から滑り落ちて頭を切ってしまいました。。

  その場は救急車を呼んで事無きを得たのですが、その後、責任をと
 れといわれ、今ももめています。もちろんそのときのお金はもらって
 いません。

  やはり、私は責任をとらなくてはいけないのでしょうか。

                      (20代前半:男性)
 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

この編集後記を書いている20日17時の時点で、台風11号は種子島の南東を北
上中。メールマガジンの配信時にはどこかに上陸しているはずです。台風の
被害は困りますが、この雨で渇水が少しでも解消できれば、とも思います。

メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                   ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して

   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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