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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第44号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第44号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4721部(まぐまぐ3846部、melma!875部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第32回
  ~スピード違反での検挙に納得がいかない!~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第30回
  ~金庫株~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第32回

  ~スピード違反での検挙に納得がいかない!~
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Q 先日、スピード違反で捕まりました。
 時速30kmの道路を時速54kmでの走行ということで24kmオーバーとの事
 です。

  突然警察に止められ驚きました。
  自分では十分安全運転をしていると思っていたため、その時のスピ
 ードメータは見ていません。

  その場で警察官に納得した上で交通切符にサインをして下さいとい
 われましたが、納得いかないのでサインはしませんでした。

  何か不服申立の方法はありませんか?
                      (30代前半:男性)

A あなたのように交通違反で告知された人の中には、警察官の告知内
 容に納得のいかない人も少なくありません。
  もし、あなたの主張が正しいとすれば、違反現場で説明して警察官
 に告知内容を正しく変更してもらうのがベストですが、告知書を受け
 取ってからでも不服を申し立てる機会があります。以下、順に説明し
 ます。

  まず、告知の内容に不服のある反則者は告知書記載の出頭日に出頭
 場所へ出頭して、不服の申立をする機会が与えられます。
  警察がその不服を聞いて不服に理由がないと判断した時には、その
 不服を取り上げないで通告書を出します。反則者の不服に理由がある
 と思われるときは、調査を行い、誤りがあればそれを訂正して通告し
 ます。

  この通告書の内容でも不服のときは、反則金を納付しなければ検察
 庁から呼び出しを受けます。反則者は検察庁に不服を申し立てる機会
 が与えられるわけです。

  ここで検察官があなたの不服に理由がないと判断した場合には、検
 察官はあなたを裁判所に起訴することになります。その場合、裁判官
 の前で不服申立をすることができます。裁判には、(1)公判手続、(2)
 略式手続、(3)即決裁判手続、という3つの手続があります。交通違
 反の場合、その大半は簡易・迅速な手続である略式手続か即決裁判手
 続ですが、こうした手続によることに異議がある場合には、通常の公
 判手続によることも可能です。もちろん、判決に不服があれば上訴す
 ることができます。

  このように、最終的には裁判で不服申立をすることになりますが、
 違反の事実がないことを証明するためには、不服を申し立てているあ
 なたが証拠を提出する必要があります。また、起訴され、裁判で罰金
 を言い渡された場合には、いわゆる「前科」となることにも留意して
 おいたほうがよいでしょう。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第30回┃
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  金庫株
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 最近、テレビや新聞でよく耳にする「金庫株」。よく耳にする割には、
それがどのようなものなのか、いまいちわからないものです。

 金庫株というのは、「取得目的が特定されておらず、かつ保有期間制
限のない自社株式」と説明されます。企業が自社の株式を買って手元に
置いておくことが、株券を金庫にしまっておくことをイメージさせるこ
とからこのような名前が付けられました。今年の6月に成立した改正商
法で認められることになりました。

 金庫株を利用することによって、企業はストックオプションを実施し
やすくなったり、株式の持ち合いの受け皿となることで株価の下落を防
ぐ働きがあるといわれています。

 しかし一方で、株価を意図的につり上げる株価操縦や未公表の経営情
報を基に株式の売買をするインサイダー取引といった違法行為が懸念さ
れています。

 つまり、これまでよりも企業の自由な自社株取得が認められた半面、
その悪用によるリスクも高まったというわけです。ある意味、企業の順
法精神を問われる制度といえそうです。

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 ◆◆ホームページのご案内◆◆

このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。   
 
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。キーワード検察も可能です。

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  ■□なっとく!法律相談□■

 ~結婚前に妊娠した子供を実子として出生届をすることはできる?~

Q 3月に離婚し、9月に再婚することになっているのですが、妊娠し
ているようです。9月入籍するときには3ヶ月だと思いますが、彼との
子供として認められないのですか?

                      (30代前半:女性)
 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

 関東以西では記録的な猛暑となった今年の夏ですが、ようやく朝晩は過ごし
やすくなってきました。にぎやかに鳴くセミたちもアブラゼミからツクツクボ
ウシに代わり、夏の終わりが近づいてきたことを実感させられます。皆さんの
今年の夏はいかがでしたか?

メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                   ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意して

   おりますフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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