「知らなきゃ損する!面白法律講座」第45号
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
▲∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▲
◆ 知らなきゃ損する! ◆ ~◇第45号◇~
● ●
◆ 面白法律講座 ◆ *辰已法律研究所 大阪*
▼∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞▼
発行部数:4737部(まぐまぐ3861部、melma!876部) 毎週火曜日配信
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆◆◆ 目 次 ◆◆◆◆
◆なっとく!法律相談 第33回
~離婚後に生まれた子供の籍はどうなるの?~
◆知っトク!法律用語の小道 第31回
~被疑者と被告人~
◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
http://www.hou-nattoku.com/
◆編集後記
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
★★なっとく!法律相談★★ 第33回
~離婚後に生まれた子供の籍はどうなるの?~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Q 今年初めに結婚はしましたが、性格のギャップから離婚の話が浮上
しています。
現在妊娠していますが、離婚後に生まれた子供の籍は親権は私が取
るにしても今の旦那の籍に一度は入るのでしょうか?
もし入る場合、すぐに転籍して自分の籍に入れることは可能なので
しょうか?
(年齢不明:女性)
A まず、一般的な話として、子供の籍について説明したいと思います。
子供の籍は、子供が、(1)父母の氏を称する場合には、父母の戸籍
に、(2)それ以外の場合で、父の氏を称する場合は父の籍に、母の氏
を称する場合には母の籍に入ることになります(戸籍法18条1項・2項)。
次に、離婚する時に、胎児がいた場合、その生まれる子供は、離婚
前の姓、すなわち、多くの場合は、すでに別れた男性の姓を名乗るこ
とになります(民法790条1項)。
以上より、離婚後に生まれた子供の籍は、多くの場合、父の籍に入
ることになります。
あなた自身は、離婚によって婚姻前の氏に復するとされています(民
法767条1項)が、あなたが子供の親権者となっても、子供の氏は当然に
は親権者たるあなたと同じ氏にはなりません。子の氏の変更には、家庭
裁判所の許可が必要だからです(民法791条1項)。
子の氏の変更の許可を求める手続は、子供本人が行うものですが
(同条1項)、子供が15歳未満の場合には、親権者(法定代理人)が
子に代わってその手続をすることができます(同条3項)。これによ
り、子の氏の変更が認められれば、入籍届によって母の籍に入ること
ができます。
なお、子の出生前に父母が離婚した場合には、母が出生届をしなけ
ればならない点に注意してください(戸籍法52条1項)。
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第31回┃
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━
---------------------------------------------------------------
被疑者と被告人
---------------------------------------------------------------
先日、人気アイドルグループのメンバーのひとりが逮捕されましたが、
彼について、あるテレビ局では「○○メンバー」、新聞では「○○容疑
者」と呼び方が異なっていたのが印象的でした。
法律用語の世界では、犯罪の嫌疑を受け、捜査機関による捜査の対象
とされているが、また公訴を提起されていない者を「被疑者」、公訴を
提起され、その裁判が確定していない者を「被告人」としています。ち
なみに、民事訴訟や行政訴訟で訴えを提起された側の当事者は「被告」
と呼ばれ、「被告人」とは呼びません。
これらの呼び方と犯人は必ずしも一致しません。冤罪事件のように、
被告人であっても犯人でない場合があるからです。
マスコミの事件報道は、とかく被疑者や被告人を犯人として扱いがち
ですが、冤罪事件を防止するためにも、有罪判決が確定するまでは「犯
人」という表現は控えるべきではないでしょうか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
◆◆ホームページのご案内◆◆
このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
のご紹介をしています。
当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
わぬところで損をしてしまいそうな法律情報を盛りだくさんに掲載
しています。キーワード検索も可能です。
――――――――――――――――――――――――――
■□なっとく!法律相談□■
~養子縁組をした後で実父の遺産を相続できる?~
Q 妻方の実家から養子縁組を求められております。
妻の両親の養子縁組をした場合、実父母からの遺産相続はどう
なるのでしょうか。
(40代:男性)
このご相談の回答については、
ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。
――――――――――――――――――――――――――
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◆◆編集後記◆◆
最近、当メールマガジン編集部にもコンピュータウイルスが添付されたメー
ルが頻繁に届くようになりました。人間に感染するウイルス同様、感染する前
に予防することが大事です。読者の皆さんもお気をつけください。
メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
( staff@hou-nattoku.com )
注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
うえ、ご相談ください。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
=======================================================================
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 発行元:辰已法律研究所:大阪
_/ 知らなきゃ損する! _/
_/ 面白法律講座 _/ http://www.hou-nattoku.com/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ --------------------------------------
メルマガ編集部 staff@hou-nattoku.com
--------------------------------------
監修: 弁護士 密 克行 弁護士 浅井健太
弁護士 池田崇志 弁護士 片岡全樹
弁護士 南 聡
▽登録解除、メールアドレス変更、バックナンバーはこちらです。
http://www.hou-nattoku.com/magazine.htm
=======================================================================