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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第45号

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      ◆ 知らなきゃ損する! ◆    ~◇第45号◇~ 
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    ◆  面白法律講座   ◆    *辰已法律研究所 大阪*
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発行部数:4737部(まぐまぐ3861部、melma!876部)  毎週火曜日配信

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    ◆◆◆◆   目  次   ◆◆◆◆


 ◆なっとく!法律相談 第33回
  ~離婚後に生まれた子供の籍はどうなるの?~

 ◆知っトク!法律用語の小道 第31回
  ~被疑者と被告人~

 ◆ホームページ【ほ~(法)納得!!どっとこむ 】のご案内
   http://www.hou-nattoku.com/
 
 ◆編集後記

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 ★★なっとく!法律相談★★ 第33回

  ~離婚後に生まれた子供の籍はどうなるの?~
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Q 今年初めに結婚はしましたが、性格のギャップから離婚の話が浮上
 しています。

  現在妊娠していますが、離婚後に生まれた子供の籍は親権は私が取
 るにしても今の旦那の籍に一度は入るのでしょうか?

  もし入る場合、すぐに転籍して自分の籍に入れることは可能なので
 しょうか?

                      (年齢不明:女性)

A まず、一般的な話として、子供の籍について説明したいと思います。

  子供の籍は、子供が、(1)父母の氏を称する場合には、父母の戸籍
 に、(2)それ以外の場合で、父の氏を称する場合は父の籍に、母の氏
 を称する場合には母の籍に入ることになります(戸籍法18条1項・2項)。

  次に、離婚する時に、胎児がいた場合、その生まれる子供は、離婚
 前の姓、すなわち、多くの場合は、すでに別れた男性の姓を名乗るこ
 とになります(民法790条1項)。

  以上より、離婚後に生まれた子供の籍は、多くの場合、父の籍に入
 ることになります。

  あなた自身は、離婚によって婚姻前の氏に復するとされています(民
 法767条1項)が、あなたが子供の親権者となっても、子供の氏は当然に
 は親権者たるあなたと同じ氏にはなりません。子の氏の変更には、家庭
 裁判所の許可が必要だからです(民法791条1項)。

  子の氏の変更の許可を求める手続は、子供本人が行うものですが
 (同条1項)、子供が15歳未満の場合には、親権者(法定代理人)が
 子に代わってその手続をすることができます(同条3項)。これによ
 り、子の氏の変更が認められれば、入籍届によって母の籍に入ること
 ができます。

  なお、子の出生前に父母が離婚した場合には、母が出生届をしなけ
 ればならない点に注意してください(戸籍法52条1項)。

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┃連載■(*_*)知っトク!法律用語の小道■ 第31回┃
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  被疑者と被告人
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 先日、人気アイドルグループのメンバーのひとりが逮捕されましたが、
彼について、あるテレビ局では「○○メンバー」、新聞では「○○容疑
者」と呼び方が異なっていたのが印象的でした。

 法律用語の世界では、犯罪の嫌疑を受け、捜査機関による捜査の対象
とされているが、また公訴を提起されていない者を「被疑者」、公訴を
提起され、その裁判が確定していない者を「被告人」としています。ち
なみに、民事訴訟や行政訴訟で訴えを提起された側の当事者は「被告」
と呼ばれ、「被告人」とは呼びません。

 これらの呼び方と犯人は必ずしも一致しません。冤罪事件のように、
被告人であっても犯人でない場合があるからです。

 マスコミの事件報道は、とかく被疑者や被告人を犯人として扱いがち
ですが、冤罪事件を防止するためにも、有罪判決が確定するまでは「犯
人」という表現は控えるべきではないでしょうか。

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このメルマガでは毎回、「辰已法律研究所・大阪」のホームページ
【ほ~(法)納得!!どっとこむ http://www.hou-nattoku.com/ 】
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当ホームページでは、みなさんの日常に役立ち、また知らないと思
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  ■□なっとく!法律相談□■

 ~養子縁組をした後で実父の遺産を相続できる?~

Q 妻方の実家から養子縁組を求められております。

  妻の両親の養子縁組をした場合、実父母からの遺産相続はどう
 なるのでしょうか。
                      (40代:男性)

 このご相談の回答については、
 ホームページ http://www.hou-nattoku.com/ をご覧下さい。

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 ◆◆編集後記◆◆

 最近、当メールマガジン編集部にもコンピュータウイルスが添付されたメー
ルが頻繁に届くようになりました。人間に感染するウイルス同様、感染する前
に予防することが大事です。読者の皆さんもお気をつけください。

メールマガジン、HPに対するご意見ご感想、お待ちしております!
                   ( staff@hou-nattoku.com )

 注:「なっとく!法律相談」へのご応募は、ホームページに用意しておりま
   すフォームをご利用のもののみ、受け付けさせていただきます。
   また、類似の事案が、すでにサイト内で取り扱われていないかご確認の
   うえ、ご相談ください。

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        監修: 弁護士 密 克行  弁護士 浅井健太
            弁護士 池田崇志  弁護士 片岡全樹
            弁護士 南  聡


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