「知らなきゃ損する!面白法律講座」第554号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2010年11月15日 第554号
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発行部数: 20,741部(まぐまぐ 15,239部、melma! 5,502部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第542回
「知らない間に土地がまた貸しされていた!」
http://www.hou-nattoku.com/consult/975.php
□ 法律クイズ 第228回 【問題】
「海外で児童買春をするとどうなる?」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0459.php
□ 裁判員のための一口判例解説
第四十二回 「事後強盗罪の暴行」
□ 法律用語 「特別会計」
□ 法律クイズ 第228回 【解答】
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■ なっとく!法律相談 第542回
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「知らない間に土地がまた貸しされていた! 」
□相談□
両親が、Aさんに対して、所有地を畑として1年更新で貸していました。
25年程だと思います。その間ずっとAさんが畑をしているものだと思ってい
ましたが,先日その土地が知らないうちにBさんに勝手にまた貸しされてい
たことがわかりました。さらに、Aさんはすでに亡くなっており,今まで両
親は、Aさんから土地の賃貸料をもらったことがないというのです。すぐに
土地へ行きBさんに話を聞いた所、「長く使っていたから,この土地は私の
所有権が認められる。A さんと両親の契約書をAさんからもらっていて連絡
先が分かっていたが,連絡しなかった。」などと言われました。両親は土
地を返還するよう要求できるのでしょうか?Bさんの言う通りBさんの所有
権が認められるのでしょうか?
(30代:女性)
□回答□
Bさんが土地をまた貸しされたにすぎない場合は、土地の返還を請求でき
るでしょう。
時効取得という制度があります。他人の物であることを知っていたとし
ても、20年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然とその物を占有してい
れば、所有権を取得できるという制度です(民法162条1項)。
ただ、「所有の意思をもって」占有することが必要なので、建物の賃借
人などは、いかに長く建物を占有しても、建物を時効取得することはでき
ません。
あなたのご両親とAさんとの契約の詳細は不明ですが、土地を畑として使
用するために無償で貸していたのであれば、使用貸借契約が成立していた
と考えられます(民法593条)。この場合、Aさんはあくまでも土地を使用
貸借しているに過ぎないので、25年借り続けても、土地を時効取得するこ
とはできません。
同様に、Bさんも、Aさんから土地をまた貸しされたに過ぎない場合は、
「所有の意思」が認められないので、土地を時効取得することはできませ
ん。Bさんは、「Aさんと両親の契約書をAさんからもらって」いたとのこと
ですから、Aさんと両親の使用貸借契約を知っており、それを前提にしてA
さんと契約を結んでいると考えられます。そのため、Bさんに「所有の意思」
が認められない可能性が高いでしょう。
よって、あなたは、Bさんに対して、「使用貸借契約を前提にしている以
上、Bさんに取得時効は成立しえない」と主張して、土地の返還を求めるべ
きです。
ただ、Bさんが土地を売買や交換、贈与などによりAさんから引き継いで
いた場合には、「所有の意思」が認められるので、土地を20年間占有する
ことで所有権を時効取得できます。また、Bさんがあなたの両親に対して所
有の意思があることを表示したときから20年が経過した場合も、所有権を
時効取得できます(185条)。
[関連情報]
・無償で貸している土地、20年で相手の物に!?
http://www.hou-nattoku.com/consult/573.php
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■ 法律クイズ 第228回 【問題】
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「海外で児童買春をするとどうなる?」
Aさんは、海外旅行先で、15歳の女子に対して、お金を払って性交行為を
しました。日本で同じ行為をすると、児童買春罪が成立するのですが、海
外であれば、児童買春罪は成立しないのでしょうか?
1. 成立する
2. 成立しない
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための一口判例解説
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第四十二回 「事後強盗罪の暴行」
~大阪高裁平成7年6月6日判決~
空き巣が家人に見つかってしまい、包丁を突き付けて脅しながら逃げる。
一般的には、こんな話も珍しくありません。
このように、窃盗犯人が逮捕を逃れたり、盗んだものを取り返されない
ようにするため、他人に暴行・脅迫を加える行為を事後強盗罪といい、強
盗罪と同様の扱いを受けます(刑法238条)。
強盗罪が成立するには、「相手の反抗を抑圧するに足りる程度のもの」
の暴行・脅迫を用いたことが必要なのですが、事後強盗も強盗である以上、
暴行・脅迫についてはこれと同じ基準を満たさねばならないと考えられて
います。
今回紹介する事案では、窃盗犯が逃走するにあたり、被害者を足の裏で
蹴って転倒させた行為が、この「相手の反抗を抑圧するに足りる程度」の
暴行といえるかが争われました。
被告人X(36歳、身長180cm)はY子と共謀の上、大規模スーパーマーケッ
ト甲でライター等42点を盗みました。
その直後、Xは、同店から約30m離れた同店敷地内の通路で、上記犯行を
目撃していた同店保安係A(当時62歳、170cm)に「もしもし」と呼び止め
られます。
両手がビニール袋等でふさがっていたXは、Y子を連れて逃走するために
サンダル履きの足を高く上げ、その足の裏でAの胸部を踏み付けるように1回
蹴り、その場に仰向けに転倒させる暴行を加え、加療3日間を要する挫傷を
負わせました。
原審がXに事後強盗罪の成立を認めたことに対し、弁護側は暴行の強度を
争うため、控訴しました。
大阪高裁は、窃盗罪(235条)を成立させるにとどまりました。
その根拠として、次の(1)~(5)を挙げています。
(1)本件暴行は、サンダル履きの足の裏でAの正面から胸の下付近を踏
みつけるように1回蹴っただけで、それ自体としては、さほど重い
傷害を与えるような性質のものではない
(2)暴行時のXの意図も、Y子と逃走する目的であって、Aの逮捕意思を
制圧するためではなかった
(3)AとXは年齢や体格に差があるけれど、Aは、2年保安係をつとめてお
り、声を掛けるまでの対応や転倒後の対応も落ち着いている上、体
格も比較的大柄で、空手の経験者でもある
(4)現場の近くには自動車・自転車の駐車場があり、時間帯から見ても、
Aの逮捕意思等を低下させる等、Aが「Xに反抗すまい」と考えるよ
うな事情はなかった
(5)Aはこれ以上Xを追跡していないが、これはY子が傍らに座り込んで
いたからで、既に共犯者の1人を確保できたも同然だったことが大
きい
以上のような事情を総合考慮した結果、本件暴行が「相手の反抗を抑
するに足りる程度」に至っていないと判断したのです。
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■ 法律用語
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法律用語 「特別会計」
何かと批判され、現在は与党の仕分け対象としてしばしば報道される特
別会計。
一体どのようなものなのでしょうか。
特別会計とは、簡単に言うと「用途の決まったお金を管理するお財布」
です。
国が行う特定の事業や、特定の資金を運用する場合などに設けられてい
ます(財政法13条2項、特別会計に関する法律2条)。平成22年度現在、18
の特別会計があります。
さまざまな用途のお金が混入したお財布と違い、誰がいくらいれたか、
そしてそれを誰にいくら使うかということがはっきりするので、事業に
よっては、受益と負担の関係や事業ごとの収支をより明確に把握できるメ
リットがあります。
また、構造がシンプルな分、受益者負担や収入・歳出の妥当なバランス
を保つために手立てを考えることも容易になります。
これに対し、さまざまな国家活動になるべく合理的に配分するという目
的から、基本的に必要な歳入・歳出を一括で経理するお財布が一般会計で
すが、一般会計と特別会計で扱いに差はあるのでしょうか。
予算編成や決算提出、国会審議、会計検査院の検査など、基本的には両
者同様の処理や手続きを踏みます(財政法14条以下、特別会計に関する法律
3~7条)。
ただし、特別会計の性質上、一般会計と異なる処理の必要性があれば、
その旨法律で定めることにより、一般とは異なる柔軟な処理が可能となり
ます(財政法45条)。
今までは、こうした特別会計の管理が必ずしも適正でなかったために、
一般会計が資金不足に陥っている一方で特別会計には莫大な資金がとど
まっていたり、逆に特別会計に多額の借金が生じていたりと、特別会計を
めぐって多くの問題が取り沙汰されてきました。
現在進行中の仕分けの効果はまだわかりませんが、今後是正されていく
ことを期待したいですね。
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■ 法律クイズ 第228回 【解答】
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「海外で児童買春をするとどうなる? 」
□解答□
1. 成立する
児童に金銭などの対価を渡したり、対価を渡す約束をした上で性交渉を
すると、児童の同意があったとしても「児童買春罪」に問われ、5年以下の
懲役又は300万円以下の罰金に処されます(児童買春、児童ポルノに係る行
為等の処罰及び児童の保護等に関する法律4条、2条2項)。
この罪は、国民の国外犯にも適用されるので、行為をした場所が海外で
あっても、わが国の法律によって処罰されます(同法10条)。
そのため、海外旅行先で、15歳の女子に対して、お金を払って性交行為
をしたAさんは、児童買春罪の罪に問われることになります。
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