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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第583号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 6月27日                        第583号
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 発行部数: 20,175部(まぐまぐ 14,675部、melma! 5,500部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第571回
    「大家さんは賃借人に対してどこまで責任を負わなければならないの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1037.php

  □ 法律クイズ 第257回 【問題】
    「自宅の前がゴミ集積所なのが嫌。変更してもらえる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0521.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第七十一回 「信号無視の意思」

  □ 法律用語 「権利証の消失」

  □ 法律クイズ 第257回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第571回
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 「大家さんは賃借人に対してどこまで責任を負わなければならないの?」

 □相談□

  店舗を借りて、営んでいます。
  この度、地震の影響で店の出入口のドアの開け閉めが、悪くなったので、
 大家さんに修理を依頼しました。
  そのあと修理業者から、「一週間程度修理に日数がかかります」といわ
 れました。
  その修理期間、店を開店することができません。
  そこで、その間の仮の売上を計算して大家さんに、請求したいのですが、
 可能ですか?

                         (50歳以上:女性)


 □回答□

  賃貸借契約に基づき賃貸人が負う義務には、(1)目的物を使用収益させ
 る義務、(2)賃貸人の担保責任、(3)修繕義務及び(4)賃借人の法益に
 対する保護義務があります。

 (1)目的物を使用収益させる義務は、賃貸目的物を賃借人が契約目的に従っ
 て使用収益できるのに適した状態に置くという積極的内容をもつもので、
 この義務から(3)修繕義務も導かれます。

  これらの義務は、賃貸目的物を使用収益に適した状態に置きさえすれば
 果たされたと言えるので、それを超えて休業損害の賠償義務までを含むも
 のではありません。
 
  本件の場合、大家さんは震災で壊れたドアの修繕をしてくれるというこ
 となので、(1)および(3)の義務は果たされているといえます。したがっ
 て、それを超えて休業の間の売上相当額を大家さんに請求することはでき
 ないといえます。

  なお、(2)担保責任は、本件が震災による後発的な事情でのことですの
 で問題となりません。

 (4)賃借人の法益に対する保護義務に関して認めた判例(最判平成3年10月
 17日)は、特殊な事例であり、本件にはあてはまりません。

  以上より、ドアの修理期間の売上相当額を大家さんに請求することはで
 きません。


  [関連情報]
  ・賃貸人の知人が壊した部屋のドア、賃貸人自身に賠償義務はない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/548.php	



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■ 法律クイズ 第257回 【問題】
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 「自宅の前がゴミ集積所なのが嫌。変更してもらえる?」

  Aさんは、長年にわたり町内のゴミ集積所が自宅前にとなっており、悪臭、
 ごみの飛散、不潔な景観による不快感などがいやになりました。

  Aさんは、ゴミ集積所を輪番制に変更するよう求める法的地位を有するで
 しょうか?

 1. 有する
 2. 有さない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第七十一回 「信号無視の意思」
        ~最高裁平成20年10月16日決定~

  飲酒や薬物の影響下での運転、交通ルールを無視した運転など、特に危
 険な運転によって人を死傷させる行為を通常の運転事故よりも重く罰する
 のが「危険運転致死傷罪(刑法208条の2)」です。
  ここでは赤色信号を「殊更に無視し」た悪質な信号無視も危険運転に含
 まれるのですが(同条第2項後段)、今回の事案では、この「殊更に無視し」
 がどのような状況を指すのかが問題となりました。
  
  被告人Xは、普通乗用自動車を運転中、パトカーで警ら中の警察官に赤色
 信号無視を現認され、追跡されて停止を求められましたが、そのまま逃走
 を始めました。
  信号機のある交差点を直進する際、Xは信号の表示を確認しないまま、交
 差点手前で他の車が止まっている様子から「赤色信号だろう」と判断しま
 す。
  実際、Xの対面信号機は赤だったのですが、Xは、パトカーの追跡を振り
 切るために信号機の表示を気にせず時速約70kmで交差点に進入し、交差点
 を横断中だった歩行者Aをはねて死亡させました。
  
  原審はXの行為を赤色信号を「殊更に無視し」たものと評価し、危険運転
 致死傷罪を成立させました。
  これに対し弁護側は、赤色信号を「殊更に無視し」というのは、赤色信
 号についての確定的な認識がある場合をいうのであって、実際には信号を
 確認していないXは「殊更に無視し」たとはいえないと主張し、上告しまし
 た。
  
  最高裁は、上告を棄却。
  
  赤色信号を「殊更に無視し」とは、およそ赤色信号に従う意思のないこ
 とを指していて、赤色信号であることの確定的な認識がないXのような場合
 であっても、信号の規制自体に従うつもりがない点は同じであると判断し
 ました。
  そのため、信号機の表示を気にせず、たとえ赤色信号であったとしても
 無視する意思で進行する行為も、これに含まれると考えるべきとしたので
 す。
  したがって、Xの行為を「殊更に無視し」にあたると評価した原審の判断
 は正しいと結論付けました。



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■ 法律用語
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 法律用語 「権利証の消失」


  権利証とは、不動産の登記が完了したときに「登記権利者(不動産の権
 利者)」に対して交付される登記済証のことで、これを持っていればその
 不動産の権利者と推認されます。
  
  不動産の権利者が変わる場面、つまり不動産取引(不動産売買・担保設
 定など)においては、この不動産の権利者が今度は「登記義務者」となっ
 て取引相手(新たな登記権利者)のために登記移転手続に協力せねばなり
 ません。
  このような時、権利証は不動産権利者本人であることの証明や、登記申
 請の意思確認に用いられてきました。
  
  では、この権利証を失えば、所有権の主張や、不動産の権利移転ができ
 なくなるのでしょうか?
  
  答えは「所有権は残っているし、権利の移転もできる」です。
  権利証は再発行ができないため、もう入手はできませんが、これはあく
 まで「登記済である」という証拠にすぎませんから、なくしたからといっ
 て所有権が消滅するわけではありません。
  ただ、権利移転(設定)時には、権利証がない分、別の方法で登記義務
 者本人だと証明する必要があり、現在は(1)事前通知制度 と(2)本人
 確認情報制度 という2つの方法が採られています。


 (1)事前通知制度
 
  登記申請後、法務局が登記義務者に登記申請をしたか照会するものです。
  本人限定受取郵便(本人確認あり)で行われ、登記義務者は発送日から
 原則2週間以内に登記申請に間違いないと申出なければなりません。申出
 がない場合、申請が却下されます(不動産登記法23条1項、25条、不動産登
 記規則70条)。
 こちらの方法を適用するのが原則です。

  
 (2)本人確認情報制度

  登記申請前に登記申請を代理できる資格者代理人(司法書士、弁護士、
 公証人)が申請人と直接面談のうえ「本人確認情報(申請人が申請権限を
 もつ登記名義人であることを、根拠とともに記載した書面)」を作成し、
 登記申請時に添付します。
  こちらを利用した場合は例外的に事前通知不要です(不動産登記法23条4項
 1号、不動産登記規則72条)。
  
  改正不動産登記法では電子申請が基本となったことから、現在は権利証
 の公布自体がなく、登記が完了すれば、12桁の英数字からなる「登記識別
 情報」が通知されることになりました。今後はこの番号をもとに本人確認
 を行うことになります。
  
  ちなみに、制度が変わっても、今お手持ちの権利証はこれからも登記申
 請の際に必要となりますので、大切に保管してください。



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■ 法律クイズ 第257回 【解答】
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 「自宅の前がゴミ集積所なのが嫌。変更してもらえる?」

 □解答□

 1. 有する

  本件と同様の事例において、上記請求を認めた裁判例が存在します(東
 京高判平成8年2月28日、横浜地判平成8年9月27日)。

  もちろん、自宅前がゴミ集積所であるのが嫌というだけではこのような
 請求は認められません。

  少なくとも、問題文に挙げられているような被害を長年受け、受忍限度
 を超えたと認められることが必要です。



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