「知らなきゃ損する!面白法律講座」第586号
http://www.hou-nattoku.com/
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□□ 知らなきゃ損する!面白法律講座 □□
週1回発行(月曜日)
2011年 7月25日 第586号
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発行部数: 20,133部(まぐまぐ 14,630部、melma! 5,503部)
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■ 目 次
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□ なっとく! 法律相談 第574回
「留守中に不動産屋が勝手に飼い猫を持って行った!これってアリ?」
http://www.hou-nattoku.com/consult/1045.php
□ 法律クイズ 第260回 【問題】
「インターネットで売ってもいい薬はどれ??」
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0529.php
□ 裁判員のための一口判例解説
第七十四回 「傷害致死の教唆」
□ 法律用語 「令状主義」
□ 法律クイズ 第260回 【解答】
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■ なっとく!法律相談 第574回
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「留守中に不動産屋が勝手に飼い猫を持って行った!これってアリ?」
□相談□
22歳になる、息子が、アパートを借りていて、ペット禁止の部屋で猫を
飼っています。また、家賃も1ヶ月遅れています。
先日、息子が仕事で3日間留守にしたのですが、帰って来たら、猫がいな
くなっていて、誰かが部屋に入った形跡があったので、インターホンに録
画された映像を確認したら、不動産屋と警察の人が映っていました。
その日は、不動産屋が休みだったため、警察に問い合わせしたところ、
部屋に入る時に猫はいたが、先に帰ってしまったので、わからないと言わ
れました。
不動産屋が、勝手に入って、猫を連れていくのは、当たり前の事なので
しょうか?
不動産屋の行動に違法だと思う事はありますか?
(40代:女性)
□回答□
不動産屋が警察官立会いの下、息子さんの部屋に立ち入ったことは、お
そらく息子さんと連絡が取れなかったことによって行われたことであり、
安否確認等何らかの「正当な理由」があると考えられるので、住居侵入罪
(刑法130条)は成立しないと考えられます。
また、不動産屋が猫を息子さんの承諾を得ることなく持ち去った行為は、
窃盗罪(刑法235条)ではなく、器物損壊罪等(刑法261条)に当たると考
えられます。猫などのペットは法律上、「物」として扱われ、本件の猫は
息子さんが飼われていたので息子さんの所有物となります。
息子さんの所有物である猫を、息子さんの意に反して持ち去る行為は
「窃盗」にあたりそうですが、窃盗罪が成立するには、「権利者を排して
他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従いこれを利用もしくは
処分する意思(これを「不法領得の意思」といいます。)」が必要とされ
ており(大審院大正4年5月21日判決)、不動産屋には息子さんから猫を奪
い自分のペットとして飼う意思は無いと思われるので、窃盗罪は成立しま
せん。
つぎに、器物損壊罪の検討に入ります。
器物損壊罪(261条)における、損壊とは「物の本来の用途に従い使用で
きなくすること」をいいます。261条の「傷害」には、鳥かごを開けて他人
の鳥を逃がす行為も含まれます(大審院明治44年2月27日判決)。したがっ
て、不動産屋が息子さんの猫を持ち去り、息子さんが猫を飼えなくする行
為や、窓を開けて逃がす行為は、器物損壊罪等にあたります。
息子さんが不動産屋との不動産賃貸借契約中のペット禁止特約に違反し
ていたことや、家賃を滞納していたことは、器物損壊罪の成立を妨げる正
当化事由にはなりません。 これは自力救済が禁止される以上、息子さんの
契約違反行為は、適法な契約解除を前提とした立退き要求によって是正さ
れるべき事柄だからです。
以上より、不動産屋の行為は違法な行為であるといえます。
[関連情報]
・突然の立ち退き要求!期間の延長や立ち退き料増額の要求はできる?
http://www.hou-nattoku.com/consult/760.php
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■ 法律クイズ 第260回 【問題】
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「インターネットで売ってもいい薬はどれ??」
インターネットなどの通信販売で売ることができる薬品は以下のうちど
れでしょうか?
1. 消化薬
2. 解熱鎮痛剤
3. H2ブロッカー含有薬
▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼
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■ 裁判員のための一口判例解説
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第七十四回 「傷害致死の教唆」
~大審院大正13年4月29日判決~
実行犯である者が誰かから入れ知恵されて犯罪を行った場合、この実行
犯だけでなく、入れ知恵した人物も処罰して欲しいと思いますよね?
このように、人をそそのかして犯罪実行の決意を生じさせることを「教
唆」といい、実行犯と同じ刑を科されることになっています(刑法61条1項)
ただ、犯罪には想定外の事態もつきものです。
傷害を指示したにもかかわらず、行き過ぎて被害者を死なせてしまった
というように、実行犯が過失で教唆した犯罪よりも重い結果を引き起こし
た場合、教唆犯はその重い結果の責任まで負うべきなのでしょうか。
被告人Xは、数名と共謀して、AとBに暴行を加えるようYら数名に教唆し
ました。
Yらは、この教唆に従い、ステッキや下駄等でAとBを殴打したり、日本刀
で斬りつけたり、投石するなどの暴行を加えます。
この結果、Aは重傷を負い、Bは死亡しました。
原審は、Bの死亡につき、Xに傷害致死罪(同205条)の教唆犯を成立させ
ました。
Xには、Yらが起こした重い結果についても責任があるとしたわけです。
これに対し弁護側は、Xが致死を教唆したという証拠が示されていないと
して、理由不備の違法を主張し、上告しました。
大審院は上告を棄却。
まず、傷害致死罪成立について、「人の身体を不法に侵害する認識を持っ
て活動をした結果、人を死なせた」という事実があればよいとの基準を示
しました。
ここで求められる意思は「人にただ暴行を加える」というもので、人を
死なせることまでの故意はなくて当たり前と考えています(もし人を死な
せる故意がある場合は、殺人罪(同199条)を成立させるべきだから)。
実行犯であろうが教唆犯であろうがこの基準は同じといえるため、教唆
による暴行が原因で、身体傷害どころか死亡の結果までが生じてしまった
場合、傷害の意思しかない教唆者であっても傷害致死罪の責任を負うのは
当然のことと結論付けたのです。
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■ 法律用語
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法律用語 「令状主義」
ドラマなどでは、捕まりそうになった犯人が「令状はあるのか」などと
言う場面がありますね。
あれは大体逮捕状を指していますが、令状というのは逮捕状だけではあ
りません。
令状とは、逮捕、勾留、捜索、差押などの強制処分を行う場合に、裁判
官または裁判所がこれを許可する内容の書類をいいます。
犯罪捜査時に捜査機関が強制処分を行うことにより、被疑者らの人権を
不当に侵害する事態を防ぐため、令状がなければ強制処分はできないとし
て司法的抑制をかける目的があります(令状主義、憲法33条・35条)。
しかし、こうした強制処分は迅速な対応も要するもの。
そこで逮捕や捜索差押には令状主義の例外が認められています。
1.逮捕の例外
憲法33条では「現行犯以外は、逮捕の理由となる犯罪を書いた令状がな
ければ逮捕できない」とされているため、現行犯は例外として誰でも(一
般人でも)令状なしで逮捕できます(現行犯逮捕、刑事訴訟法213条)。
現行犯とは、基本的には、現に犯行に及んだことを確認できた者をいい
ますが、「そいつは犯人だ!」などと呼ばれ追われている、犯罪の証拠に
なるようなものを持っている、誰かと問われて逃げ出した、といった非常
に怪しい者もこれに含まれます(刑事訴訟法212条)。
また、警察や検察の関係者には、重大犯罪を行ったと高度に疑われる者
がおり、令状の発付を待っていては逮捕が困難になる場合にも、逮捕が認
められます(緊急逮捕、同210条)。
2.捜索差押の例外
憲法35条1項は、逮捕された場合以外は、令状(捜索場所や押収物を明示
したもの)なしで住居や所持品等に対し侵入・捜索・押収されないと規定
しています。
これを受け、刑事訴訟法220条では、逮捕の場合は令状なしでも必要に応
じて捜索・差押等ができるとしています。これが認められるのは警察官や
検察官だけです。
少々大胆な対応にも見えますが、1・2のどちらも、強制処分に伴う人
権侵害の弊害が少なく、捜査上の必要性も高いため、認められているので
す。
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■ 法律クイズ 第260回 【解答】
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「インターネットで売ってもいい薬はどれ??」
□解答□
1. 消化薬
2006年の薬事法改正によって、一般医薬品はそのリスクの高い順に、第
一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の3つに分類されました。
そして、インターネットなどの通信販売で売ることができる薬品は、第
三類医薬品に限られることになりました。
選択肢の(1)消化薬は第三類医薬品に分類され、(2)解熱鎮痛剤は第
二類医薬品にぶんるいされ、(3)H2ブロッカー含有薬は第一類医薬品に分
類されます。
したがって、本問で、インターネットなどの通信販売で売ることができ
る薬品は、第三類医薬品である(1)消化薬となります。
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