サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第585号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年 7月11日                        第585号
───────────────────────────────────
 発行部数: 20,133部(まぐまぐ 14,630部、melma! 5,503部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ なっとく! 法律相談 第573回
    「口約束だけの借金も返さなくてはダメ??」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1041.php

  □ 法律クイズ 第259回 【問題】
    「プロバイダーの法的責任?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0525.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第七十三回 「空手練習事件」

  □ 法律用語 「電力使用制限令」

  □ 法律クイズ 第259回 【解答】



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第573回
───────────────────────────────────

 「口約束だけの借金も返さなくてはダメ??」

 □相談□

  知人(男性)にお金を借りる予定でした。借用書を渡し、お金は後日振
 り込むと言われました(結局振り込まれていません。)。

  しかしそれから彼氏でもないのに家に泊まらせろ、引っ越せなどの要求
 が酷くなりました。

  気持ち悪いので、借りるのを辞めました。
  借用書はデートしてくれなきゃ返さないと言われました。
  私は絶対返して欲しいです。彼は「借用書は俺の物だから俺に従え」と
 いう感じです。
 どうすれば返して貰えますか?

                           (20代:女性)


 □回答□

  実際に、相手方男性から相談者に対して、お金が振り込まれていない
 (交付されていない)本件では、金銭消費貸借契約は未だ成立していない
 ので、その借用書は効力を有せず、借用書を無理に返してもらう必要はな
 いでしょう。

  つまり、民法587条は、「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び
 数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物
 を受け取ることによって、その効力を生ずる。」と規定しています。

  金銭を受け取っていない本件においては、相談者と男性とで約束した金
 銭消費貸借契約は、未だ効力を生じていないということになります。

  そして、借用書とは、「当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物を
 もって返還をすることを約し」たことを書面にしたものですが、契約の効
 力が生じていない以上、このような書面も効力を有することはありません。

  つまり、相手方男性が借用書を持っていても、当該男性がそれを根拠に
 相談者に対して返済を求める権利はありません。

  ですので、相談者は男性から借用書を無理に返してもらう必要はありま
 せん。

  しかし、仮に男性が貸金返還請求訴訟を起こした場合、「金銭を交付し
 たこと」という事実は、裁判において男性(原告)側が立証しなければな
 らない事実であるものの、本件では借用書に受け取りの事実が書かれてい
 るときは、これをいいことに「渡した」と主張することが考えられます。
 借用書の記載によっては、トラブルのもとになりますので、弁護士に相談
 すべきです。


  [関連情報]
  ・口約束で預けたお金、返してもらえる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/591.php	



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第259回 【問題】
───────────────────────────────────

 「プロバイダーの法的責任?」

  Aさんは、とあるインターネット掲示板に自分を中傷する内容の書き込
 みをみつけ、ひどく傷つきました。

  そこで、しかるべき法的処置を取ろうと考え、プロバイダーDに当該内
 容を書き込んだ者の情報を開示するように求めました。

 プロバイダーDは開示する法的義務を負うでしょうか?

 1. 負う
 2. 負わない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 裁判員のための一口判例解説
───────────────────────────────────

  第七十三回 「空手練習事件」
        ~大阪地裁昭和62年4月21日判決~

  武道の練習にある程度の傷害はつきものですから、いちいちそれを「傷
 害」とカウントするわけにはいきません。
  普通は相手方も受傷を承諾しているということで、傷害行為の違法性が
 打ち消され、犯罪でないという扱いになります。
  
  しかし、技の使い方を誤れば強力な攻撃になってしまうのも事実です。
  今回の事案では、武道練習時の被害者の受傷承諾が、どの程度の傷害の
 違法性を打ち消すかが争われました。
  
  長年独習で空手をしていた被告人Xは、仲の良いAに空手の技を教え、し
 ばしばAを相手にその練習をしていました。
  
  ある日の深夜も、2人は路上で空手の練習として技を掛け合っていまし
 た。
  その方法は寸止め(相手の体に当たる寸前に技を止めるもの)ではなく、
 相手を現に殴打・足蹴りするもので、XはAの攻撃に対応するうち、興奮の
 あまり、一方的にAの胸部・腹部・背部等を数十回にわたり手拳で殴打し
 たり、革製ブーツを履いた足で足蹴りしたりして転倒させるなどし、その
 肋骨を折るなどしてAを死なせてしまいます。
  
  検察側が傷害致死罪(刑法205条)を主張する一方、弁護側は、本件が
 武道練習中の傷害行為である以上、Aの承諾があり、違法性はないとして、
 無罪を主張しました。
  
  これに対し、大阪地裁は、Xに傷害致死罪を成立させました。
  被害者の承諾に基づく行為として、スポーツ練習中の加害行為を違法性
 なしとみるには、特に「空手」という危険な格闘技では、単に練習中であっ
 たというだけでは足りず、その危険性に鑑みて、練習の方法・程度が、社
 会的に相当と認められる態様のものでなければならないとの基準を示しま
 した。
  そのうえで、Aの主な受傷や死因が肋骨骨折による出血失血であること、
 Xは練習経験・実力の点からAを指導すべき立場にあったこと、Xらが空手
 をしていたのが深夜人通りの少ない路上であるなどの事情を考えると、練
 習場としては不相当な場所で、正規のルールに従わずに、危険な方法・態
 様の練習を行ったと評価できるとしました。
  したがって、このような行為が社会的に相当といえる範囲内にないこと
 は明らかであり、Xの行為は違法なものと結論付けられたのです。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律用語
───────────────────────────────────

 法律用語 「電力使用制限令」


  東日本大地震による電力供給量の不足を受け、今夏、東京電力管内では
 620万kW、東北電力管内でも90万kW以上の電力不足が生じると考えられて
 います。
  大規模停電を起こさずにこの事態を乗り切るため、経済産業省は7月1日、
 昭和49年の第1次石油危機以来37年ぶりに電力使用制限令(電気事業法27
 条)を発動しました。
  
  電力使用制限令の対象となるのは、東京電力や東北電力、特定規模電気
 事業者と、契約電力500kW以上の受給契約を直接結んでいる大口需要家で
 す。
  ここにいう契約電力とは、常時使用電力・臨時電力・農事用電力・自家
 発補給電力を合算したものですが、自家発補給電力は使用制限期間中のみ
 を、臨時電力と農事用電力は、契約上の使用期間のみを計算に入れます。
  
 次に、制限内容について見ていきましょう。
  
 まず期間と時間帯については

  東京電力管内は平成23年7月1日~9月22日の平日9時~20時
  東北電力管内は平成23年7月1日~9月9日の平日9時~20時

 です。

  土・日・祝日は制限対象外ですが、平日はお盆期間中も制限対象なので
 ご注意ください。
  
  使用量の削減率は15%。
  昨年の上記期間・時間帯における使用最大電力を1時間単位で割り出し、
 そこから15%を削った値が使用電力の上限です。
  故意に使用制限令に違反した場合(故意か否かの判断は司法に委ねるこ
 とになっています)は、100万円以下の罰金が科されます。
  ちなみに、電力使用量は1時間単位で算出するので、瞬間的に使用量が
 上がったとしても1時間の合計が制限範囲内ならば違反にはなりません。
  
  もちろん、電力を失えば金銭的損害を被るだけでは済まない施設も存在
 します。
  こうした施設に対応するべく、電力使用制限令には例外が認められてい
 ます。
  まず、適用除外とされるのが、避難所や福島第一原子力発電所の周辺地
 域に立地する事業所等です。
  そして、個々の電力使用状況や業種・業態に応じて一定の緩和措置がと
 られるのが、

  (1)生命・身体の安全確保に不可欠な施設(病院・上下水道等)
  (2)安定的な経済活動・社会生活に不可欠なうえ、電力の使用形態上、
     一律制限が難しい施設(鉄道、クリーンルーム、データセンター
     等)
  (3)被災地の復旧・復興に必要不可欠な施設(被災地の自治体庁舎等)
  
 といったものです。
  
  現在、サマータイム導入や休日の曜日変更など、企業側も着々と節電対
 策を進めています。
  きっかけは「仕方なく」ですが、この省エネの工夫が、将来の日本を支
 える強い礎になるかもしれません。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第259回 【解答】
───────────────────────────────────

 「プロバイダーの法的責任?」

 □解答□

 1. 負う

  最高裁平成22年4月8日判決は、インターネットの掲示板に中傷する内容
 を書き込まれた人が、書き込んだ相手の個人情報を教えるよう接続業者の
 プロバイダーに求めることができるかどうかについて、「掲示板の管理者
 だけでなく、プロバイダーにも個人情報を求めることができる」旨の判断
 を示しました。

  したがって、本問でもAさんはプロバイダーDに情報の開示を求めること
 が可能であり、その裏返しとしてDは当該情報を開示する法的責任を負う
 といえます。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「弁護士・法律事務所データベース」のご案内
───────────────────────────────────

 「弁護士・法律事務所データベース」は全国の弁護士・法律事務所を網羅
 したデータベースサイトです。
 
 http://www.hou-nattoku.com/lawyers/

  名前や性別・事務所所在地・得意分野など、様々な条件を設定して弁護
 士や法律事務所を検索することが可能です。弁護士選びの参考にぜひお役
 立て下さい!
 
 弁護士の皆様の情報登録もお待ちしております。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
 や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
 で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml 
    ⇒  ※携帯電話からのみご利用いただけます。  
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




        

 

ページトップへ