サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第604号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年12月19日                        第604号
───────────────────────────────────
 発行部数: 19,973部(まぐまぐ 14,478部、melma! 5,495部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ なっとく! 法律相談 第592回
    「取締役を解任する方法」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1087.php

  □ 法律クイズ 第278回 【問題】
    「自転車無灯火で職質されたら財布の中身を見せる必要はあるの?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0569.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第九十二回 「救護放棄」

  □ 法律用語 「不正アクセス禁止法」

  □ 法律クイズ 第278回 【解答】



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第592回
───────────────────────────────────

 「取締役を解任する方法」

 □相談□

  株主三人が取締役も兼ねている会社で、持ち株比率は、60%(Aさん)、20%
 (Bさん)20%(Cさん)で、AさんとBさんが代表権を持っています。Bさん
 は、Cさんを独断で解任できますか?
 
                          (40代:男性)


 □回答□

  結論から言うと、Bさんの独断では取締役を解任することはできません。

  取締役の解任は株主総会の議決事項ですので(会社法339条1項、309条
 1項)、まず、株主総会を招集する必要があります。株主総会を招集する
 には、日時や目的を決める必要がありますが、取締役会設置会社では、そ
 の役割を取締役会が担っています(会社法298条4項、1項)。
  取締役会の決議は出席取締役の過半数で行うとされていますから(同法
 369条1項)、本件ではBさんだけでは足りず、Aさんの賛同が必要となりま
 す。

  取締役会で、Cさん解任を目的とする株主総会を招集することが決まれ
 ば、次は株主総会で解任の議案を議決することになります。この株主総会
 決議は、旧商法では株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上)が必要と
 されていましたが、新会社法では議決権の過半数を有する株主の賛成があ
 れば解任できることとなりました(会社法309条1項)。
  Bさんは20%の株式しか保有していないので、解任決議をするには、60%
 の株式を保有するAさんの賛同を得るか、事前に株式を買い増して50%以上
 の株式を保有している必要があります。

  なお、正当な理由なく解任する場合には、解任された取締役に解任に
 よって生じた損害を賠償する必要があります(339条2項)。
  上記会社法上の手続を経ないで取締役を解任すると、株主総会決議取り
 消しの訴え(会社法831条1項)の対象になります。

  仮に、辞めさせたい取締役の職務執行に関して不正等があったのにもか
 かわらず、この取締役を解任する旨の議案が否決された場合には、役員解
 任の訴え(854条1項)を提起することができます。

 
  [関連情報]
  ・正当な理由もなく取締役を解任できる?
   http://www.hou-nattoku.com/quiz/0563.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第278回 【問題】
───────────────────────────────────

 「自転車無灯火で職質されたら財布の中身を見せる必要はあるの?」

  Aさんは、無灯火で自転車を運転中に警察官Bに呼び止められ財布の中身
 を見せるように言われました。ところが、Aさんは警察官とは言え他人に
 クレジットカードなどが入っている財布の中身を見せることに抵抗を感じ、
 これを拒否しました。そこで、警察官Bは「Aは無灯火という道路交通法違
 反をしているので、それに対する捜査として財布の中身を見せていただき
 ます」と言いました。
 Aさんは、警察官Bに財布の中身を見せる必要があるでしょうか?

 1. 見せる必要がある
 2. 見せる必要はない



 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 裁判員のための一口判例解説
───────────────────────────────────

  第九十二回 「救護放棄」
        ~佐賀地裁平成19年2月28日判決~

  ひき逃げ犯が被害者を運んで遺棄した場合、その行為は「何もせずに放
 置した」不作為というべきなのか、「積極的に危険にさらした」作為とい
 うべきなのか、どちらでしょう。
  
  普通貨物自動車を操縦中だった被告人Xは、午後5時10分頃、A(当時11
 歳)の操縦する自転車と衝突して、Aに頭蓋骨骨折等の傷害を負わせ、Aは
 頭部から大量に出血して意識不明の状態に陥りました。
  Xが路上に倒れたAに近づいて声を掛けると、Aの左手の指先と左まぶた
 がわずかに動いたので、XはAの頭部の出血を拭きながら、病院でAに手当
 を受けさせようと考えます。
  携帯電話がなかったXは他の通行車両や通行人が現れるのを待ちました
 が、誰も通らず、Aが死亡して自分に重い刑罰が下るのではと怖くなったX
 は、事故を隠すため自転車をガードレール外の草むらに投棄するなどしま
 した。
  Aを車に乗せ出発したXは、内心、病院搬送と山中遺棄で揺れていました
 が、やがて、人目のつかない山中に遺棄されたAが誰にも発見・救助され
 ずに容体悪化して死亡しても仕方がないとの決意に至り、午後5時20分頃、
 Aを人目のつかない杉林内の木の下付近に置き、立ち去りました。
  翌日午前1時30分頃、Aは発見され、緊急手術により一命を取り留めまし
 た。
  
  Xは殺人未遂罪(刑法203条)で起訴されました。
  これに対し弁護人は、評価の対象となるXの実行行為は「被害者を病院
 に連れて行かず置き去りにした」不作為の部分(遺棄)としたうえで、作
 為義務のないXがこの不作為行為をしたからといって殺人の作為と同等の
 悪質さがあるとは言えないと主張しました。
  本件で評価されるべきXの行為が「不作為」ならば、「何もしなかった
 ことが罪だ」といえなければならないため、「Xに被害者を助ける義務が
 あり、この行為が作為と同等といえるだけの悪質さを備えている」などの
 条件をクリアする必要が出てくるのです。
  
  この点、佐賀地裁は、評価の対象となるXの行為を「被害者を本件事故
 現場から杉林内に連れ去り、そこに置き去りにした」という、一連の「作
 為」(移転~遺棄)に設定しました。
  そして、重傷でも息があり、緊急治療が必要なAを、自分の車に乗せて
 搬送し、夜間の気温が低く、通常では発見・救出が極めて困難な杉林の中
 に運び込み、不衛生な状態のまま置いて立ち去ったXは、Aから緊急治療の
 機会を奪ったばかりか、Aを、頭部重傷の進行・増悪、エネルギー消耗に
 よる免疫力低下、菌の傷口侵入による髄膜炎・感染症の危険にさらしたと
 指摘します。
  これらはAの生命侵害の危険性を死が確実と言いうるほどにまで高める
 もので、医学的見地・社会通念から、Aの生命に対する新たで重大な危険
 性を生じさせるものといえると評価しました。
  したがって、Xの行為は、Aの死亡の結果を引き起こす危険性を十分に備
 えた「殺人の実行行為」に該当すると結論付け、殺人未遂罪を成立させた
 のです。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律用語
───────────────────────────────────

 法律用語 「不正アクセス禁止法」


  コンピュータの普及によって私たちの生活は劇的に変わりましたが、そ
 の一方で、ハッカーや悪質なコンピュータ利用者から情報を守る必要も出
 てきました。
  「不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)」は、
 「不正アクセス行為」を禁止することでネットワーク上の脅威を排除し、
 ネットワーク社会の健全化に努めるものです。
  
  ここにいう「不正アクセス行為」とは、ホームページ編集、ネット注文、
 データ閲覧などの利用に際して識別符号(ID・パスワードや指紋、音声な
 ど)の入力を求めているコンピュータにネットワークを通じて入り込み、
 これを利用できる状態にしたり、実際に利用する行為を指します。
 
 具体的には、
  
 (1)他人へのなりすまし(3条2項1号)
  → 他人のID・パスワード等を無断で利用してコンピュータの認証を受
    けること
  
 (2)セキュリティホールの攻撃(3条2項2・3号)
  → 特殊な情報を入力してアクセス制御機能を回避し、セキュリティ
    ホール(プログラム上の不備でセキュリティが脆弱な部分)からコ
    ンピュータに侵入すること
 
 をいいます。
  
  
  不正アクセス行為を行った者には1年以下の懲役または50万円以下の罰
 金が科されます(8条1項)。
  
  また、他人の識別符号を無断で第三者に洩らす行為も「不正アクセス行
 為を助長する行為」として禁止されており、漏洩行為の有償・無償を問わ
 ず、違反者には30万円以下の罰金が科されることになっています(9条)。
  
  最近では、オンラインゲーム上でなりすまし行為を行ったとして小中学
 生が検挙されるなど、ネット犯罪の低年齢化も懸念されています。
  子供の場合、その重大性を知らずに、興味本位で不正アクセス行為を
 行ってしまう可能性があるため、周囲の大人がネット利用上のルールを教
 えることも大切ですね。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第278回 【解答】
───────────────────────────────────

 「自転車無灯火で職質されたら財布の中身を見せる必要はあるの?」

 □解答□

 2. 見せる必要はない

  まず、職務質問に応じるか否かは任意ですので、それに伴う所持品検査
 も応じるか否かも任意となります。
  ですので、Aさんは今回の財布の中身の提示が所持品検査として求めら
 れた場合にはこれに応じる法的義務はなく、Bに財布の中身を見せる必要
 はありません。
  つぎに、Bの言う様に自転車の無灯火運転という道路交通法違反に伴う
 捜査として財布の中身の提示を求められた場合はどうでしょうか。
  警察比例原則というものがあります。これは、達成されるべき目的とそ
 のために取られる手段としての権利・利益の制約との間に均衡を要求する
 というものです。
  自転車の無灯火運転という違反に対して、プライバシーの宝庫である財
 布の中身を捜索するという捜査は均衡を失すると考えられます(そもそも、
 関連性があるとは思えません)。ですので、Aさんは今回の財布の中身の
 提示が捜査として求められた場合にも、これに応じる必要はありません。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「弁護士・法律事務所データベース」のご案内
───────────────────────────────────

 「弁護士・法律事務所データベース」は全国の弁護士・法律事務所を網羅
 したデータベースサイトです。
 
 http://www.hou-nattoku.com/lawyers/

  名前や性別・事務所所在地・得意分野など、様々な条件を設定して弁護
 士や法律事務所を検索することが可能です。弁護士選びの参考にぜひお役
 立て下さい!
 
 弁護士の皆様の情報登録もお待ちしております。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
 や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
 で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml 
    ⇒  ※携帯電話からのみご利用いただけます。  
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




        

 

ページトップへ