サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第603号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年12月12日                        第603号
───────────────────────────────────
 発行部数: 20,000部(まぐまぐ 14,502部、melma! 5,498部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ 隔週連載:世界の離婚 第15回
    「韓国編」

  □ なっとく! 法律相談 第591回
    「土地権利書を持ち出された!勝手に売られない方法はある?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1085.php

  □ 法律クイズ 第277回 【問題】
    「DNA鑑定しなくても認知してもらえる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0569.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第九十一回 「豊胸手術事件」

  □ 法律用語 「認証官」

  □ 法律クイズ 第277回 【解答】



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 隔週連載:世界の離婚 第15回
───────────────────────────────────

 「韓国編」

 「世界の離婚」、第15回目の今回は韓国編です。
  
 ◯婚姻
  
  婚姻年齢は2007年の民法改正で男女とも18歳になりました。ただし、未
 成年(20歳未満。2013年からは19歳未満)の場合は、父母などの同意が必
 要となります。
  
  近親婚については、2005年改正までは、同姓同本(姓と宗族の出身地で
 ある「本貫」が同じ)の場合は、婚姻が禁止されていました。現在は、
 (1)8親等以内の血族、(2)6親等以内の血族の配偶者、配偶者の6親等
 以内の血族、配偶者の4親等以内の血族の配偶者である姻戚である者、(3)
 6親等以内の養父母系の血族であった者と4親等以内の養父母系の姻戚で
 あった者、の婚姻が禁止されています。
  
  韓国でも、2005年改正までは、再婚禁止期間の規定がありましたが、現
 在は削除されています。
  
  婚姻しようとする者は、婚姻する当事者及び成年者である証人2人の連
 署した書面で届出を行うとされており、日本と似た制度となっています。
  
  
 ◯離婚
  
  韓国における離婚は、裁判のほか、協議による離婚も認められています。
 もっとも、協議離婚の場合でも、家庭法院の確認が必要とされているため、
 日本のように離婚届を作成して提出するだけ、というわけにはいかないよ
 うです。
  また、2007年の改正で、協議離婚する夫婦は事前にガイダンス(必要に
 応じてカウンセリングも)を受ける必要があり、子のガイダンス受講から
 1カ月(未成熟の子がいる場合は3カ月)経過しないと、離婚届を提出でき
 ないとされています。
  
 裁判による離婚の場合、法定の離婚原因は以下の通りです。

 (1)配偶者に不貞な行為があった時
 (2)配偶者の悪意で他の一方を遺棄した時
 (3)配偶者またはその直系親族から不当な待遇を受けた時
 (4)自己の直系親族が配偶者から著しく不当な待遇を受けた時
 (5)配偶者の生死が3年以上明らかでなかった時
 (6)その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時

  夫婦間の虐待だけでなく、親族に対する、あるいは親族による虐待も離
 婚原因となっているのが、韓国の特徴といえます。
  
   韓国では、離婚後の親権は父母どちらか一方が行うこととされていま
 す。また、他方の親については、面会交流権が法律上認められています
 (837条の2)。
  
 次回はフィリピン編をお送りします。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第591回
───────────────────────────────────

 「土地権利書を持ち出された!勝手に売られない方法はある?」

 □相談□

  一年以上たまにしか家に戻らない夫が家の権利書を持ち出してしまいま
 した。預金もかなり使い込んでいます。(家計はすべて夫が握っています)
 勝手に売却されないようするにはどうしたらいいのでしょう? 私自身、
 専業主婦で収入が無く子供をふたり抱えてとても不安です。

                          (40代:女性)


 □回答□

  土地の売買を行い、登記をするには、権利書の他に実印と印鑑登録証明
 書が必要ですので、持ち出されたのが権利書だけの場合には、勝手に売却
 されるおそれはやや低いといえます。以下では、家屋の所有者が誰である
 のかによって分けて説明していきます。

  まず、相談者が家屋の所有者である場合であって、持ち出されたのが権
 利書だけの場合には、土地を管轄する法務局に「所有者本人の意思に基づ
 かず、登記済権利書が持ち出されてしまい、登記の申請がなされる恐れが
 あるので、登記の申請があったときは連絡をしてほしい」旨の上申書を、
 印鑑証明書を添付して提出することで、登記の差止めをすることができま
 す。実印と印鑑証明証(カード)も持ち出されてしまった場合には、まず、
 市役所に印鑑登録証明書の発行停止を依頼したうえで、印鑑登録の抹消
 (再登録)を行います。

  次に、家屋が相談者と夫の共有名義であった場合には、相談者の同意が
 なければ売却をすることはできません(民法251条)。実印と印鑑証明証
 (カード)も持ち出されてしまった場合の対応は、上と同じです。なお、
 夫が自己の持ち分を売却することは可能ですので、その場合には買主との
 共有となります。

  相談者が家屋の所有者でない場合には、限られてはいますが以下の方法
 があります。
  まず、離婚話がある程度進んでおり財産分与の額が確定していれば、仮
 に夫により家が売却されたとしても詐害行為取消権(民法424条1項)によっ
 て、売買を取り消せる可能性があります。
  詐害行為取消権とは、債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取
 消してしまうことができる権利です。ただ、詐害行為取消権を行使するこ
 とによって保全する債権の種類は原則として金銭債権でなくてはならない
 ので、離婚協議等で財産分与や慰謝料の金額が確定しており、相談者が夫
 に金銭債権を有している必要があります。
  次に、相談者と夫の間で離婚話がない場合で家屋が売られてしまった時
 には、夫が相談者に負う扶養義務(民法752条)を根拠に他の住居の確保
 を求める方法もしくは、権利の濫用として当該家屋の売買を無効であると
 主張することが考えられます。
  後者に関してはかなり無理のある主張になるかとは思いますが、別居中
 の夫が共有名義の家屋を代金分割のために競売しようとした事案で、権利
 の濫用で競売が認められなかったという裁判例(大阪高等裁判所平成17年
 6月9日判決)などもあるので、主張してみる価値はあると思われます。


  [関連情報]
  ・弟に騙されて、登記を奪われた土地を取り返せる? 
   http://www.hou-nattoku.com/consult/802.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第277回 【問題】
───────────────────────────────────

 「DNA鑑定しなくても認知してもらえる?」

  AさんはB君と交際中に、妊娠をしました。Aさんは、B君に認知をして欲
 しいと考えていますがB君がそれに応じてくれないため、裁判を起こして
 強制認知をしようと考えました。ただ、AさんはDNA鑑定をするのはどうし
 ても嫌でした。裁判では必ずDNA鑑定をしなければ認知してもらえないの
 でしょうか。

 1. 現在では認知するにはDNA鑑定は必須である。
 2. DNA鑑定が無くても認知される場合がある。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 裁判員のための一口判例解説
───────────────────────────────────

  第九十一回 「豊胸手術事件」
        ~東京高裁平成9年8月4日判決

  注射や手術といった医療行為は、行為そのものだけを考えるならば「刺
 す」「切る」などですから傷害罪(刑法204条)や暴行罪(同208条)にあ
 たります。
  こうした医療行為を違法性のない「正当な業務行為」と認めてもらうに
 は、その行為が治療目的である、承認された方法に依っているなどいくつ
 かの条件をクリアする必要があります。「患者の同意」もこの条件のひと
 つです。
  
  では、ニセ医師の自称・医療行為に対して被害者(患者)が承諾をして
 いた場合、この「同意」はどう評価されるのでしょうか。
  
  被告人X(フィリピン人・医師免許なし)は、ホステスAに美容整形手術
 と称して医療行為(隆鼻手術と豊胸手術)を行いました。
  Aは、豊胸手術時の身体傷害等と麻酔薬注入に基づくアレルギー反応に
 よりショック死してしまいます。
  
  1審は、Xに傷害致死罪(同205条)を成立させました。
  これに対して、X側は、被害者は手術を承諾したのだから違法性はない
 と主張し、控訴しました。
  
  高裁は控訴を棄却。
  まず、以前の判例(最高裁昭和55年11月13日決定)を引用して、「被害
 者が身体侵害を承諾した場合に、傷害罪が成立するか否かは、単に承諾が
 存在するという事実だけでなく、この承諾を得た動機、目的、身体傷害の
 手段・方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を総合して判断すべき」と
 いう判断基準を示しました。
  
  その上で、高裁は、
  
 (1)豊胸手術に対するAの承諾が、Xがフィリピン共和国の医師免許を
    持っていると信じたことによるものである(実際は、Xはフィリピン
    での医師免許も持っていない)
    
 (2)豊胸手術を行う際に必要な検査・問診や、医療上必要な措置・準備
    のないまま、滅菌管理の全くないアパートの一室で手術等を行った
    
 (3)Xは、Aの鼻部と左右乳房周囲に麻酔薬を注入し、メス等で鼻部およ
    び右乳房下部を皮切し、同各部位にシリコンを注入するという医療
    行為を行った
  
  等の事実を総合的に考慮し、「XがAに対して行った医療行為は、身体に
 対する重大な損傷、さらには生命の危難を招きかねない非常に無謀・危険
 な行為であって、社会通念上許容される範囲や程度を超えているため、社
 会的に相当といえない」という結論に至りました。
  したがって、たとえAの承諾があるとしても、違法性を否定できる性質
 のものではないと判断したのです。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律用語
───────────────────────────────────

 法律用語 「認証官」


  国務大臣などが就任する際に、天皇の御前で賞状のようなものを受け
 取っている場面を見たことがありませんか。
  
  このように、任免にあたり天皇の認証が必要となる官職を「認証官」と
 いいます。
  認証官には、国務大臣・副大臣、最高裁判所判事、検事総長・次長検事・
 検事長、公正取引委員会委員長、宮内庁長官、会計検査院検査官などがあ
 ります。
  しかし、いずれも天皇自ら認証官の任免に携わるわけではなく、法律等
 に定められたそれぞれの任命権者(国務大臣の場合は内閣、憲法68条1項)
 が認証官の任免を決定し、天皇はそれに認証を与えるのみの形式的な役割
 にとどまります(憲法7条5号)。
  それでも、天皇が認証するという事実は認証官の権威を高める大きな助
 けとなっており、認証官は各分野で大変に尊重されています。
  
  冒頭に記したような、認証官を任命する儀式は「認証官任命式」といい、
 任命される者はここで内閣総理大臣から辞令書(冒頭の「賞状のようなも
 の」とはこれです)を受け、天皇陛下から認証とお言葉を賜ります。
 平成22年の認証官任命式は全部で18件(139人)。
 なかでも菅内閣の発足した6月は多く、4件(52人)でした。
  
  ちなみに、内閣総理大臣と最高裁判所長官に関しては、任命行為自体を
 天皇が行うため、これらを任命するための儀式は「認証官任命式」ではな
 く、「親任式」と呼ばれています。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第277回 【解答】
───────────────────────────────────

 「DNA鑑定しなくても認知してもらえる?」

 □解答□

 2. DNA鑑定が無くても認知される場合がある。

  DNA鑑定などの科学的鑑定は当該男性が子の父親であるかどうかを認定
 する上で、補助的な証拠に過ぎません。なぜなら、この認定において重要
 なのは受胎時期とその前後の肉体関係の有無だからです。
  ですから、たとえDNA鑑定がなされなくても、受胎時期や母親と当該男
 性との間のその前後の肉体関係の有無もしくはそれ以外の男性との肉体関
 係が無いこと等の事実により当該男性の子であることが十中八九確からし
 いと判断されれば、裁判認知される場合もあります。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「弁護士・法律事務所データベース」のご案内
───────────────────────────────────

 「弁護士・法律事務所データベース」は全国の弁護士・法律事務所を網羅
 したデータベースサイトです。
 
 http://www.hou-nattoku.com/lawyers/

  名前や性別・事務所所在地・得意分野など、様々な条件を設定して弁護
 士や法律事務所を検索することが可能です。弁護士選びの参考にぜひお役
 立て下さい!
 
 弁護士の皆様の情報登録もお待ちしております。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 法、納得!どっとこむ、モバイルサイトでも情報配信中!
───────────────────────────────────

 「法、納得!どっとこむ」でおなじみの「もし裁判員に選ばれたら?」
 や「裁判員のための刑法入門」を始め、法律相談・法律クイズを携帯サイト
 で配信中!外出先や通勤途中でも「法律」が学べます。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml 
    ⇒  ※携帯電話からのみご利用いただけます。  
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank) 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、お問合わせフォームよりご連絡下さい。
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/about/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
知って納得!離婚どっとこむ:http://www.nattoku-rikon.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




        

 

ページトップへ