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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第602号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2011年12月 5日                        第602号
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 発行部数: 20,000部(まぐまぐ 14,502部、melma! 5,498部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第590回
    「公正証書の内容を公証人はチェックしてくれるの?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/1083.php

  □ 法律クイズ 第276回 【問題】
    「自己株式にも配当できる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0567.php

  □ 裁判員のための一口判例解説
    第九十回 「自動車での衝突と殺人未遂」

  □ 法律用語 「日米地位協定」

  □ 法律クイズ 第276回 【解答】



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■ なっとく!法律相談 第590回
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 「公正証書の内容を公証人はチェックしてくれるの?」

 □相談□

  息子が、離婚する事になり、嫁が、公正証書を作ることになりました。
 公証人さんは、嫁が払えないぐらいの慰謝料、養育費を提示しても、きち
 んと息子の給料とかで、計算してくれますか?

                          (50代:女性)


 □回答□

  (協議)離婚に際して作成する公正証書は、離婚後の約束事(財産分与、
 慰謝料、養育費、面接交渉に関する事項等)を公証人が書証として作成す
 るというものです。

  実際の手続としては、事前に夫婦がお互いに話し合った上で離婚協議書
 を作成し、それを公証人役場に持参すると、公証人が内容を確認し、必要
 に応じて修正や削除の指示をします。必要な修正を行い、法律上問題ない
 ものになると、公証人ができあがった離婚協議書を元に公正証書を作成し
 てくれます。

  公証人は法令に違反した事項や無効な法律行為について公証することは
 できないため(公証人法26条)、公証人は法律上問題のある事項について
 は修正や削除の指示をしますが、内容が妥当であるかどうかについては判
 断できません。したがって、離婚の際の公正証書作成にあたり慰謝料や養
 育費の金額を決定することはありませんし、仮に慰謝料等の金額が高額で
 あっても修正することもありません。
  ですので、ぜひ事前によく話し合った上で離婚協議書を作成されておく
 ことをお勧めします。

  また、公正証書の作成時には両当事者(もしくはその代理人)の立会い
 が必要で、両者が内容を確認後、署名捺印する必要があります(公証人法39
 条)。公正証書は強い証明力を有するため、一方当事者だけで勝手に作れ
 ないようにしてあるのです。したがって、公正証書の内容に納得がいかな
 いのであれば押印をしないということも可能です。
  相談者の息子さんが仕事などで公証人役場に行くことができない場合に
 は、委任状を作成し相談者がお嫁さんと公証人役場に行かれるといいでしょ
 う。その際には、息子さんが委任状と委任状に押印された印影の印鑑証明
 書を相談者に渡しておく必要があります。

  なお、「お金の貸し借りをめぐるトラブル」内にある「公正証書とは」
 も参考になりますので是非ご覧ください。


  [関連情報]
  ・公正証書とは
   http://www.hou-nattoku.com/money/6.php



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■ 法律クイズ 第276回 【問題】
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 「自己株式にも配当できる?」

  A株式会社は、自社の株式の数パーセントの株を保有していました。で
 は、株主に剰余金を配当する際に自らも株主であるのとの理由で、自社に
 配当をすることができるでしょうか?

 1. できる
 2. できない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ 裁判員のための一口判例解説
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  第九十回 「自動車での衝突と殺人未遂」
        ~名古屋高裁平成19年2月16日判決

  計画的犯行の場合、犯人が「こうして、次にこうしよう」と手順を考え
 るのはよくあることです。
  しかし、先に想定していた手順がうまくいかずに犯人が犯行を中断した
 場合、裁判官はこれをどのように評価するのでしょうか。
  
  統合失調症を患っていた被告人Xは、病気による妄想を抱き、自らが一
 方的に好意を寄せるAを殺害して自分も死のうと考えました。
  Xは、Aがソフトボール経験者であることから身のこなしが早いだろうと
 思い、自動車で衝突してAを転倒させ、動きを止めた上で包丁を使い刺し
 殺そうと計画します。
  
  路上を歩いているAを発見したXは、計画通りに自動車を発進させ、時速
 約20kmでAの右斜め後方から車両前部を衝突させました。
  ところが、Aは転倒せずにボンネットに跳ね上げられ、後頭部をフロン
 トガラスに打ち付けて路上に落下したのです。
  思惑とは違う結果に動揺したXは、立ち上がろうとするAの顔を見て、急
 に「殺すことはできない」との考えに転じ、犯行を中止しました。
  
  検察側は、自動車をAに衝突させた時点でXは殺人罪(刑法199条)の実
 行に着手したと考え、Xを殺人未遂罪(同203条)に問いました。
  しかし、Xにとって自動車での衝突行為は殺人の準備行為に過ぎないと
 判断した1審は、この時点での殺意は認められないとして、Xに傷害罪(同
 204条)を成立させました。
  これを不服として、検察側が控訴。
  
  名古屋高裁は1審判決を破棄し、Xに殺人未遂罪の成立を認めました。
  高裁はまず、Xの計画によれば、自動車をAに衝突させる行為は、Aに逃
 げられることなく刃物で刺すために必要なものであると確認しました。
  そして、Xの思惑通りに自動車の衝突後Aが転倒していれば、それ以降の
 計画を遂行するうえで障害となるような特段の事情はないため、自動車の
 衝突行為と刃物による刺突行為は引き続き行われることになっていたと指
 摘しました。
  それゆえ、そこには同時、同所と言ってもいいほどの時間的場所的近接
 性が認められ、自動車の衝突行為と刃物による刺突行為は「密接な関連を
 有する一連の行為」ともいうべきもので、Xが自動車をAに衝突させた時点
 で殺人に至る客観的な現実的危険性も認められるから、その時点で殺人罪
 の実行の着手があったとしたのです。



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■ 法律用語
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 法律用語 「日米地位協定」


  去る11月25日、那覇地検が交通死亡事故を起こした米軍の軍属(米軍基
 地勤務の事務員や技師らの総称。軍人ではなく民間の米国人)を起訴しま
 した。
  
  この話題で、日米地位協定の名を耳にした方も多いことでしょう。
  
  日米地位協定とは、駐留米軍と円滑に行動して日米安全保障条約の目的
 を達成するために、米軍の施設・区域使用と我が国における地位について
 定めたものです。
  (正式名称は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障
 条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位
 に関する協定」)
  
  ここでは、「駐留軍には基本的に受入国の法令は適用されない」という
 一般国際法の決まりを踏まえ、公務中の米軍・軍人・軍属の行為に日本の
 法律は適用されないとの規定があります(17条)。
  したがって、この者たちが犯罪や事故を起こした場合、それが公務であ
 れば第1次裁判権(まず裁判を行うことができる権利)は米軍側に、反対
 に、公務外であれば日本側に認められます。
  
  特に多いのは出退勤時の交通事故で、冒頭の事件もこれにあたるのです
 が、米側は5年ほど前から、この出退勤の時間を「公務中」と認める証明
 書を出しています。
  そのため、日本側は「公務中」の軍属に対して刑事訴追の手を伸ばすこ
 とができずにいました。
  一方、米軍内でも、軍人ではない軍属は軍法会議にもかけられないため、
 実質上、出退勤時の軍属の罪は問えないに等しい状態だったのです。
  
  こうした状態に対する日本国民の不満の高まりを受け、日米両政府は、
 米国が刑事訴追しない案件について、日本が国内での裁判を申し出、米国
 がそれに同意することにより、日本で裁判が可能になるよう合意しました。
  この合意が11月23日だったので、冒頭の事件は合意後初の刑事訴追になっ
 たというわけです。
  裁判の結果はまだ出ていませんが、遺族が泣き寝入りせずとも良くなっ
 たのは喜ばしいことですね。



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■ 法律クイズ 第276回 【解答】
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 「自己株式にも配当できる?」

 □解答□

 2. できない

  株式会社は、その株主(当該株式会社を除く)に対し、剰余金の配当を
 することができます(会社法453条)。
  したがって、会社が自己株式を保有する場合には、当該会社は剰余金の
 配当を受けることができません。



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